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アメリカにいるアメリカ人雇用と日本の就労ビザ取得手続き

2024-09-07

 

アメリカにいるアメリカの大学を卒業する(した)アメリカ人雇用と就労ビザ申請手続について、はじめてアメリカ人を雇用する日本企業の採用担当者様や雇用主様からよくお問合せをいただきます。

 

アメリカ人を雇用して日本で働いてもらうためには日本の就労ビザを取得する必要があります。ここでは就労ビザ取得の要件や手続き及びその流れについて外国人ビザ専門の行政書士が詳しく説明しています。

 

日本の就労ビザを取得するアメリカ人女性

アメリカで大学卒業のアメリカ人雇用と日本の就労ビザ取得手続

アメリカで大学卒業のアメリカ人を日本に呼び寄せて雇用する場合、まずは日本の就労ビザを取得するための要件をクリアする必要があります。

 

日本の就労ビザは19種類ありますが、日本企業で雇用される大卒の方の約9割が「技術・人文知識・国際業務」ビザという就労ビザを取得しますので、ここでは「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の要件を確認していただきます。要件を満たす場合には入管局への申請前後の流れをご確認ください。

 

「技人国」(ぎじんこく)ビザ

 

正式名称である「技術・人文知識・国際業務」ビザは会話の中で使いにくいため、入管局でもよく頭文字をとって「技人国」(ぎじんこく)ビザという俗称で呼ばれますので、このページでも以下「技人国」と記載しています。

 

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就労ビザ(「技人国」ビザ)取得の要件

就労ビザ(「技人国」ビザ)を取得するためには、主に次の6つの要件を満たす必要があります。

「技人国」ビザ取得のための6つの要件

 

  1. 本人の経歴
  2. 専攻科目と職務内容の関連性
  3. 企業等からの内定・契約
  4. 受入企業の財務状況及び過去の外国人雇用状況
  5. 雇用の必要性・業務量
  6. 日本人と同等以上の報酬

 

それでは1つずつ見ていきましょう。

 

要件1.本人の経歴

本人の経歴は「学歴」または「職歴」の要件を満たす必要があります。アメリカで大学を卒業したアメリカ人を採用予定の企業様にとって採用前の学歴・職歴のリサーチは必須です。アメリカ人の言うことを鵜呑みにしてビザ申請後に実は学歴や職歴の要件を満たしていなかったということがよくあるからです。

 

学歴要件

学歴については、アメリカや海外で短大や大学等の教育機関を卒業し、日本の短期大学士相当以上の学位を取得している必要があります。学歴要件を満たす方は職歴要件は不要です。

 

なお、現在アメリカに在住する方で、過去に日本の専門学校や大学等を卒業して専門士以上の学位を取得している方の場合、アメリカでの学歴は不問です。

 

アメリカ人を採用する企業様は、まず採用予定の学生が学歴要件を満たすか、また、専攻科目が予定される職務内容と関連性があるかを事前調査するために、卒業証書及び成績証明書をアメリカ人からを入手することから始めるといってもいいでしょう。時には学校からシラバスやカリキュラムを入手することもあります。

 

アメリカの教育システムは日本の教育システムと異なるため、アメリカの大学を卒業していても日本の学士相当に該当しないとされることが起こり得ます。

 

学歴要件を満たさないアメリカ人の方は、次の職務経験の要件を満たせば技人国ビザを取得できる可能性があります。

 

職歴要件

職歴は業務により10年(又は3年)以上を要求されます。そしてその職歴は日本で予定される業務に関連がある専門的・技術的知識を必要とする業務の職歴である必要があるので、例えばアメリカのレストランで接客業務の実務経験が10年あっても、IT企業のSEとして働くことはできません。

 

この10年という職歴には、企業で実際に働いた期間はもちろん、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。

 

過去に実際に勤務した企業等から在職証明書を入手し、実務経験年数を証明していく作業が必要です。通常の学歴で申請するよりも難易度が高く、過去に勤務した企業が倒産していたり連絡がつかないなどの理由で証明資料を入手できないと、技人国ビザの取得は難しいでしょう。

 

また、実務上では在職していた企業や店舗に依頼して在職歴など在職証明書を偽造することが横行していたこともあり、疎明資料として単独では弱い部分もあります。その場合には在職証明書をアメリカの公証役場で公正証書にしたり、当時働いていた期間の給与明細や同僚の写真などあらゆる方法で補強していくことが考えられます。

 

