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コック(調理師)さんが技能ビザを取るポイントとは

 2018.10.27

2023-11-14

 

コック(調理師)として技能ビザを取り、日本で働きたいというお問合せをよくいただきます。

 

中国料理専門店のコックさんでも、3年の実務経験ではビザは取れません。ラーメンとチャーハンだけ作れてもビザは取れません。

 

ではビザを取得するためのポイントはどこにあるのでしょうか?ビザ専門の行政書士が詳しく説明します。

 

調理師として技能ビザを取る3つのポイント

 

コック(調理師)として技能ビザを取るポイント

外国籍のコックさんが日本で技能ビザを取得する場合、次の3つのポイントがあるのでご確認ください。

1.外国人に10年以上実務経験があること
2.外国人が働くお店のメニューにコース料理と単品料理があること
3.外国人が働くお店の座席が一定数あること

ではそれぞれ見ていきましょう。

 

1.外国人に10年以上実務経験があること

実務経験は10年必要ですが、この経験年数については、「本国での実務経験」と「外国の教育機関で外国料理について専攻していればその期間」を算入することができます。

 

実務経験年数

=「本国での実務経験年数」

「本国での食品製造に関する専攻期間」

 

実務経験については、10年と申請するだけではもちろん許可は下りません。それを立証する必要があり、本国で調理師として実務を行っていたことを証明できる在職証明書などで証明します。場合によってはその在職証明書を公正証書にして入国管理局に提出します。在職証明書には店名・電話番号・住所・職種・実務年数等の記載が必須です。

 

この在職証明書をもとに入国管理局では、実務経験は本当なのか、働いていたという店は存在するのかなどを調査しますが、実際に入国管理局の職員は外国人職員を使って現地の店に確認の電話を入れます。ですから絶対に虚偽申告は避けてください。

 

なお、電話がつながらない場合や、既に倒産している場合などは実在していても実在しているとはみなされず、実務経験として算入することが非常に困難となります。事前にご自分で電話確認しておくことも場合によっては必要です。

 

また、現地で電話をかけてくる入管職員対策のため、本国で電話応対をするための人員を用意しているところまであるようですが、虚偽や矛盾が発覚した時点で許可はおりませんので、このような行為は絶対に避けてください。

 

※なお、タイに関しましては実務経験5年で許可基準をクリアできますが、本国にてタイの「調理師」として5年の実務経験が必要です。調理師免許なしでの実務経験や調理補助年数は算入できません。

 

 

2.外国人が働くお店のメニューにコース料理と単品料理があること

コックさんが技能として認められるためには、メニューの内容がラーメンとチャーハンだけでは足りません。

 

外国の料理専門店として出店することに対して許可が下りるので、料理のフルコースをすべて調理できる程度の技術を要求され、実際にメニューとして載せる必要があります。それに加えて単品メニューがあるということです。

 

そして、たとえ腕が良かったとしても、中国人が日本料理の専門店を技能ビザで出店することはできません。あくまでもその国の外国料理専門店です。すし屋や日本式の居酒屋では技能ビザは取れません。

 

中国人の方であれば中国料理専門店である必要があります。

 

3.外国人が働くお店に座席が一定数あること

座席は数に決まりがあるわけではありませんが、あまりにも少ない場合には難しくなります。店舗の規模や従業員数にもよりますが、目安として座席(椅子)は15~25席前後は必要とお考え下さい。

 

 

 

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1店舗で採用できる調理師の人数

 

技能ビザで働く外国人のコックさんは調理以外の仕事をすることはできません。ホールに立って接客することは単純労働として禁止されていますし、料理店を経営することは、また別の「経営管理」というビザになりますから、技能ビザではすることはできません。あくまでも熟練した調理という技能に対してビザが出されているということに注意してください。

 

では、ひとつの店舗が外国人のコックさんを採用する場合、無制限に5人も10人も採用できるでしょうか?答えは「その店の広さ、席数、営業日、営業時間、さらには売り上げや来店するお客様の数などによって異なる」です。

