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離婚後の日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更するポイント

2020-10-27

2021-09-20

 

日本人配偶者と離婚するつもりですが、定住者ビザへ変更できますか?というお問合せをよくいただきます。

 

一定の条件を満たす場合、「日本人の配偶者等」ビザから「定住者」ビザへ変更できる場合がありますので、このページでそのポイントを確認してください。

 

 

日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更のポイント

 

離婚後の日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更のポイント

まずあなたが持っている「日本人の配偶者ビザ」から「定住者ビザ」へ変更する場合、日本人のご主人や奥さんと離婚したという場合と死別した場合が考えられます。

 

①    日本人の旦那さん(奥さん)と【離婚】した場合

②    日本人の旦那さん(奥さん)と【死別】した場合

 

    の場合も②の場合も、日本人の配偶者がいなくなってしまうと、今あなたが持っているビザの該当性というものがなくなってしまいます。つまり、次回の更新ができないので日本で暮らすためには他のビザに変更しなければなりません。

 

①日本人のご主人(奥さんと【離婚】した場合

日本人の配偶者(ご主人または奥様)と離婚した場合、次の2つのケースが考えられます。

 

  1. 日本国籍の子どもがいない場合
  2. 日本国籍の子どもがいる場合

 

1.日本国籍の子どもがいない場合

ご夫婦の間に日本国籍の子どもがいない方が離婚した場合には、婚姻期間が問題となります。

 

具体的には実態のある婚姻期間が少なくとも3年以上あり生計を一にしていたことが必要です。実態のあるということで、別居していたような場合には実態のある結婚生活とは認められないので不許可となる可能性が高いです。また、生計が別々であった場合には同じく婚姻生活に疑問を持たれ、不許可となることがあります。

 

3年を超えて日本での居住年数が長くなるほど日本への定着性が高いとみなされ、許可の可能性が高くなるでしょう。

 

そして、今後1人で暮らしていけるだけの収入があることが必要です。今までは日本人のご主人や奥さんと一緒にお金を稼いで暮らしていたかもしれませんが、別れて1人で日本で暮らしていけるだけの収入が必要になるということです。 

 

この場合、アルバイトでの収入でもかまいません。今までは1週間に28時間までしかアルバイトできませんでしたが、定住者ビザが取れれば、今までよりたくさん働けます。正社員やアルバイトで、日本人と同様ほとんどの仕事をすることができます。つまり、1人で日本で生活できるだけの収入があればよいことになります。

 

2.日本国籍の子どもがいる場合

日本国籍の子どもがいて、親権を得てこの先あなたがその子供を育てていくという方が「定住者」ビザへ変更したいという場合、変更できる可能性が高いと思います。

 

ただし、日本国籍の子どもがいる場合であっても、親権は日本人配偶者が取得して、今後も日本人配偶者がその子供を育てていくような場合には、前述の子どもがいない場合と同様に3年以上の実質的な婚姻生活が必要となります。

 

こちらの場合にも収入要件が必要です。あなたとお子さんが問題なく生活できるだけの収入があることを証明できる必要があります。

 

 

配偶者ビザから定住者ビザへの変更依頼はこちら
045-225-8526

 

 

②日本人のご主人(奥さん)と【死別】した場合

死別というのは、あなたのご主人や奥様が亡くなってしまった場合のことをいいます。

 

この場合にも、配偶者ビザから別のビザに変更しなければ、次回のビザ更新をすることはできません。

 

配偶者の方が亡くなって大変な時期ですが、今後も日本で暮らしていきたいという方は、ビザの変更をしてください。「定住者」ビザへ変更したい場合には、これまでお話した【離婚】した場合と同じ条件です。

 

その他、就労ビザへ変更できる場合があります。就労ビザへ変更するためには一定の学歴や職歴などが必要ですので、最寄りの入管こちらで確認してください。

 

 

配偶者ビザから定住者ビザへの変更依頼はこちら
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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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