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介護ビザQ&A(FAQ)

2018-12-21

2019-04-13

 

 

養成機関、大学等の専門課程在学中に公益財団法人社会福祉振興・試験センターの介護福祉士の試験に合格した場合、毎年合格発表が3月末に行われ、登録証明書が出ない限り、その試験合格及び3月の専門教育機関卒業をもって「留学ビザ」から「介護ビザ」への在留資格変更許可申請をすることはできませんか?

 

入管において変更許可申請が受理されることは可能です。この場合、介護福祉士登録後に入管へ登録証明書の写しを提出することになります。

 

私は介護福祉士を数年前に取得しました。これから介護ビザを取得することはできますか?

 

数年前でしたら介護福祉士の資格を持っていても該当するビザが用意されていませんでしたので、就労をあきらめざるを得なかった状況がありましたが、現在では介護福祉士養成施設を経由して資格取得された方であれば、例えば別の仕事をしていたり、仕事をしていない主婦の外国人の方でも、介護施設と雇用契約を結べば介護ビザを取得できます。

 

また、現在海外にいる外国人の方でも同様に介護福祉士養成施設を経由して同資格を取得された方であれば、介護ビザ取得が可能です。

 

 

 

 

介護ビザについて詳しくはこちら

介護ビザ

 

 

EPA(経済連携協定)の「特定活動ビザ」でも介護施設で働けますか?

 

EPAで認められているのは、インドネシア、ベトナム、フィリピンの3か国のみです。この3か国出身の外国人に限られ、EPAを利用して「特定活動ビザ」を取得することになりますが、その条件は厳しく、社団法人厚生事業団を通じてのビザ取得が必須ということもあり、想定されたほどは利用者が伸びておりません。「介護ビザ」では事業団を通さずに、本人の要件と企業側の要件が合致すれば単独で許可取得が可能となっている点がEPAとは大きく異なります。

 

 

介護ビザを取得して、妻と子どもにも日本でビザを取得させたく考えています。

 

介護ビザを取得すれば、外国人の奥さんやお子さんは「家族滞在ビザ」というビザが取得できます。

 

 

2019年現在、介護施設で働いている外国人は介護ビザ取得対象ですか?

 

ケースバイケースですが、介護福祉士の資格を取得していることが介護ビザの要件となっています。その介護福祉士の取得方法が「養成施設ルート」に限られています。これはつまり専門学校等のルートで卒業していることが条件で、実務経験で資格を取ったという外国人の方は対象外となっています。現在勤務中の外国人職員で学校に通って介護福祉士を取得した方は対象ですが、それ以外は介護ビザを取得することはできません。

 

また、現在は、国家試験を受けなくては資格を得られなくなる前の経過措置中ですので、H33年度までは養成施設を卒業すれば、試験の合格の有無にかかわらず介護福祉士の資格を付与することになっています。経過措置後は試験に合格しないと資格を得られないことになりますが、今回特定技能の方でも養成施設を卒業された方には試験免除で移行できることになっておりますので、経過措置終了後はそういったところも活用いただければと思います。

 

 

 

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