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外国人建設就労者受入事業(東京オリンピック・パラリンピックのための時限措置)

2019-03-18

2020年東京オリンピック・パラリンピックの関連施設開発などに伴う一時的な建設需要の拡大に対応するため、時限的な措置として特定活動ビザが用意されています。

 

2015年に受け入れが開始されており、2020年度で新規受け入れは停止、2022年度で制度修了となります。

 

 

 

外国人建設就労者受入れ事業(東京オリンピック・パラリンピック準備のための特例措置)

 

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて関連施設整備等に伴う一時的な建設ラッシュが予想され、国内人材を確保するだけでは賄いきれない現状があります。そこで過去に建設分野で技能実習を行った外国人材に即戦力としての活躍を期待し、2年又は3年の特定活動ビザが付与される制度が用意されました。

 

本事業では、建設分野の技能実習就労者を対象に、2年を上限として技能実習に引き続き日本に在留することや、一度本国へ帰国した後に、3年間を上限として再入国することを可能とし、対象者には「特定活動ビザ」が付与されます。

 

なお、この制度を利用して働く現場については、オリンピック・パラリンピックに関連する工事現場に限定されてはいません。

 

 

 

 

実施期間

外国人建設就労者受入事業の実施期間: 2015 年4月1日~2021 年 3月 31 日

 

ただし2021 年3月 31 日までに認定を受けた適正監理計画に基づき就労を開始している外国人建設就労者については、外国人建設 就労者の受入期間の範囲で最長で2023 年3月 31 日まで実施することがで きます。

 

なお、2021年4月1日以降は、新規の外国人建設就労者の受入れはできませんので、ご注意ください。

 

対象者

本事業は、建設現場で働く技能者の外国人を受け入れる初の仕組みです。 受け入れ対象である外国人材の方は日本で技能実習を修了した方々です ので、即戦力としてご活躍いただくことが期待できます。本事業では、受入建設企業の常勤職員の数まで外国人材の受入れが可能です

 

本事業では、建設分野の技能実習修了者を対象に、

①技能実習に引き続き日本に在留すること
②一旦本国へ帰国した後に再入国すること

を可能としています。 ①は2年、②は3年間の在留が可能となり、在留資格は「特定活動」が付与され ます。

 

第2号技能実習修了時の技能検定試験(3級)が不合格の 場合でも外国人建設就労者への移行は可能です。

 

対象職種(24職種36作業)

(金森国際行政書士事務所作成)(告示別表第1)

 

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受入事業の仕組み

 

 

受入れまでの流れ

外国人建設就労者の受入れまでの流れは以下のとおりです。制度を活用しようとする監理団体及び受入企業の方は、事前に特定監理団体及び適正監理計画の認定を受ける必要があります。

 

 

1.事前準備

特定監理団体になろうとする団体においては、以下のような事前準備をします。

・組合等の定款変更(「外国人建設就労者受入事業」の事業追加)

・無料職業紹介事業の届出の変更

・送出し機関との 協定書の締結等

 

2.特定監理団体の認定申請【国土交通省の認定】・・・優良な監理団体に限定

 特定監理団体になろうとする監理団体は、国土交通大臣に特定監理団体の認定を申請します。 

 

3.適正監理計画の認定申請【国土交通省の認定】・・・優良な受入企業に限定

受入建設企業になろうとする企業は、認定を受けた特定監理団体と共同で、外国人建設就労者の適正な監理に関する計画を策定し、受入建設企業になろうとする者ごとに国土交通大臣に認定を 申請します。(特定監理団体の認定後でなければ申請不可となっています。)

 

4. 地方出入国在留管理局に対する手続き等【各地方出入国在留管理局】

各地方出入国在留管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請等、外国人建設就労者の入国に係る手続を実施します。

 

5.外国人建設就労者の入国・受入れ
 

認定要件

 

■特定監理団体の主な認定要件

特定監理団体の主な認定要件は次の通りです。特定監理団体として国土交通大臣の認定を受けた者が、外国人建設就労者受入事業を行うことができます。国土交通大臣に対して必要書類を提出し、認定を受ける必要があります。

 

(1)過去5年間に2年以上適正に建設分野技能実習を監理した実績があること
(2)過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと
(3)監理団体の役員等が暴力団員等でないこと
(4)外国人建設就労者のあっせんに関して手数料又は報酬を得ないこと
(5)無料職業紹介事業の許可又は届出を行っていること
(6)適正な監理のための体制の整備及び人員の確保
(7)外国人建設就労者等からの保証金等の徴収の禁止
(8)外国人建設就労者からの監理費の徴収の禁止。

 

詳細な要件については、「外国人建設就労者に関する告示及び「外国人建設就労者受入事業に 関するガイドライン」を必ずご確認ください。

 

 

 

■適正監理計画の認定要件

適正監理計画の主な認定要件は次の通りです。適正監理計画には、受入れ人数や報酬予定額など、具体的な受入れの計画を記載します。特に、報酬予定額については「同等の技能を有する日本人がその業務に就く場合の報酬と同等以上であること」が求められます。国土交通大臣に対して必要書類を提出し、認定を受ける必要があります。

 

■受け入れ建設企業の要件

(1)建設業法第3条の許可を受けていること
(2)過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
(3)過去5年間に労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと
(4)労働関係法令および社会保険関係法令の遵守
(5)過去5年間に2年以上建設分野技能実習を実施した実績があること

 

■受け入れ人数が常勤の職員の総数を超えないこと
■報酬予定額が同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること
■外国人建設就労者等からの保証金等の徴収の禁止

 

 

必要な手続きや外国人建設就労者受入れ事業についての詳細はこちら

国際建設技能振興機構(FIT)

 

 

よくある質問

外国人建設就労者受入れ事業について、よくある質問をまとめてあります。ご参照ください。

 

外国人建設就労者受け入れ事業Q&A

 

 

 

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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