在留資格認定証明書交付申請書記載方法(就労ビザ)

 2023-11-12

1枚目 申請人等作成用

まずは、左上の「  入国管理局長殿」の箇所は現在では「法務大臣殿」でプリントされています。プリントされていないものは旧様式ですので新しいものを今後は使用するようにしましょう。

 

証明写真

写真は縦4cm、横3cmの証明写真です。3ヶ月以内に撮影したものをよういしてください。無帽・無背景のもので、以前の在留カードと同じ写真や、パスポートと同じ写真では入管窓口で撮り直しを指示され、別の写真を貼るように言われますのでご注意ください。

1 国籍・地域

この欄には申請人の国籍を記入します。例:中国、ベトナム、韓国など
地域とあるのは日本の立場から国とされていない台湾や香港などが該当します。基本的には国名を書いておけば間違いありません。

2 生年月日

生年月日は必ず西暦を使ってください。例:1991年1月1日など
昭和や平成といった和暦は使いません。

3 氏名

氏名は基本的にパスポート通りに記入します。中国人や韓国人のような漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。アルファベットしかない名前の場合はアルファベットだけで構いません。
中国人の記載例:王 柳 Wang Liu

4 性別

どちらかの性別に丸(〇)をつけます。

5 出生地

生まれた場所を記入します。例:中国上海市 など

6 配偶者の有無

有か無に丸(〇)をつけますが、申請前に入籍している必要がありますので、ここは絶対に「有」にチェックします。

7 職業

申請人の現在の職業を記載します。例:会社員など。(学生は「学生」と記載します)

8 本国における居住地

招聘する外国人の現在住んでいる住所を記入します。

9 日本における連絡先

この欄には基本的には日本の雇用会社の住所と電話番号、担当者携帯電話番号を記入します。

10 旅券

旅券とはパスポートのことです。外国人社員のパスポートを見ながら、(1)番号はパスポートのナンバーを書きます。(2)有効期限はパスポートの有効期限を書きます。有効期限は数字で記入してください。

11 入国目的

今回取得しようとしている就労ビザの種類にチェックします。

12 入国予定年月日

外国人社員の入国予定日を記入することになりますが、ここはあくまで予定日を記入します。在留資格認定証明書が許可されないうちに、航空券を買って入国日を決定できるわけがないと思いますが、審査期間が1~2ヶ月程度と考え、申請日から2~3ヶ月後の予定日を入れておくとよいでしょう。

13 上陸予定港

例としては成田空港や関西国際空港と記入します。どこで日本に入国する予定かということです。基本的にはどこかの空港になると思います。

14 滞在予定期間

外国人社員がどのくらい日本に滞在する予定か?ということですが、雇用期間が決まっているのであればその期間、雇用期間の定めがない場合は「長期」などと書きます。

15 同伴者の有無

外国人社員が日本に入国する際に、一緒に入国する外国人がいるかということです。例えば、家族滞在ビザで配偶者や子と一緒に来日する場合は【有】にチェックし、同伴者がいない場合は【無】にチェックします。

16 査証申請予定地

「査証」とはビザのことです。日本の入国管理局で在留資格認定証明書を取得したら現地の外国人社員へ送ります。外国人社員はそれを持って日本大使館(領事館)へ行き査証(ビザ)を申請するわけですが、どこの日本大使館(領事館)へ行く予定かということです。
例:北京、ソウル、バンコク など

17 過去の出入国歴

申請人である外国人社員が過去日本に入国したことがあるかどうかを問う質問です。今回が初めての入国になるなら「無」にチェックすればよいですが、日本に入国したことがある場合は、パスポートの記録などを見ながら、今まで何回日本に入国したことがあるのかと、直近の入国歴をいつからいつまでというように記入してください。もし、現時点で短期で日本に来ている場合は、いついつから現在まで、というような記載となります。

18 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

犯罪で処分を受けたことがあるかということです。処分を受けたことなので具体的に懲役や罰金などが該当します。わかりやすくいえば自転車泥棒で捕まったことがあっても罰金などの処分を受けてなければ「無」とはなります。

