企業内転勤ビザの申請に必要な書類(入管局公表資料)
企業内転勤ビザ申請必要書類
認定(海外から呼び寄せ)
上場企業
■共通書類 証明写真(縦4㎝×横3㎝) 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
■会社が用意する書類 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する資料の写し |
前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
■共通書類 写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
■会社が用意する書類 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの) |
前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
■共通書類 写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
■会社が用意する書類 申請理由書 直近の決算報告書 事務所の不動産賃貸借契約書のコピー 外国法人及び日本法人の会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績などが記載されたもの 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー 【役員として転勤する場合】 役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー 【同一法人間での転勤の場合】 外国法人の支店の登記事項証明書 転勤命令書または辞令のコピー 【日本法人への転勤の場合】 日本法人の登記事項証明書 雇用契約書のコピー 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など)
■本人に関する書類 本人の履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容、期間を明示したもの) 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書 |
新設会社■共通書類
■会社が用意する書類
【源泉徴収の免除を受ける機関の場合】 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書 ■本人に関する書類
【役員として転勤する場合】
【同一法人間での転勤の場合】
【日本法人への転勤の場合】
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変更
上場企業 |
前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
■共通書類 |
前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
■共通書類
■会社が用意する書類
■本人に関する書類
【役員として転勤する場合】
【同一法人間での転勤の場合】
【日本法人への転勤の場合】
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新設会社
■共通書類
■会社が用意する書類
■本人に関する書類
【役員として転勤する場合】
【同一法人間での転勤の場合】
【日本法人への転勤の場合】 日本法人の登記事項証明書 雇用契約書のコピー 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など |
更新
上場企業
■共通書類
■会社が用意する書類
■本人に関する書類
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前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
■共通書類
■会社が用意する書類
■本人に関する書類
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前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
■共通書類
■会社が用意する書類
■本人に関する書類
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新設会社
■共通書類
■会社が用意する書類
■本人に関する書類
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「ご存知でしたか?」 じつは出入国在留管理局ホームページ掲載の上記ビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながらまず許可は取得できません。 このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはほぼありません。 あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。 |
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