 

つまり、店が広く席数も100を超え、年中無休・24時間営業の店であれば、客数に対応できるだけの人員や交代シフトに対応できるだけの人員が必要となります。店舗を運営するためには多くのコックを採用する合理的な理由が存在するので、大人数を採用しても許可が下りる可能性は高いです。

 

一方で、席数が20を超えたくらいの小規模店舗であっても、2人くらいのコックは採用できます。1人のコックが年間通して全ての営業日・営業時間を勤務することは現実的ではないからです。この規模の店舗で3人、4人と採用したいとなると、その人数を採用しなくてはならない合理的な説明が不可欠です。

 

営業日や営業時間、席数や来店客数の説明にコックのシフト表などを追加で添付することで許可の可能性を上げていくことです。これらを加味しても店舗の規模や業務量に合わない人数を採用しようとしたとなると、「適正な仕事量とは認められない」として許可は下りません。

 

技能ビザを持つ調理師の転職

 

技能ビザというのは基本的に10年の実務経験が必要なので、新卒者が技能ビザを取得できることは稀で、現実的にほとんどのケースは実務経験者を海外から呼ぶ「呼び寄せ」か、日本で働いてる調理師を中途採用する「転職」の二択となります。

 

呼び寄せの場合は新規に技能ビザを取得しますが、この場合「在留資格認定証明書」の交付申請をして本人の実務経験と勤務先の審査を経て許可取得という流れになります。そしてビザを取るときのポイントは上記に述べた3つとなります。

 

 

では日本にいる調理師が転職して別の職場に移る場合はどうでしょう。ここでは調理師の転職(中途採用)について説明します。

 

調理師として技能ビザを持っている外国人が他の店舗へ転職するということは自由です。もちろん、中国料理の調理師がタイ料理店に転職はできませんし、ましてやIT企業に転職することはできません。あくまで他の中国料理専門店への転職が可能ということです。

 

転職した場合の入管手続としては14日以内に「契約機関に関する届出」を入国管理局に対して行います。この手続きは必須であり、この届出を怠ると罰金に処せられることがあり、また、次回ビザ更新の際に審査上不利に働くこともあります。

 

そして転職者本人の在留期限が目安として6カ月以上残っている場合は「就労資格証明書交付申請」をします。現在所持する技能ビザは「前職の店舗(会社)で働くという前提」に許可されているものですので、転職後の会社に所属して働けるわけではありません。ですから転職した店舗(会社)で適法に働くことができることを証明する必要があり、そのための証明が「就労資格証明書」です。

もし在留期限がほとんど残っていない場合には、「就労資格証明書交付申請」をしてもすぐ次回の更新を迎えてしまいますのでこの申請をせずに、更新申請の際に転職後の会社情報を提出し許可をもらいます。

 

この場合の更新申請は通常の(転職せずに行う)単純更新と異なり、提出書類も新規でビザを取得する場合と同様の大変な申請です。また、いきなり更新時に不許可になるリスクもあるので、時間的に余裕がある方は、予め上記の「就労資格証明書」を取得しておくことが望ましいです。

 

 

就労資格証明書取得のコスト

 

ご存知の方もいらっしゃいますが、就労資格証明書の取得には費用がかかります。7~10万円あたりが相場ですが、この費用がかかるので、証明書を取得したくないという方もいらっしゃいます。

 

ですが、この証明書を取得しておくことで、次回の更新は単純更新となります。単純更新の場合、就労資格証明書を取得しないで転職更新する場合の1/2~1/3の費用で更新できますし、慣れている方であれば費用をかけずに自分で更新する方もいます。

 

つまり、費用面をトータルで考えた場合、それほど大きな差はありません。

 

上記に加えて、転職先であなたが安心して働くことができることが大きなメリットです。「ここのお店で働いていて次回更新できるのかな?」と思いながら働くのはどこか不安ですよね?

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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