19 退去強制又は出国命令による出国の有無

これは過去、日本に住んでいたことがあった場合にオーバーステイや不法滞在などで入国管理局の退去強制や出国命令により出国したことがあるかという質問になります。

20 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者

この欄には外国人社員の親族が日本にいる場合は記入します。その場合、在留カード番号や勤務先の社名や通学先の学校名なども具体的に記入しなければなりません。

 

2枚目 申請人等作成用

 

21 勤務先

勤務先の名称、支店・事業所名、所在地、電話番号を記入します。

22 最終学歴

外国人社員の最終学歴にどれかをチェックし、(1)学校名と(2)卒業年月日を記入します。

23 専攻・専門分野

外国人社員の卒業した大学等での専攻分野にチェックを入れます。

24 情報処理技術者資格又は試験合格の有無

情報処理業務従事者のみ資格の有、無のどちらかに◯をつけます。この資格というのは資格があれば学歴を問わないとされている資格のことをいいます。

25 職歴

外国人社員の職歴を記載します。職歴が多く書ききれない場合は「別紙の通り」と書き、職務経歴書を別途作成します。職歴がない場合は「なし」と記入します。空欄はNGです。

26 申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人

(1)には雇用会社の社長か、人事責任者の氏名を書きます。(2)は「雇用主」などと書きます。(3)住所、電話番号は会社のものでかまいません。最後に署名と年月日を記入します。一番下の「※取次者」とは行政書士に依頼した場合に行政書士側で記入する署名欄になります。

 

3枚目 所属機関等作成用

 

1 雇用又は招へいする外国人の氏名

今回海外から呼ぼうとしている外国人の氏名を書きます。

2 勤務先

(1)会社の社名を書き、また支店や事業所名があれば記入します。(2)会社のメインの事業内容にチェックを入れます。(3)勤務地の住所を書きます。支店で働く場合は支店の住所です。必ずしも本社所在地の住所を書くわけではありません。(4)資本金の額を書きます。(5)決算報告書を見ながら直近年度の売上を書きます。(6)総従業員数(非常勤を含む)を記入します。(7)外国人従業員数(非常勤)を記入します。

3 就労予定期間

雇用契約書の契約期間を記入します。

4 給与・報酬(税引き前の支払額)

年額か月額かにチェックを入れ、金額を記入します。

5 実務経験年数

実務経験年数があれば年数を記入します。ない場合は0年と書きます。アルバイトの実務経験は含めません。

6 職務上の地位

正社員、契約社員などと記入します。

7 職務内容

該当する職務内容にチェックをします。チェックする項目がない場合はその他に記入します。

 

4枚目 所属機関等作成用

 

8 派遣先等

派遣社員の場合のみ8は記入していきます。派遣先の情報です。一番下は会社名と代表者氏名、会社印、日付を記入します。
例:◯◯◯株式会社 代表取締役◯◯◯  会社印  2019◯月◯日 となります。

 

 

 

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
企業内転勤ビザ
高度専門職ビザ
高度専門職(高度人材)ビザとポイント制
教育ビザ
VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い
在留資格認定証明書(COE)交付の流れ

外国人の転職と就労資格証明書
外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付)
外国人雇用(就労ビザ)でもっとも注意することは?
外国人を採用面接する際の質問事項
外国人採用のプロセス(海外から呼び寄せる場合)
外国人採用プロセス (日本にいる留学生・転職者を採用したい)
外国人アルバイトQ&A(FAQ)
資格外活動許可と外国人アルバイト雇用
外国人雇用状況の届出
外国人と社会保険の適用 
就労ビザと中国の学歴
就労ビザとフランスの学歴
自分でビザ申請する場合との比較
横浜で就労ビザ申請なら
神奈川で就労ビザなら
在留資格一覧
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談

 

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。以下の電話かインターネットからお申し込みください。
 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
 
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
はじめての方専用ダイヤル
 
 
ネットから24時間無料相談予約
 
 
 
 
 
 
 
 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