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美容室で外国人美容師を雇用するためのビザはあるの?

2020-03-19

2021-10-29

 

「美容師の専門学校を卒業すれば日本で美容師として働けますか?」

「外国人の方を美容師として雇用できますか?」

 

このようなお問い合わせをいただくことがあります。外国人のお客様も、ことばが通じる美容師さんに担当してほしいですよね。

 

2021年10月現在は外国人美容師のための就労ビザはないので、一定のビザを除き、美容室で外国人を雇用することはできませんが、将来的に特区(まずは東京)において可能になる見込みです(時期は2022年春を想定)。

 

 

美容室で外国人美容師を雇用するためのビザはあるの?

対象は外国人の「美容師」に関するビザです

まずはじめに、将来的にビザ取得が可能となる予定の対象は「美容師」です。美容師と理容師は別ものです。

 

お客様に対してすることができる技術が異なり、当然取得する免許も異なります。わかりやすくイメージすると「美容室≒パーマ」と「理容室≒顔そり」でしょうか。

 

現在では、これら2つの免許を取得していれば、同じ店舗でどちらの施術も可能になっていますが、今回規制緩和となる予定の対象は「美容師」です。「理容師」の免許を取得してもビザを取得できる見込みは今のところありませんのでご注意ください。

 

美容師とは

そもそも、美容師とは何でしょう?わからない外国人の方もいるかと思います。

 

美容師とは美容師法と言う法律の中で「美容を業とする者」のことをいい、この法律に基づいて厚生労働大臣の免許を取得しなければなりません。

 

業としてというのは仕事として・繰り返しということですね。

 

美容というのは「パーマや化粧、髪を結う(髪結)等の方法で容姿を美しくすること」とされており、美容師がお客様にパーマをかけたり、カットしたり染色したりということがこれに含まれます。

 

興味を持ってこれから美容師を目指す外国人の方は、美容師免許を取得するころにはビザを取得できるようになっているかもしれませんね。

 

外国人の美容師免許取得

将来日本の専門学校で美容を学んで、日本の美容室で働きたいという外国人の方もいるでしょう。

 

まず、美容師になるためには美容師免許を取得する必要があります。これは日本の国家資格です。

 

美容師免許は高等学校を卒業した後、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設で昼間課程2年または夜間課程2年または通信課程3年以上にわたって必要な学科・実習を修了した後、美容師試験に合格した者に与えられます。

 

外国人の方は、留学ビザを取得して日本語学校へ入学する方が多いかと思います。日本の美容院で就職するということは、外国人だけではなく当然日本人のお客様を対応する必要があります。

 

美容師はサービス業であり、お客様にとても近いところでこまやかな要望を聞きながら接客するため、日本語でのコミュニケーション能力は欠かせません。2021年現在ビザ取得のために必要な日本語能力として想定されているのはN2程度となかなかハードル高めです。

 

日本語学校を卒業し、美容師専門学校(厚労省指定養成施設)を2年ないし3年を修了した後に試験という流れが一般的になるかと思われます。

 

2021年7月現在では美容師免許を日本で取得し、日本で就職先が決まっても、就労ビザを取得することはできません。それが、将来的に可能にしていきましょう、ということが今回決まりました。

 

将来美容師のためのビザが創設された場合、次のようなルートをたどって外国人は日本の美容院等で働くことになる方が多いと思います。ただし、日本での就業可能期間の上限は5年を予定しており、5年経過後は帰国することが想定されています。

 

 

(※全ての方が上記のフローをたどるとは限りません。)

 

 

2021年10月現在ではまだ外国人美容師のためのビザがありませんので、免許を取得しても、そのまま帰国することになります。

 

海外では日本の美容室の人気が高く、日本で美容師の免許を取得することで本国で差別化ができ、大いに活躍できるという期待もあるようですが、せっかく国家資格である免許を取得した人材をみすみす母国に返してしまうというのがこれまでの運用でした。

 

 

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国家戦略諮問会議

ものものしいタイトルですが、外国人美容師の就労を可能にしましょうという会議が2020年3月18日に開かれました。

 

その中で、日本で美容師免許を取得した外国人留学生が特区において就労できるように方針を決めています。訪日観光客や日本に暮らす外国人への対応の他に、日本の美容技術を海外に積極的に発信する担い手となってもらうことを期待しています。

 

2022年頃、まずは東京からスタートすることが想定されていますので、確定次第順次アップしてまいります。

 

今回の会議においては、「特区」で就労可能ということでまずは東京から始まるようですが、全国どこででも外国人美容師を雇用できるようになるということは想定されていませんのでご注意願います。

 

2021年10月29日 日経新聞より引用

 

”東京都は28日、外国人美容師の就労を可能とする国家戦略特区の特例制度を活用すると発表した。都が国に提案してきた規制改革で、国が認めれば全国初の適用となる見通し。一定の要件を満たす外国人美容師の在留資格が最大5年間認められる。都は2022年度に就労が可能になるように準備を進める。”

 

現在美容師として働くことのできる外国人

現行制度で外国人の方が日本の美容室で働くことができるのは次のようないわゆる身分系と呼ばれるビザをお持ちの外国人の方と、「資格外活動許可」を取得した留学生・家族滞在の方に限定されます。

 

現在美容室で働くことのできるビザ

 

■身分系のビザ(フルタイム可能)
「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」

 

■その他(アルバイト限定)
「留学」
「家族滞在」

 

 

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想定される業務内容

外国人美容師は育成期間内(最長5年)に育成機関において、美容師養成施設で修得した技術や知識を活用し、美容所で提供される美容に関する業務であって次にあげるものを行うことができます。

 

実践的な美容に関する知識及び技能を必要としない業務又は同一の作業の反復のみによって修得できる美容に関する業務に従事することはできません。

 

✂  想定される業務内容

 

1.シャンプー
2.カット 
3.トリートメント
4.ブロー
5.セット・アイロン
6.カラー
7.パーマ・縮毛強制
8.ヘッドスパ
9.まつげエクステンション
10.ネイル
11.エステティック
12.着物着付け
13.メイク
14.洋装ブライダル
15.出張美容
16.美容所の経営管理に関すること
17.その他関係自治体が必要と認める業務
18.その他付随業務

 

本人の要件(将来的に)

  1. 美容師養成施設で美容師に必要な知識と技能を習得し、成績優秀かつ素行善良であること
  2. 美容に関する知識・技能を高めようとする意思、及び帰国後も日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思があること
  3. 特定美容活動を行うにつき、N2程度の(又はこれと同等以上と認められる)能力があること
  4. 美容活動を開始する時点で18歳以上であること
  5. 美容師免許を取得している者(育成計画の申請日時点においては、美容師免許を取得する見込みがある者)

 

育成機関(美容室)の要件

  1. 美容室の店舗(美容所)が事業実施区域にあること
  2. 美容師法に規定する管理美容師を配置していること
  3. 健全かつ安定的な経営状況であると認められること
  4. 労働に関する法律の規定及び社会保険に関する法律の規定を遵守していること
  5. 所定の犯罪歴、法律違反歴、破産歴、反社会的勢力との繋がりなどの欠格事由に該当しないこと

 

1つの美容所あたり3人以内の外国人美容師を受入れて「育成」することができるようになる見込みです。また、美容室は、外国人美容師実践的な「育成計画」を策定し、自治体から認定を受けることが求められます。

 

さらに、雇用に関しては管理実施期間(第三者機関)も関与することが想定されており、複雑かつ厳格な規制となると思われます。

 

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