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VISA (査証)とビザ(在留資格)の違いについてかんたんに説明します

2019-01-18

2023-11-12

 

VISA(ビザ)と検索すると、「査証」と「在留資格」という2つのことばが出てきませんか?実は「査証」と「在留資格」は全く意味が異なります。

 

VISAとは本来「査証」を意味し、日本に入国するために必要ですが、しばしば日本入国後に適法に日本で活動するための資格である「在留資格」と混同して使用されています。

 

知りたい情報がどちらなのかを区別しないと、問い合わせた際に話が食い違ってしまいますのでお気をつけください。

 

 

 

VISA(査証)とビザ(在留資格)の違いについてかんたんに

VISA(査証)とビザ(在留資格)は全く異なるものですので、ビザ専門の行政書士が簡単に説明します。

 

VISA:査証【外務省】

 

『日本に上陸するために必要』

 

申請先:外国にある日本大使館・領事館

 

 

あえて英語表記で「VISA」と書いたのはこの後の「ビザ」(在留資格)と区別して考えるためです。この2つは全く別のものとお考え下さい。

 

まずこのVISAとは、パスポートに表記のある通り「査証」を意味し、パスポートが有効であることや申請人を日本に入国させても支障はないという本国の在外公館から発給される推薦状のような性格を持ちます。

 

在外公館とは、本国にある日本大使館・日本総領事館またはこれらに代わる機関のことです。VISAが発給されると、パスポートのVISAと表記されたページいっぱいに顔写真入りの日本国査証シールが添付されます。

 

 

【査証サンプル】

 

 

あくまでも外務省からの推薦状なので、法務省(出入国在留管理局)とはその審査主体が異なることから、VISA(査証)が発給されても100%入国を保証されません。ごく稀にですが、VISA(査証)が発給されても日本の空港における上陸審査で入国を許可されないことがあり、その場合には日本に入国できません。

 

このVISA(査証)の申請は本国の在外公館に現地在住の外国人ご本人が申請します。フィリピンなど国によっては混雑を避けるため、本人申請ではなく旅行会社などの外部委託機関に代理申請を依頼する必要があります。

 

申請の結果、VISA(査証)が不発給となった場合、後述のビザ(在留資格)の場合と異なり、不発給の理由を聞いても一切回答はしてもらえません。またこの不発給の場合、同じ目的で申請をしても6カ月は受け付けてもらえないので注意が必要です。

 

シングルビザとマルチビザ

なお、VISA(査証)に記載されているNo.of.entriesという欄の「SINGLE」「MULTIPLE]というのは、SINGLEは期間内に一度だけ日本に入れますよ、ということを意味し、MULTIPLEは期間内に何度でも日本に入れますよ、ということを意味しています。

 

  • SINGLE:期間内に1度だけ日本に入国できる
  • MULTIPLE:期間内に何度でも日本に入国できる

 

どちらにするかは申請時に選択できますが、手数料が異なります。手数料額はそれぞれ邦貨換算で、SINGLE(一次有効ビザ)は約3,000円、MULTIPLE(数次有効ビザ)は約6,000円です。

 

 

この「MULTIPLE」のVISAを持っている方は在留カードがなくても海外へ出国する場合に「再入国許可」を申請する必要がありません。

 

 

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ビザ:在留資格【法務省】

 

『日本入国後、滞在する為に必要』

 

申請先:日本の入管

 

あなたをはじめ、一般の日本人がよく使う意味でのビザはこちらのことです。

 

・就労ビザ
・結婚ビザ
・永住ビザ

 

出入国在留管理局や法律書には次のような書き方・使われ方をしますが、上記と同じ意味です。

 

・就労系の在留資格
・日本人の配偶者等の在留資格
・永住者の在留資格

 

 

日本ではこの「ビザ」という言い方が一般的で広く普及して浸透していますが、「ビザ」とは、法律的に正しくは「在留資格」といい、日本の出入国在留管理局で取得します。

 

このビザ(在留資格)とは適法に日本に滞在するために必要なもので、それぞれのビザ(在留資格)において、日本国内において活動することができる内容・範囲が決められており、1人につき1つしか付与されません。

 

【在留カードサンプル】

 

このサイトではわかりやすさを優先するためにあえて「ビザ」と表記しています。

「ビザ=在留資格」の意味で使用していますので、ご了承ください。

 

 

ビザ(=在留資格)は日本の出入国在留管理局で申請手続きをしますが、ビザ(=在留資格)交付(許可)の申請をして不許可になった場合に一度だけ不許可理由を説明してくれるところはVISA(=査証)とは異なる点です。また、不許可の場合でもすぐに再申請できるところもVISA(=査証)とは異なります。

 

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この記事の執筆者

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

 

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