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「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更したい高校生

2021-09-15

2023-01-24

 

「家族滞在」ビザで日本に暮らす高校生の外国人から、卒業後は28時間を超えて働きたいので「特定活動」ビザに変更したいというご相談をいただくことがあります。

 

来日時期など一定の条件をクリアできれば、就労制限がほとんどない「特定活動」ビザへ変更できる可能性があります。

 

 

「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更したい高校生

「家族滞在」ビザで日本に在留している外国人の方は、高校を卒業して働きたいと思っても、原則は1週間につき28時間までしか働くことができませんよね。就労系のビザに変更しようにも、その要件をクリアすることがほとんどできないということも指摘されてきました。

 

また、本体者である日本で就労しているお父さんやお母さんが、何かの事情で本国に帰らなければならなくなった場合、「家族滞在」ビザのままで日本に在留し続けることができないことも問題です。

 

そこで、一定の要件を満たすことができれば、「定住者」や「特定活動」へ変更できるようになりました。

 

「特定活動」ビザへの変更依頼はこちら
045-225-8526

 

「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更する要件

「家族滞在」ビザで小学生の頃に来日し、それ以来ずっと日本の学校を卒業してきた方については、「定住者」ビザへ変更できる可能性があるので、こちらをご参照ください。
 
 
日本の中学校や高校入学時に来日した方や、日本の高校に編入した方で、17歳までに来日した方は「特定活動」ビザへ変更できる可能性があります。
 
「特定活動」ビザへの変更対象となる方は、次のすべてに該当する方です。

「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更する要件

 

  1. 日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
  2. 扶養者が身元保証人として在留していること
  3. 入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
  4. 入国時に18歳未満であること
  5. 就労先が決定(内定を含む)していること
  6. 住居地の届出等,公的義務を履行していること
 

1.日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること

この高等学校には、学校教育法第1条に規定する高等学校(※)のことをいい、中等教育学校の後期課程および特別支援学校の高等部を含みます。その他、高等専門学校も対象となります。
 
なお、高等学校に編入している場合には、卒業に加えて,日本語能力試験N2等の日本語能力を有していることが必要です。
 
また、日本の高校を卒業しているという条件は、日本の高校を卒業後、現在「家族滞在」や「留学」ビザで日本の専門学校生や大学生として在留中であっても「特定活動」への変更対象です。
 
※定時制課程及び通信制課程も含みます。
 
 

進学しても「特定活動」に変更できる?

 

高校を卒業してすぐに働くかどうか迷っている人もいると思います。進学を考えている人もいるでしょう。

 

高校卒業後、大学や専門学校に進学する際に、奨学金などの関係で現在の「家族滞在」ビザから「留学」ビザへ変更する場合があります。

 

その際に、留学ビザに変更してしまったらもう「定住者」や「特定活動」へ変更できませんか?というお問合せをいただきますが、その場合でも、就職先が内定し、大学や専門学校を卒業すれば「定住者」や「特定活動」へ変更することが可能です。

 

もちろん「技術・人文知識・国際業務」ビザや、「特定活動46号」ビザなどへの変更ができる可能性もあります。

 
 

2.扶養者が身元保証人として在留していること

扶養者が身元保証人として日本に在留している必要がありますが、過去に条件であった扶養者との同居は必要なくなりました。また、扶養者は必ずしも「父」または「母」である必要はありません。
 

3.入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること

「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。

 

4.入国時に18歳未満であること

入国時に18歳未満であることが条件です。
 
日本では民法改正により、2022年より成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。日本以外でも18歳から成人とする国は多く、成人に達した外国人の方を原則として「家族滞在」で呼び寄せることはできません。「もう成人なのだから、就労系のビザや「留学」ビザを取得して来日してくださいね」と入管から指導されます。
 

5.就労先が決定(内定を含む)していること

内定してからビザ申請という順番ですので、その逆はありません。
 
日本の企業から内定をもらうのが難しいのは、特定活動ビザへの理解が薄いことも要因のひとつです。これまで企業が外国人材を採用する場合、「技人国」ビザなどの就労ビザを取得することが一般的だからです。
 
企業の方は、外国人を受け入れる場合には就労ビザを取得してから内定だと思っている方もいるので、これから「特定活動」ビザに変更しようとしている高校生を採用できるかどうか分からない採用担当者が多くいます。
 
企業としては就労不可の外国人を雇用することは非常にリスクが高いので、採用の過程で敬遠されることもあるかと思いますが、要件を満たす場合には「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへの変更は可能ですのでその点を丁寧に説明してください。このページにあるチャートを見せながら説明するのもよいでしょう。
 
なお、就労するにあたっては、資格外活動許可の範囲(1週間につき28時間)を超える場合が象となります。1週間につき28時間以内の就労予定では「特定活動」ビザへ変更する必要性がないと判断され、不許可とされる可能性が高いです。
 

6.公的義務を履行していること

住居地の届出をきちんとしているなど、公的な届出や義務を履行しているという、そのままの意味です。
 
 
 
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「特定活動」ビザで就労できる範囲

就労可能な範囲については、風俗営業等における職種を除くほとんどの職種で働くことが可能です。
 
注意点としては、パチンコ店、マージャン店、キャバクラ等の風営法の規制対象となる店舗で働くことはもちろん、それらの店舗における事務職や清掃業務などに従事することもできません。
 

「特定活動」の指定書

この「特定活動」が許可されると、下記のような指定書という紙がパスポートにホッチキスで貼付されます。許可後はこの指定書で指定された活動が可能となります。
 
 
 

この「特定活動」ビザで転職時にビザ手続は必要?

 

「家族滞在」ビザから就労可能なこちらの「特定活動」ビザへ変更した方で、転職をお考えの方もいるかもしれません。その場合にビザの変更手続などが必要かどうかよく分かりませんよね。

 

結論から言えばビザの変更は必要ありません。この「特定活動」ビザの指定書には企業名が指定されていないため、ビザの変更は不要です。在留期間満了前に経費支弁能力を証明する書類や転職先の資料などを用意して、管轄の入管で「特定活動」ビザの在留期間更新許可申請をしてください。

 

 
 

必要書類(例)

   ※高等学校に編入した方は,以下のいずれかを証明する資料も提出
   ・日本語能力試験N2以上
   ・BJTビジネス日本語能力テスト
   ・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)400点以上

  • 日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類(卒業している方)
  • 日本の企業等からの労働条件通知書等(労働法に則った記載のあるもの)
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略したもので発行日から3か月以内のもの
  • パスポート  提示
  • 在留カード  提示
  • 申請理由書

※上記必要書類は入管が公表しているものですが、「受理はしますよ」、という必要最低限の書類ですので、これらを提出すれば許可になるというものではありません。これらの他にも資料が必要となることがあり、審査の途中で入管から追加資料提出を求められることもあります。

 

当事務所ではお客様の許可取得の可能性を最大限に上げるために、お客様の事情に合わせて更に添付すべき書類また、添付すべきではない書類を見極め、最適な申請をさせていただきます。

 

 

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045-225-8526

 

 

お客様の声

§「家族滞在」から「特定活動」への変更

 

王 礼義 様

 

・横浜のホテルでシェフとして勤務

 

回、家族滞在から特定活動へ変更をするにあたり、金森先生に依頼させていただきました。

 

説明がとても丁寧で、対応がとても速い先生です。ビザの取得がスムーズに行きました。ありがとうございます!

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。家族滞在ビザ・特定活動ビザについてはお任せください。
 
 
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