またこの在職証明書には記載すべき必須項目があり、この項目が漏れている在職証明書の場合には職務経験として認められないことがあるので、下記のような事項を満たした在職証明書を準備しましょう。

 

在職証明書の必要記載事項

 

  • 被雇用者氏名(※1)
  • 被雇用者生年月日
  • 被雇用者国籍
  • 入社日
  • 退職日
  • 職務内容(※2)
  • 証明書発行者氏名及び署名
  • 証明書発行者役職
  • 会社名
  • 会社所在地
  • 会社電話番号(※3)

 

※1申請人氏名です。
※2可能な限り具体的な記載が必要です。この項目を入管では重視します。

※3実際に入管では外国人スタッフに電話確認させるようです。

 

要件2.専攻科目と職務内容の関連性

従事していただく予定の職務内容については、大学等で体系的に学んだ専門的・技術的素養を活かした活動である必要があります。

 

イメージとしてはいわゆるホワイトカラーの頭脳労働が該当しますので、飲食店や小売店、旅館、コンビニエンスストアなどでの接客や工場、建設現場での現場作業など単純労働と呼ばれる業務に従事することはできません。

 

また、専門的・技術的な業務内容であっても、アメリカ人の方が大学で専攻した専門的な技術や知識とはまったく関連のない業務では該当性なしとされてビザは取得できません。履修した科目との関連性については実際の成績証明書を取り寄せて1つ1つ確認することをおすすめします。

 

この「関連性」ですが、専修学校については業務との関連性が厳格に審査されるため完全一致に近いものが要求されますが、大学については専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに審査されます。

 

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要件3.企業からの内定・契約

招へい予定のアメリカ人は企業から内定をもらい、企業との契約に基づいて日本で働くことになります。

 

よくいただく質問に「就労ビザが出てから内定・契約という順番ではないのですか?」というものがありますが、先に内定を出してから日本の入管局へビザ申請という順番です。

 

また、その他に「ビザが出る前に内定や契約をして大丈夫ですか?」という質問もいただきます。ビザ申請には雇用契約書や同様の内容が記載された労働条件通知書または内定通知書を提出するため内定や契約は必要ですが、ビザ申請の結果不許可や不交付となることもよくあるため、心配かと思います。

 

外国人雇用の場合、雇用契約書上に「停止条件」を記載しておくことが一般的に行われています。停止条件とは”日本国の有効な技人国ビザを取得して初めて本契約の効力が生じる”という趣旨の文言です。つまり有効な技人国ビザを取得できなかった外国人を雇用する必要性が生じないことから、受入企業にとってはリスク回避となります。

 

 

停止条件や雇用契約書の詳細はこちら

外国人雇用と雇用契約書

 

 

なお、契約形態につきましては必ずしも雇用契約である必要はありません。派遣契約や委託契約であっても技人国ビザは取得できます。従いまして、難易度は上がりますが民間の語学スクールがフリーランスのアメリカ人と業務委託契約を締結することでビザ申請が可能です。

 

要件4.受入企業の財務状況及び過去の外国人雇用状況

出入国在留管理局では、「外国人本人」及び「受入企業」が審査対象です。つまりアメリカ人本人の他に、安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤が受入企業にあるかどうか、そして受入企業が過去に入管法違反がないかどうかなどが審査されます。

 

企業の規模によっては申請する際には直近の決算書を提出しますが、新設会社や新規事業部での外国人雇用では必ず事業計画書を添付します。新規事業部や新設会社であっても、もちろん外国人雇用は可能です。

 

また、直近の決算が赤字決算の場合も同様に事業計画書を添付します。赤字だからという理由のみでビザを取得できないということはありませんが、現在の経営状況と今後のビジョン、すなわち具体的な売上向上のための方策や方針を打ち出し、それらを実行して黒字化するための事業計画書を添付する必要があります。

 

ただし、直近の決算が「債務超過」になると許可を取得することは格段に難しくなります。この場合には中小企業診断士や公認会計士が作成した再建可能であることが記載された綿密な事業計画書など書面で疎明して行く作業が必要となります。専門家への報酬も別途必要となると同時に、かなり難しい申請ですので、ビザの専門家にご相談ください。

 

なお、過去に雇用した外国人が失踪していたり、在留資格で許容される範囲外の活動をさせて不法就労助長の罪に問われたことがあるなど入管法に違反したことがある企業が新たに外国人を雇用する場合、審査が厳格となり許可・交付の可能性が下がる傾向にあります。また、技能実習計画の認定が取り消されている企業が新たに外国人雇用に伴うビザ申請をする際にも同様に審査が厳格となる可能性があります。

