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日本で就労ビザを取得する場合の中国の学歴について
2019-03-23
ここでは中華人民共和国(中国)の学校体系を系統図をもとに説明します。
日本で技術・人文知識・国際業務ビザを取得の際、職歴がなければ学歴要件が必要となります。その際、中国で大学を卒業していても学歴要件にあてはまらなくて不許可になることがあります。まずはこちらの系統図をご覧ください。
上記からもお分かりの通り、大学には「専科」と「本科」があります。お問い合わせで大卒であるにもかかわらず許可が下りなかったというケースは、この「専科」を卒業というケースが多いのです。
後半でまた大学につきまして詳しく説明しますので、まずはかんたんに中国の学校体系を説明します。
学年歴
9月~翌年7月
就学前教育
幼稚園又は小学校敷設の幼児学級で、通常3~6歳の幼児を対象に行われます。
義務教育
義務教育は、6~15歳の9年間です。
初等教育
小学校は基本的に6年制ですが、一部に5年制、9年一貫制の学校もあります。1986年制定(2006年改正)の義務教育法では6歳入学が規定されているのですが、地方によって7歳の入学も行われているので、上記学校系統図では小学校入学の年齢が「6/7」と表記されています。
中等教育
前記中等教育段階の初級中学(3~4年)卒業者は、初級中学卒業証書が授与されます。これは日本でいう中学校卒業です。後期中等教育機関として、以下のものがあります。
【普通教育】
・高級中学(3年)
【職業教育】
・中等専門学校(3~4年)
・技術労働者学校(3年)
・職業中学(2~3年)
高等教育
高等教育は以下に分かれます。
・大学
・専科学校
・職業技術学院
大学には本科(学士4~5年)と大学院(修士2~3年、博士3~4年)があります。専科学校及び職業技術学院には短期課程の専科(2年~3年)があります。中等専門学校には短期高等教育の課程(2年)を提供するものもあります。
ここで中国の教育機関卒業者の取扱いを審査要領をもとに考えてみます。審査要領とは出入国在留管理庁が数多くのビザ案件を迅速・公正に処理するためのいわば内部の審査基準のことです。一部このように開示されているものがありますのでご紹介します。
【中国の学歴要件】 ① 大学院,大学(又は学院,うち本科・専科を含む。)、専科学校、短期職業大学を卒業した者及び学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。 (注)「大学を卒業した者」とは、大学、専科学校又は短期職業大学のみが該当する。 |
ここからは、専科学校でも短期就業大学でも卒業していれば学歴要件に該当するように読めます。しかし実務上はこれらを卒業しているだけではビザが下りないことがほとんどです。つまり「学士」以上の取得が必要と考えてください。専科学校の場合、「学士」が取得できない場合があり、冒頭のように大学を卒業しても学歴要件を満たさないということが起こりえます。
中国では大学といっても「高等学校」「師範学校」「大学」など名称がさまざまあり、日本人からするとその判断に迷います。そこで学士が必要となると申しましたが、卒業証書とは別の「学位証書」という手帳から確認する方法があります。その学位証書に学士の記載があれば出入国在留管理庁の求める大学卒業であるということができます。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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