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雇用主が不法就労助長罪に問われないためにすること
2018-11-09
2023-11-14
「雇用した外国人が不法就労にあたること、しらなかったんです」
は通用しません。不法就労外国人を就労させるにつき雇用主に過失がある場合、不法就労した外国人のみならず、雇用した雇用主も不法就労助長罪に問われかねません。
ではどうすれば不法就労助長罪に問われないようにできるでしょうか。それは、「過失がないこと」を証明することです。ここでは雇用主が万が一にも罪に問われないように、外国人を雇用する際にまず第一にするべきことをお伝えします。
雇用主が不法就労助長罪に問われないためにすること
過失がない、とは不法就労かどうかを確認するためにやるべきことをやったということです。在留カードのコピーを確認した程度では、過失がなかったとは言えません。以下の3つを必ず行うことをおすすめします。
1.在留カードの「表」と「裏」・パスポートの顔写真があるページを原本で確認する |
過失がないことを証明するには
在留カード・パスポートの記載内容を確認
こちらにつきましてはどちらも必ず原本で確認してください。外国人の持ってきたコピーで確認することはトラブルのもとです。原本を確認したら必ずコピーを取って保管してください。在留カードの確認すべきポイントはこちらを参照ください。
在留カード等番号失効情報照会
こちらの在留カード等番号失効情報照会につきましては照会後、PCの画面をスクリーンショットで保存しておいたり、プリントアウトするなどして残しておくことをおすすめします。
なお、お使いのパソコンの環境によっては「このWEBサイトのセキュリティ証明書には問題があります」と表示されることがあります。法務省によると「政府認証基盤(GPKI)が発行するセキュリティ証明書を使用しておりますところ,今般,証明書の更新が行われました。これにより,御利用の環境によっては接続した際政府認証基盤にエラーが面が表示される場合があります」というエラー表示が出るとのことです。
- 在留カード等の交付情報の更新は、土日祝日を除き原則翌日になりますので、当日交付された在留カード等番号には対応していません。
- 在留カード等番号の英字は半角大文字で入力してください。
在留カード等読み取りアプリ
こちらは入管庁からの在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ,在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションサポートページのご案内です。詳細は下記リンクをご参照ください。
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資格外活動許可の有無を確認する
資格外活動許可とは、通常留学生などがアルバイトをする際に取得することが多いものですが、正社員として採用した方が本人ビザの範囲外の活動をする際にも取得することがあり、入管に申請して許可を得る必要があります。
あなたの会社で副業が許されている場合、外国人は終業後にアルバイトをすることがあるかもしれません。その場合、外国人が持っているビザの範囲内でアルバイトをする場合にはこの資格外活動許可は不要ですが、ビザの範囲外の活動をする場合、この許可を取得せずに活動した場合には不法就労罪に問われる可能性があります。
自社の雇用する外国人の資格外活動の状況を把握しておくことはとても大切で、資格外活動許可を取得せずにアルバイトなどの活動をしていた場合、次回のビザ更新ができないだけではなく、不法就労罪で外国人本人が就労ビザを取り消される可能性もあります。しっかり確認するようにしましょう。
この資格外活動を入管から許可された場合、現在では在留カードの裏面にスタンプが押され、パスポートの中に資格外活動許可のシールが添付されます。両方を原本で確認し、本人から活動状況をヒアリングするなどして状況把握に努めてください。
過失がないことを確実に証明するには
外国人を中途採用する場合など、本人の持っている就労ビザであなたの会社で働くことができるか心配なことがありますよね。
この場合、あなたの会社で働けることを証明する「就労資格証明書」が発行されればコンプライアンスに関しては万全です。
在留カードやパスポートに加え、外国人本人の必要書類と、あなたの会社資料を入管に提出し就労資格証明書交付申請をします。入管では詳細を審査したうえで就労資格証明書で該当性の判断をして交付しますので、入管からの転職証明書のような意味合いを持ちます。
入国管理局からのお墨付きともいえるので、過失がないことの証明書類としては一番確実であるとともに、外国人本人にとっては次回ビザ更新の許可率が飛躍的に高まるというメリットがあります。
雇用してから注意すること
雇用時に確認して優秀な外国人材を採用できた場合、その後働き始めてからも注意する点があります。それは、雇用した外国人が不法就労者になってしまわないようにしっかり管理することです。
例えば在留カードはしっかり確認しておきながら、在留期間を過ぎた外国人を雇用し続ければ雇用主も罪に問われます。外国人によっては自分の在留期間について無頓着な方もいます。うっかり在留期限を過ぎたまま働かせないように雇用主の方でもしっかり在留期間は把握しておいてください。在留期限の3か月前から更新手続きができますので、早めの更新手続きをおすすめします。
また、人事異動で全く別の業務に従事させることも同様です。外国人の母国との通信・翻訳や貿易事務として雇用した外国人を、次回のプロジェクトが始まるまでの1年間営業に異動させる、ということはできません。その他兼業を禁止していない会社であっても、就労ビザを持つ外国人が終業後コンビニでレジ打ちのアルバイトをすることもできません。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
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