トップページ > 外国人をアルバイト雇用する場合のビザについて > 日本語学校の留学生の出席率が厳しくなった??

日本語学校の留学生の出席率が厳しくなった??

2019-09-30

 

最近、日本語学校の留学生の出席率が厳しくなりましたか?というご相談を受けることがあります。

 

学校へ行かずにアルバイトに精を出す留学生が増えたことで、2019年に適合性の改正が行われました。

 

アルバイトをする日本語学校留学生

 

日本語学校の留学生の出席率が厳しくなる?

一部の日本語学校では、通常の授業時間を少なく設定し、留学生が長期休業期間にたくさんアルバイトができることを売りに留学生を呼び込もうとするところがあるようです。

 

通常、資格外活動許可を受けた留学生は1週間につき28時間までしかアルバイトをすることはできませんが、教育機関が学則で定めた長期休業期間では1週間につき40時間までアルバイトとして働くことができます。

 

日本語学校の教育水準が現状バラバラなうえ、就労目的の留学生の受入れ先として悪用されるケースが顕在化してきました。「アルバイトで稼げる!」といったキャッチコピーで学生を集める日本語学校も一部存在することから、この春のパブリックコメントを受けて、日本語学校の適合性の基準を改正する案が2019年4月に明らかになりました。

 

日本語学校の留学生に求められる日本語能力

そこでは、修了者の 7 割以上が日常会話レベルの日本語能力試験に 合格するよう求めます。この日常会話レベルの日本語能力、とは、CEFR(欧州言語共通参照枠)で、下から2 番目の「A2」レベル以上ということです。A2ちうの はよく使われる文や表現が理解でき、日常的な会話ができるレベルで日本語能力試験でいうところの「N4」に近いものとお考え下さい。

 

日本語学校の留学生に求められる出席率

また、学生の出席率を現在の「最低で1カ月5割以上」から「半年で7割以上」に見直します。アルバイトばかりする留学生は進学や卒業が危うくなるとともに、留学生を受け入れている日本語学校もこの7割という数字をを3年連続で下回ると留学生の受入れ禁止も検討されるという厳格なものです。

 

この法務省の告示基準の改正は2019年10月以降に開設される学校に適用されるほか、既存の学校には2020年10月から適用されます。日本語学校の留学生をアルバイトとして受け入れている企業の方は、今まで以上に留学生の就労時間の管理が求められることになりそうです。

 

1つの学校からのアルバイト雇用はキケン?

 

1つの日本語学校から多くのアルバイトを受け入れている企業も注意が必要でしょう。今回ご説明したように、留学生の出席率が厳しくなるということは留学生を受け入れている日本語学校にとっては留学生がアルバイトばかりして出席率が足りなくなることは死活問題です。

 

そうなると学生には授業への出席を厳しく指導することになりますから、学生にとってはアルバイトどころではなくなることも考えられます。そうなると1つの学校から一斉にアルバイトがいなくなる、という事態も想定されますので、いろいろなところから分散してアルバイトを雇用することでリスクの分散を図るということも一つの方法かもしれません。

 

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでます

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類
横浜で就労ビザ申請なら
神奈川で就労ビザなら
在留資格一覧
地方出入国在留管理局
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談
 
 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。
 
 
 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
■お電話から10:00~20:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
はじめての方専用ダイヤル

 
 
 
 
 
 
 
 
 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