 

 

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要件5.雇用の必要性・業務量

外国人本人の大学での専攻と密接に関連した業務であっても、そもそもその会社でその仕事をさせる必要性がない場合や、十分な業務量が見込まれない場合は許可はでません。それぞれ例をあげて説明します。

 

雇用の必要性に欠ける例

 

大学の日本語学科を卒業したアメリカ人をホテルで通訳翻訳として雇用したいという場合、宿泊客の大半が中国人であるなど英語を話す外国人客がほぼいないような状況では、ホテルがアメリカ人を雇用することの必要性を疑問視され不許可となる可能性が高くなります。

 

十分な業務量が見込まれない例

 

簿記と経営学を専攻したアメリカ人をコンビニエンスストアの店長として雇用したいという場合、「技人国」ビザで雇用したアメリカ人をレジ打ちや接客業務に従事させることはできません。

 

また、経理業務については本部の一括管理であることが大半なので、アメリカ人がするべき業務量が少なすぎるとして不許可となる可能性が高くなります。

 

つまり、空いた時間に何をするのかという疑問を持たれ、接客をするのではないか?レジを打つのではないか?という疑問を払拭できません。

 

現在はコンビニエンスストア数店舗を担当するスーパーバイザーのような業務であれば就労ビザを取得できる可能性はありますが、1店舗の店長職などで就労ビザ取得は困難です。ただし、一定期間の店舗での実務研修を経た後に技人国ビザ相当の活動に従事することは可能です。

 

要件6.日本人と同等以上の報酬

就労予定の会社内で同じ職務の日本人社員と同等かそれ以上の報酬額が必要です。国籍によって不当に外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられているからです。

 

報酬額は一律に決められているわけではありません。あなたの会社の賃金体系を基に日本人と同等額以上である必要があり、もし自社に賃金体系がなかったり、従業員がいない場合、地域で同種の会社の賃金体系を参考にして日本人と同等以上であるか判断されます。

 

ここでいう報酬は、役務の給付の対価を意味し、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含まれません。また、扶養手当についても被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため、報酬に含まれません。

 

また退職金や見舞金、結婚祝金、現物給付としての住宅手当や旅費、食費、作業着や制服にかかる費用については、実質的にそれらが見舞金・恩恵的・福利厚生的なものは報酬に含まれませんが、就業規則や労働契約等で支給条件が明らかにされているものについては報酬に含まれます。

 

アメリカ国旗 アメリカ人と仕事をするにあたって

 

アメリカは査証(VISA)免除国なので、旅行で日本を訪れる際に本国でVISAの申請は不要です。アジア圏を除くと訪日件数が最も多いのがアメリカ人です。

 

査証免除国のアメリカですが、90日を超えて中長期日本で就労するためには本国の日本大使館・総領事館で査証(VISA)が発給されてから来日する必要があります。

 

アメリカは日本のように一括採用のようなシステムがない通年採用ですが、実力主義であることから即戦力となれるようにインターンシップから働き始め、そのまま内定というケースも多いようです。

 

また、転職に関しては全く抵抗がなく、むしろ転職を繰り返してキャリアアップを図るので、短期間で転職する方も多くいらっしゃいます。アメリカ人は日本のような上下関係が希薄で上司にも自分の意思をはっきり伝えますし、無駄な残業はしません。そして家庭や自分の時間を大切にする国民性なので、このようなアメリカ人の気質を理解しておくとアメリカ人の安定雇用につながるかもしれません。

 

 

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就労ビザ(「技人国」ビザ)で就労可能な業務例

技人国ビザは技術と人文知識・国際業務に細分化して審査されます。それぞれに該当する例を見ていきましょう。

「技術」に該当する例

技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。専門的な技術又は知識を必要とするものでなくてはなりません。

【例】

  • 情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア
  • プログラマー
  • 精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発
  • 建築系エンジニア
  • 航空工学の技術・知識を必要とする航空機の整備
  • CAD・CAEのシステム解析
  • 機械工学の知識を必要とする自動車技術開発
  • 情報処理の知識を要するデータベース構築 など

 

「人文知識」に該当する例

人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。

【例】

  • 海外事業部で本国会社との貿易等に係る会計業務
  • 外国航空会社との交渉・提携業務
  • 輸出入動向調査や販売管理等のマーケティング支援業務
  • 本国IT関連企業との業務取引におけるコンサルティング業務
  • その他各種営業職、事務職など

