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外国人が日本で会社を設立する際の会社定款について

2020-11-24

 

外国人が日本で会社を設立する場合も、定款を作成します。

 

定款は会社を設立する目的などあなたが始めるビジネスのルールを定めた大切なもので、株式会社・合同会社を問わず会社を設立する場合に必ず作成します。

 

ここでは会社定款について基本的なことをかんたんに説明しています。

 

 

外国人が日本で会社を設立する際の会社定款について

会社の重要事項を決定した後に作成するのが定款です。定款はよく「会社の憲法」と言われ、これから設立する会社の法律上の根本規則を定めたルールブックのようなものです。

 

定款に記載すべき事項は、次の3つです。

  1. 絶対的記載事項
  2. 相対的記載事項
  3. 任意的記載事項

 

1.絶対的記載事項に記載するもの

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項で、その規定を欠くと定款が無効になってしまうものです。

 

具体的には次の6つです。

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価格または最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数

 

2.相対的記載事項に記載するもの

相対的記載事項とは、記載がなくても定款の効力自体には影響がなく、その定款は法的に有効ですが、定款に記載してはじめて法的な効力を持つ事項のことです。

 

具体的には次のようなものがあります。

  • 取締役会つくるかなどの機関設計
  • 株式の譲渡制限をつけるかどうか
  • 株式譲渡承認機関の別段の定め
  • 株主総会招集期間の短縮
  • 現物出資をどうするか
  • 公告の方法
  • その他

 

3.任意的記載事項に記載するもの

任意的事項とは、法律に違反しない限り自由に会社が決めることができるもので、この記載がなくても定款が無効になることはありません。これらは取締役会の決議などで決められるものですが、定款に記載しておくことで会社のルールとして、株主や取締役会など会社の機関を拘束することが可能なので、その取扱いを会社内や対外的に示す観点から記載する事項とも言えます。

 

具体的には次のようなものがあります。

  • 定時株主総会の召集時期
  • 会社の事業年度
  • 設立時取締役の住所氏名
  • 株主総会の運営方法
  • 公告方法
  • その他

 

定款の作成

定款は、A4サイズの用紙に横書きで作成し、片面印刷でプリントするというルールがあります。定款は一般的にはフォームが決まっているので、ネットなどでひな型を無料ダウンロードできるものもありますが、あなたの会社にふさわしい内容にカスタマイズする必要があります。

 

定款をご自身で作成する場合には、こまかいルールや許認可に係る目的の記載などがありますので、司法書士や公証役場で事前にチェックしてもらうことを忘れないでください。当事務所へご依頼される方は、あなたのビジネスに最適な定款を作成いたします。

 

チェックをしてもらい、問題がなければ、同じものを3部作成してください。

  1. 法務局への提出用
  2. 公証役場での保管用
  3. 会社保存用

 

定款は製本テープで袋とじにする方法、ホッチキスで留める方法などがありますが、それぞれ契印を押す箇所などが異なりますので、ご自分で作成する場合には注意が必要です。ホッチキスで留める方法の場合、すべての見開きページ発起人全員が契印を押します。製本テープで作成の場合は、表紙と製本テープの境目だけに契印を押します。

 

作成方法や記載内容が分からない場合、すべて専門家にご依頼することができます。

 

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