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翻訳・通訳業務で就労ビザを取得する場合の注意点

2021-11-29

2023-11-14

 

翻訳・通訳業務で就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得したいというお問合せをよくいただきます。

 

学校で日本語を勉強していれば必ず就労ビザを取得できるという訳ではないので、これから就労ビザ取得をお考えの方はビザ専門の行政書士が詳しくご説明しているのでこのページで確認ください。

 

 

 

翻訳・通訳業務で就労ビザを取得する場合の注意点

本国や日本の教育機関で日本語を勉強した外国人の方は、通訳翻訳業務で就労ビザを取得できる可能性があります。ここでは注意点を踏まえ、本国から呼び寄せる場合と、日本に在留する方の場合に分けて説明していきます。

 

日本の教育機関には原則として日本語学校(※)は含まれませんので、本国の高校を卒業後に留学生として日本語学校に在留する方は、原則として就労ビザへの変更はできませんが、本国で短大・大学(院)等を卒業されている方は就労ビザへ変更し、翻訳・通訳業務に従事することができる可能性があります。

 

※ここでいうところの日本語学校とは、日本語の学習を主な目的として来日し滞在する日本語を母国語としない外国人を対象に日本語教育を行う機関のうち、専門学校・短期大学・大学・大学院等に進学する準備機関として、専修学校(専門学校)、各種学校または各種学校に準ずる機関で日本語教育を実施する機関をいいます。

 

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本国から呼び寄せる場合

本国で短大以上の学歴のある方

本国で短大や大学(院)を卒業もしくはこれと同等以上の教育を受けた方で、短期大学士、学士、修士、博士等を取得された方は、本国で日本語を専攻した方はもちろん、日本語を専攻していない場合であっても、翻訳・通訳業務に従事できる可能性があります。

 

通常は専攻した科目との関連性がある場合や、3年以上の翻訳・通訳業務に関する実務経験が必要とされますが、本国で短大以上の学歴をお持ちの方は、関連性や実務経験は不要とされています。ただし実務上は、日本語能力試験N2程度の日本語能力を要求されます。

 

学歴要件を満たす場合、就労予定の機関で十分な業務量があり、日本人と同等以上の給料が支給されるなど、就労ビザにおけるその他の要件を満たすことで、就労ビザを取得できる可能性があります。(「技術・人文知識・国際業務」ビザについての詳細はこちらをご参照ください)

 

本国の学歴には注意が必要?

 

日本の学歴がない場合に、本国や海外での学歴要件を満たせば就労ビザを取得できる場合があります。ただし、海外の教育制度は日本とは異なり、どの程度の教育機関であるか全く分からない国もあります。

 

例えば中国の場合、短期職業大学や専科学校、大学でも専科・本科とあり、日本の教育制度に照らし合わせて異なる点が多いです。

 

審査要領では、”中国の教育機関卒業者については、大学院、大学(又は学院、うち本科、専科を含みます。)、専科学校、短期職業大学を卒業した者及び学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当する”として取り扱われます。

 

ただしこのあたりも実務上では確定的なものではなく、申請する入管や審査官により見解が異なることもありえます。

 

申請前に入管に確認しても、「まずは申請してみてください」との回答しか得られないことが多いので、事前に文科省のHPで「諸外国の教育制度」を確認し、それでも心配な場合は事前に諸外国の在外公館(日本大使館等)へ教育システムやカリキュラムを問い合わせ、高等教育であることを確認することが必要な場合もあります。さらに、学歴・学籍認証代理機構などのような教育機関の学歴認証業務を行う機構への問い合わせなども併せてご利用ください。

 

※当事務所では受任前に学歴に関する詳細なご相談は承っておりません。

 

本国で短大以上の学歴のない方

本国で上記のような学歴がない方は、翻訳通訳に関する3年以上の実務経験を証明することで、就労ビザを取得できる可能性があります。

 

具体的には翻訳通訳として就労していた企業等から在籍証明書を取得し、3年以上の実務経験があることを証明する必要があります。

 

実務要件を満たす場合、就労予定の機関で十分な業務量があり、日本人と同等以上の給料が支給されるなど就労ビザにおけるその他の要件を満たすことで、就労ビザを取得できる可能性があります。(「技術・人文知識・国際業務」ビザについての詳細はこちらをご参照ください)

 

なお、現在本国に在住する方であっても、過去に日本の専門学校で日本語を専攻した方や、日本の短大、大学(院)等を卒業されており、N2程度の日本語能力を証明できる方は、本国での学歴に関係なく翻訳通訳業務に従事できる可能性があります。

 

 

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日本に在留する方の場合

現在「留学」ビザなどで日本に在留する方で、専門学校で日本語を専攻する方や、大学(院)を卒業見込みの方で次の方は就労ビザに変更することで翻訳通訳業務に従事することができます。または既に「技術・人文知識・国際業務」ビザ等の就労ビザで就労している方も、翻訳・通訳業務に従事できる方がおります。

 

日本の専門学校生

日本の専門学校で日本語を専攻し、専門士を取得した方又は取得予定の方は、翻訳・通訳業務に従事できる可能性があります。

 

もちろん専攻と業務の関連性として翻訳・通訳業務に実際に従事できるだけの能力を有していることが必要なので、N2程度の能力を証明する必要があります。また、翻訳・通訳業務でフルタイムの業務となるような十分な業務量があるということの証明も必要です。

 

専門学校(専修学校)の専攻に関して、履修科目に「日本語」に関する科目が多く含まれている場合でも、次のような場合には翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業した者とは認められないのでご注意ください。

 

日本語を相当数専攻しても翻訳通訳業務に必要な科目と認められないケース

 

1.留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するためのような履修である場合

2.日本語の会話・漢字・聴解・読解能力等、日本語の基礎能力向上レベルにとどまるもの

3.日本人が履修の対象とならないような(日本人学生は履修免除の)日本語科目の履修

 

日本の短大・大学(院)生

日本の短大や大学(院)を卒業又は卒業予定の方は、それぞれの教育機関で日本語を専攻していない場合や実務経験がなくても、翻訳・通訳業務をすることができるとされています。

 

当然、専攻と業務の関連性として翻訳・通訳業務に実際に従事できるだけの能力を有していることが必要なので、N2程度の能力を証明する必要がありますが、例えば工学部で建築学を専攻した外国人の方や理系の学部を卒業した方であっても、翻訳業務として採用することができる可能性があります。

 

既に就労ビザをお持ちの方

既に就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)をお持ちの方であっても、全ての方が翻訳・通訳業務をすることができるわけではありません。基本的にはご本人がどのような学歴・職歴で就労ビザを取得したかを調査する必要があります。

 

調査する際の考え方としては、上記でご説明したことを卒業証明書や成績証明書などで遡って確認し、学歴や職歴が翻訳・通訳業務に従事する要件を満たしているかどうか確認します。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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ご注意

外国人を採用するために、翻訳・通訳の業務を用意して就労ビザを取得後、同業務をさせずに飲食店での接客や現場業務のみに従事させるケースが散見されます。このような行為が発覚すると外国人本人のみならず雇用主様も処罰の対象となりえます(不法就労助長罪)。当事務所ではこのような意図でビザ申請取次をご依頼の場合、ご対応いたしかねますのでご承知おき願います。

 

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