 

「国際業務」に関連する例

国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。

 

外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなくてはなりません。

【例】

  • 語学を活かした空港旅客業務
  • 外国船舶の用船・運航業務
  • 輸入販売会社における本国との取引業務における通訳・翻訳業務
  • 企画、広報
  • 貿易業務、貿易事務
  • その他デザイナー、服飾、室内装飾に係るデザイン・商品開発、語学教師など

 

 

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アメリカからアメリカ人を呼び寄せるための就労ビザ申請手続の流れ

アメリカ人及び受入企業が技人国ビザ(就労ビザ)の要件を満たしていると思われる場合、在留資格の申請準備に入ります。

 

アメリカからアメリカ人を招へいする場合、受入企業の担当者や雇用主は日本にある出入国在留管理局で在留資格認定証明書(COE※)交付申請という申請をします。

 

在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、本国にいるアメリカ人へ同証明書を郵送してください。ご本人が在アメリカ日本大使館(領事館)で査証(VISA)発給申請をし、査証発給後に渡日という流れになります。

 

はじめてアメリカ人を招へいすることを検討されている企業様はご自身での申請されるほか、書類作成や入管局への申請を行政書士へご依頼することができます。

 

※COE:Certificate Of Eligibility

 

 

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在留資格認定証明書交付申請前後の流れ

在留資格認定証明書交付申請前後の流れ(アメリカ)

 

  1. 日本の受入企業は招聘したいアメリカ人に内定を出し雇用契約又は労働条件通知書を交わします
  2. 在留資格認定証明書(COE)交付申請の準備をします。申請の方法や申請書類が分からない場合は行政書士等へ依頼します
  3. 日本の地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書交付申請をします
  4. 在留資格認定証明書(COE)が交付されます(審査の結果交付されないこともあります)
  5. 交付された在留資格認定証明書をアメリカ在住のアメリカ人へ郵送またはデータを送付します
  6. 招聘したいアメリカ人は在アメリカ日本大使館(領事館)へ査証(VISA)発給申請をします
  7. 査証(VISA)が発給されます
  8. 発給された査証(VISA)と在留資格認定証明書を持って渡日します
  9. 日本の空港・港で入国審査を受けます上陸許可となった場合は在留資格認定証明書は回収され、主要空港では在留カードが交付されます

 

COEを取得した後のVISA申請って?

 

日本の出入国在留管理局で在留資格認定証明書(COE)が交付された場合、COEはアメリカにいるアメリカ人ご本人へ郵送又はデータを送付します。

 

その後在アメリカ合衆国日本国大使館等へ査証(VISA)発給申請をしてもらいます。申請はアメリカ人のお住まいを管轄する日本大使館や総領事館となります。

 

査証(VISA)発給申請の審査期間は人それぞれですが、5日~2週間前後で発給されることが多いようです。

 

なお、「在留資格認定証明書(COE)」交付日から3か月以内に査証(VISA)を取得し、上陸申請を行わない場合には、COEは効力を失います。COEの交付を受けた後は、速やかに査証(VISA)発給申請を行ってください。

 

在アメリカ合衆国日本国大使館公表の査証(VISA)発給申請必要資料

査証(VISA)発給申請の必要書類はこちら

 

在留資格認定証明書交付申請をすることができる人

  1. アメリカ人を受け入れようとする機関の職員又は雇用主
  2. 次の(1)~(2)のいずれかに該当する者
    (1)アメリカ人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
    (2)地方出入国在留管理局長に届出済の行政書士又は弁護士      

 

在留資格認定証明書交付申請の管轄入管

原則は受入機関の所在地を管轄する出入国在留管理官署で申請します。例外的に採用責任者・採用担当者が在籍する事務所を管轄する出入国在留管理官署で申請することができます。

 

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

「技人国」ビザの在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は入管局のホームページに記載があります。

 

ただし、入管局ホームページに列挙された必要書類とは申請が受理されるための必要最低限の資料です。受入企業の規模(カテゴリ1~4)や呼び寄せる中国人に従事していただく業務内容、本人の経歴等によって提出する資料は全て異なります。

 

入管局ホームページに記載された資料を全て添付して申請した結果不交付となるということは実はよくあることですので、ご心配な場合にはビザ専門の行政書士にご依頼ください。

 

※ビザ申請に必要な書類のご案内や申請書の書き方についてはご相談を承っておりません。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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