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日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更のポイント
2020-10-27
「日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更する場合のポイント」ということで、あなたが定住者ビザへ変更する時のポイントをお話します。今回はあなたに「子どもがいない場合」のお話です。
日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更のポイント
日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更のポイント
まずあなたが持っている「日本人の配偶者ビザ」から「定住者ビザ」へ変更する場合、日本人の旦那さんや奥さんと別れたので変更します、というケースが多いかと思います。この「別れた」というのは、次の2つのケースのことです。
① 日本人の旦那さん(奥さん)と【離婚】した場合
② 日本人の旦那さん(奥さん)と【死別】した場合
(死別、というのは日本人の旦那さんか奥さんが死んでしまった場合のことです。)
① の場合も②の場合も、日本人の配偶者がいなくなってしまうと、今あなたが持っているビザの該当性というものがなくなってしまいます。つまり、この次の更新ができないので日本で暮らすためには他のビザに変更しなければなりません。
【変更のポイント】
ポイント1:結婚していた期間が3年以上あること ポイント2:1人で暮らしていくだけの収入があること |
ポイント1:結婚していた期間が3年以上あること
まず1番の「結婚していた期間が3年以上あること」とは、実際に3年以上同居していたことです。そして生計を同一にしていたことです。つまり、別々に暮らしていたのではなく、同じ家に3年以上住んでいたということです。2年6カ月ではだめです。最低3年が必要です。
そして、別々の収入で生活のお金も支払いも別々ではなく、2人の収入から協力して生活費を支払っていたということが大切です。
ポイント2:1人で暮らしていくだけの収入があること
次に2番目の1人で暮らしていけるだけの収入があること、というのは、今までは日本人の旦那さんや奥さんと一緒にお金を稼いで暮らしていたかもしれませんが、別れて1人で日本で暮らしていけるだけの収入が必要になるということです。
この場合、アルバイトでの収入でもかまいません。今までは1週間に28時間までしかアルバイトできませんでしたが、定住者ビザが取れれば、今までよりたくさん働けます。正社員でもアルバイトでもどんな仕事でもできますが、アルバイトでもかまいません。1人で日本で生活できるだけの収入があることが必要です。
どうでしょうか?2つのポイントはクリアできましたか?もしあなたがクリアしているけど、そこからどどうしたらいいか分からない、という方でしたら、ぜひ相談してしてください。
あります
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