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はじめての在留資格変更許可申請と在留資格別申請書
2018-11-01
2022-01-12
あなたはおそらく
はじめて外国人の雇用を検討されている企業の雇用主または採用担当者で、留学生や転職希望者のビザ変更申請を考えていらっしゃる方だと思います。もしくはご自分でビザの変更手続きされる外国人ご本人でしょうか。
就労ビザや配偶者ビザなど、今あなたが持っているビザとは異なるビザに変更する手続きが「在留資格変更許可申請」です。ビザ変更は、ビザの種類やビザを取得するための条件がそれぞれ異なりますので、これまで外国人の方が行ってきた更新申請よりは審査が厳格で、審査期間が長いことが多く、必要な書類もさまざまです。
ここではビザの変更許可申請についての情報をわかりやすくお伝えします。
はじめての在留資格変更許可申請
この在留資格変更許可申請は条件を満たしていればいつでも申請することができる手続です。そして、すでに何らかのビザを持って日本に在留している外国人がビザの種類を変更するという手続きですから、海外から外国人を呼ぶ場合にはこの手続きは使いません。
変更申請の注意点
まずはじめに注意点をお伝えします。変更申請をするにあたり勘違いをされている方がいますが、変更申請をすれば必ず許可されるわけではないということです。
どういうことかというと、本来は「ビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる」と法律で定められているので、許可を出すことが前提ではないということです。ですから要件を満たしていないときには不許可となります。
例えば日本人の配偶者のビザに変更したいとします。その場合に日本人と結婚して婚姻届けを役所に提出すれば自動的に日本人の配偶者のビザがもらえるわけではないということです。
この場合、そもそも結婚の手続きはビザの手続きとは別の手続きですから、入国管理局に対しては別途「日本人の配偶者等ビザへの変更許可申請」をすることになります。さらに、条件を満たしていても許可が下りるという訳ではないところが入管業務の難しいところです。
入管には裁量権があるので、要件を満たせば必ず許可がおりる訳ではありませんが、まずは要件を満たさなければ許可は下りません。ビザの許可基準や該当性というのは、ビザの種類ごとに異なりますので、それぞれの要件を確認して申請します。
変更申請できる人
在留資格変更許可申請は「本人又は代理人」が最寄りの地方入国管理局、支局、出張所などに提出することができます。「代理人」は申請人が未成年である場合の親などが該当します。
その他、申請取次の届出済行政書士、弁護士などが該当します。
必要書類等
- 在留資格変更許可申請書
- 写真1葉(裏面に氏名記入、申請書に添付)
16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならないビザへの変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。 - 資格外活動許可書を提示(交付を受けている者)
- 旅券又は在留資格証明書を提示(交付を受けている者)
- 身分を証する文書の提示(申請取次者が提出する場合)
- 在留カードを提示(交付されている者に限る)
- 日本での活動に応じた資料
申請書様式
- 身元保証書
- 質問書
- 外国人患者に係る受け入れ証明書
- 在留資格変更許可申請書(下記に詳しく掲載しています)
在留資格変更許可申請書(目的別フォーマット)
在留資格変更許可証明書は活動内容に応じて使用する申請書が異なります。ご自分の変更される在留目的のフォーマットを選んで記入してください。(をクリックするとそれぞれの申請書が表示されます)
本ページに掲載されている様式は2022年1月12日現在のものです。法改正等に伴い変更になることがありますが、法改正等が行われる従前の様式についてもそのまま使用できることがあります。詳細は居住地を管轄する地方入国管理官署にお問い合わせください。
その他就労ビザの変更手続きで分からないことがありましたら、最寄りの入国管理局、もしくは就労ビザ専門家にお問い合わせください。
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