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介護分野で働く外国人のビザ比較
日本で介護分野で働くためには、現在主に4つの枠組みがあります。
①技能実習
②EPA(経済連携協定)
③介護ビザ
④特定技能
④につきましてはこれから本格稼働となるため、今後アップしていく予定ですので、ここでは①~③につきまして比較してみようと思います。
技能実習 | EPA | 介護ビザ | |||||
制度趣旨 | 技能移転による国際協力 | 経済活動の連携強化を目的とする特例的受入れ | 専門的・技術的分野への外国人労働者受入れ | ||||
在留資格 | 「技能実習」 | 「特定活動」 | 「介護」 | ||||
要件 | ・18歳以上であること | インドネシア | フィリピン | ベトナム | |||
第1号 | 第2号 | 第3号 | 高等教育機関(3年以上)卒業+インドネシア政府による介護士認定」又はインドネシアの看護学校(3年以上)卒業 | 4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定又は「フィリピンの看護学校(学士)(4年)卒業」 | 3年制又は4年制の看護課程修了 | 介護福祉士養成施設において、介護福祉士を取得していること。(経過措置あり) | |
― | 第2号移行時、技能検定基礎級相当の技能実習評価試験(初級)の合格 | 第3号移行時、技能検定3級相当の技能実習評価試験(専門級)の合格 | |||||
日本語能力 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | インドネシア | フィリピン | ベトナム | なし |
入国時に日本語能力試験N4程度以上 | 第2号移行時に日本語能力試験N3程度以上 | なし | 入国時に日本語能力試験N5程度以上 | 入国時に日本語能力試験N5程度以上 | 入国時に日本語能力試験N3程度以上 | ||
在留期間 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 資格取得前 | 資格取得後 | 制限なし | |
1年以内 | 2年以内 | 2年以内 | 原則4年間 | 制限なし | |||
人数枠 | 常勤介護職員が30名の事業所(一般の実習実施者)の場合、第2号は3名、第1号・第2号の合計は9名まで | 1施設当たり原則、核燃1か国につき2名以上5名以下 | 制限なし | ||||
対象国 | 限定なし | 3か国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)に限定 | 限定なし | ||||
就労場所 | ・開設後、3年以上経過している施設・事業所・訪問系サービスは対象外 | 資格取得前 | 資格取得後 | 制限なし | |||
・原則、利用者定員30名以上の入所施設 ・訪問系サービスは対象外 | 制限なし |
技能実習「介護」
技能実習制度そのものは平成5年から始まっていますが、「介護」の技能実習は比較的新しく、平成29年11月に追加されています。
介護を追加するにあたり、介護サービスの特性に基づく懸念に対応する事項として、以下の3点があげられています。
1.介護が外国人が担う単純な仕事というイメージとならないようにすること。 3.介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。 |
技能実習「介護」固有の要件
さきほど介護サービスの特性と書きましたが、以前は製造業中心の技能実習において、対人サービスが追加されたということは画期的で初めてのことでした。また、それに伴って日本語でのコミュニケーション能力が他の分野より求められるなど、介護では固有の要件を満たす必要があります。
■介護固有の要件
1.技能実習生に係る基準 2.講習に係る基準 3.技能実習を行わせる事業所に係る基準 4.技能実習を行わせる事業所に係る基準 5.その他の基準 |
EPA
EPAとはEconomic Partnership Agreementの略で、経済連携協定のことです。このEPAは、締約国間での経済取引の円滑化などさまざまな経済領域での連携強化・協力の促進などをも含めた条約のことですが、これに基づいて介護福祉士候補者の受入れがされています。
EPAに基づき、平成20年にインドネシア、平成21年にフィリピン、そしてEPAに基づく交換公文に基づき平成26年にベトナムがスタートしています。平成29年時点での介護福祉士候補者の受入れ人数は約3,500人です。
EPA介護福祉士候補者は在留期間の4年間、施設で就労し、国家資格である介護福祉士の取得を目指します。介護福祉士を取得した場合、介護福祉士として介護業務に従事する限り、在留期間の更新回数の制限なく、日本において就労することが可能です。在留資格は「特定活動」です。
介護ビザ
これまでは日本の介護の現場で介護職員として就労する(アルバイト・技能実習は除く)ことができたのは、ほぼ以下の2つのパターンしかありませんでした。
1.EPA協定により、フィリピン・インドネシア・ベトナムの3か国から「特定活動」ビザを得た外国人 2.就労制限のない永住や日本人の配偶者といったいわゆる「身分系」ビザを持つ外国人 |
ですので、日本の社会福祉系の専門学校で学んだ「留学生」は、卒業後に介護福祉士として働きたいと思っても「該当するビザがない」ために、日本で働くことはできませんでした。つまりこの法律の改正案が成立するまでは、介護福祉士の資格を取得したとしても、例外を除いて介護の仕事に就くことができず、帰国せざるを得なかったのです。
それが入管法改正後は、専門学校の介護福祉学科を卒業した留学生も、卒業後に「介護」ビザに変更することで、就労が可能となりました。
また、2020年度卒業までは介護福祉士取得につき経過措置もとられていますので、確認されることをおすすめいたします。
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