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eスポーツ選手やコーチを興行ビザで海外から呼び寄せたい!

2022-08-01

2023-11-14

 

eスポーツ選手やコーチを海外から呼びたいというお問合せをよくいただきます。

 

eスポーツ選手やコーチは「興行」ビザで呼ぶことができる可能性があるのでビザ専門の行政書士が詳しく説明します。

 

 

 

eスポーツ選手やコーチを興行ビザで海外から呼び寄せたい!

eスポーツ選手やコーチを海外から呼び寄せる場合、「興行」ビザを取得します。「興行」ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又は、その他の芸能活動をする方を対象とするビザです。

 

このスポーツにはeスポーツも含まれ、そのコーチも「興行」ビザに該当します。

 

興行ビザ4つの基準

興行ビザは大きく分けて4つの基準によって分類されます。

1号

演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の活動を行おうとする場合。ライブレストラン、キャバレー又はクラブなど飲食を提供する場で1日50万円以下の報酬で行われる興行、客席定員100人未満の小規模施設で営利法人が運営する施設での興行

2号

客席が100人以上入る施設で、飲食を有償で提供せず、かつ客の接待をしない施設で行う興行。報酬が1日につき50万円以上であり、かつ15日以内の滞在のものなど、比較的規模が大きく短期の公演(コンサート、イベント、フェスなど)

3号

演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏以外の活動を行おうとする場合。プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス協議、プロゲーム大会など

4号

興行以外の芸能活動(商品や事業の宣伝活動・プロモーション、放送・映画製作活動、写真撮影、レコーディングなど報酬を受けて興行以外の活動)を行うとき

 

eスポーツ選手は3号ビザに該当します。ただし実業団チームのように企業の広告を目的とする活動の対価として会社がその本業の収入から選手に報酬が支払われているケースでは、原則として興行ビザではなく「特定活動」ビザとなります。

 

スポンサー収入含む興行収入であったり、純粋に競技の賞金が収入の柱であるように、本業がどこにあるかによって「興行」ビザか「特定活動」ビザかに分かれます。

 

そして、興行活動者と一体不可分な関係にあるものの活動も含まれますので、eスポーツ選手のコーチも「興行」ビザを取得することができます。

 

 

eスポーツ選手の興行ビザ申請代行はこちら

045-225-8526

 

興行ビザ取得の流れ

興行ビザは海外から呼び寄せる外国人が対象ですので、日本の出入国在留管理官署で「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをします。大きな流れとしましては次の3つのステップを踏みます。

Step1 在留資格認定証明書(COE)の交付申請(③)
Step2 VISA(査証)の発給申請・発給(⑥⑦)
Step3 上陸審査(⑨)

 

 

STEP1

「興行」ビザ取得のためには、まず日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をします。こちらで書類審査がされ、認定証明書(COE)が交付されるまでの期間は通常1ヵ月~1ヵ月半程度かかりますが、スポーツ選手の場合試合などの日程により早めに審査を完了してもらえることがあります。

 

海外の日本大使館/領事館に同証明書を申請書類と一緒に提出することでVISA(査証)の発給がスムーズに行われます。

 

STEP2

呼び寄せたい外国人本人に認定証明書(COE)を郵送し、本国にある日本国大使館/領事館でご本人にVISA(査証)発給の申請をしてもらいます。査証発給の審査期間は通常であれば5~10日程度です(新型コロナウイルスの感染状況等により異なります)。

 

無事にVISA(査証)が発給されると、パスポートに査証シールが貼られます。

 

※2022年7月時点では、新型コロナウイルス感染拡大に伴う厚労省の水際措置により、査証発給申請時にERFS発行の「受付済証」が必要です。詳しくはこちら(厚労省ホームページ)をご覧ください。

 

STEP3

査証が貼られたパスポートを日本入国時、日本の空港や港で入国審査官に提示し、入国となりますが、ごく稀にVISA(査証)発給や日本上陸が拒否されることがあります。

 

VISA不発給の理由や上陸拒否の理由を聞いても答えてはくれません。在留資格認定書交付時には発覚していなかった新たな拒否事由が発覚していることなどが原因と思われ、この場合には日本に入国することはできません。

 

査証不発給について詳しくはこちら

査証(VISA)不発給

 

興行ビザの必要書類

 

出入国在留管理局公表の必要書類です。

必要書類

 

必要書類につきまして

 

入管が公表している必要書類は、必要最低限の書類と不必要な書類が混在しています。当事務所では不要な資料を排除し、追加で提出するべき補強資料をご案内することで、許可取得の可能性を高めるための最適なご提案をいたします。

 

※お電話やメールで必要書類や申請書の書き方に関する無料相談は承っておりません

 

 

eスポーツ選手とコーチの興行ビザ申請代行はこちら

045-225-8526

 

ご利用料金(税込)

基本料金¥132,000
同時申請:1名あたり¥49,500
翻訳料金:A4サイズ1枚あたり
(ご自分で翻訳する方は¥0)
¥5,500
難度加算等
(該当する場合のみそれぞれ加算)
招聘実績がない機関による招聘+¥33,000
直近決算赤字企業による招聘+¥33,000
イベントまで4週間以内の招聘要相談
当事務所以外で不交付から再申請+¥33,000

 

※翻訳は英語以外の本国言語で記載された書類を提出する場合に必要です。
※入管往復交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外での申請は、出張費を頂戴いたします(別途見積)。

「興行」のサービスのご案内はこちら

 

お客様の声

韓国からの招へい

~プロゲーミングチーム担当者様~


今回韓国から選手を呼び寄せるにあたりビザ取得で大変お世話になりました。選手たちはコロナで日本のリアルな大会にずっと出られずにおりましたが、入国が緩和されたタイミングで先生にお願いし、3週間でビザが下りました。日本は韓国に比べ通信環境がよく日本でプレイしたいというeスポーツ選手は多いので、また先生にお願いしようと
考えています。ありがとうございました。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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