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日本に在留している外国人が日本を出国する前の再入国の手続
2018-10-01
2024-08-28
「日本滞在中に本国や外国に一時帰国・出国したい」というご相談をよくいただきます。
出国の日から1年以内に再入国する場合と、1年を超えて再入国する場合とでは取り扱いが全く異なりますので、外国人ビザ専門の行政書士がそれぞれに分けて解説します。
日本在留の外国人が一時帰国する場合の再入国の手続き
【みなし再入国許可】:出国の日から1年以内に再入国する場合
日本出国の日から1年以内に再入国する場合は、有効な旅券と在留カードを所持していれば、みなし再入国許可によって再入国することが可能ですので、特に入管局への申請は不要です。
「みなし再入国許可」制度とは
日本で有効なパスポート(旅券)と在留カードを持っている方が日本を出国する場合、出国の日から1年以内に再入国することを希望する際に簡易的な手続きで再入国ができる制度です。 |
具体的には、出国前に地方出入国在留管理局で正規の再入国許可を取得していなくても、出国の際空港の入国審査官に対し、「一時的な出国であり、再入国する予定です」との意図を表明したEDカードを提出して出国することで、再入国後も以前と同じようにビザの範囲内において日本で活動できますよ、という制度です。
【EDカードのイメージ】
かんたんに言えば、これによって日本にビザを持って在留する外国人で有効なパスポートを持っている人は、出国の日から1年以内に再入国する場合には原則通常の再入国許可が不要になったということです。つまり1年以内の一時帰国・短期出張・旅行等なら、わざわざ入管局で再入国許可を取得する必要がありません。
ただし、1年以内にお持ちのビザの在留期限が来る方は、その日が期間満了日となり、その日までに再入国しなければならないのでご注意ください。
出国から1年の起算点
出国から1年の起算点につきまして、いつから日数を数え始めればいいかを説明します。こまかい話ですが、1年「以内」とは、出国した日の「翌日」から数え始めて丸1年目のその日も含めます。
例えば1月1日に空港でみなし再入国許可再度を利用して出国した方は、翌年の1月1日に再入国すれば問題ありません。「1年」の起算日については初日は算入しませんので、翌年の1月1日までの再入国で大丈夫です。ですから翌年の1月2日以降に再入国するためには、通常の「再入国許可」が必要です。
ご注意
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再入国許可のご依頼はこちらから
【再入国許可】:出国の日から1年を超えて再入国する場合
出国の日から1年を超えて再入国する予定がある場合には、みなし再入国許可による出入国はできません。出国後1年を超えて海外に滞在する予定の方は、必ず再入国許可をお近くの住居地を管轄する地方入国管理局等で申請し、許可を取得されてから出国するか、1年以内に1度日本に戻られて改めて出国するという手続きとなります。
もし再入国許可を取得されずに出国されてしまいますと、就労ビザは消滅し、再び日本に入国された時と同じような煩雑な手続きを経て新規にビザを取り直さなければならなくなります。
また、苦労して永住許可を取得されたような方も同様にその権利を失ってしまいます。出国の日から1年を超えて外国に滞在する方は再入国許可申請を忘れないよう、くれぐれもご注意ください。
再入国許可申請必要書類
- 再入国許可申請書
- 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示(※)
- 旅券を提示
- 旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
※申請人以外の方が,当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させて,来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
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この記事を書いた人
![]() 金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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