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「家族滞在」ビザから働ける「特定活動」ビザへ変更したい高校生・卒業生へ
2021-09-15
2024-02-11
「家族滞在」ビザで日本に暮らす高校生の外国人やご家族から、卒業後はフルタイムで働きたいので就労制限がほとんどない「特定活動」ビザに変更したいというご相談をよくいただきます。
来日時期など一定の条件をクリアできれば、「特定活動」ビザへ変更できる可能性があるので、就労ビザ専門の行政書士が詳しく説明します。
(家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更したい外国人)
「家族滞在」ビザから働くことができる「特定活動」ビザへ変更したい高校生へ
「家族滞在」ビザで日本に在留している外国人の方は、高校を卒業して働きたいと思っても、原則は1週間につき28時間までしか働くことができませんよね。就労系のビザに変更しようにも、その要件をクリアすることができないことが多いということも指摘されてきました。
また、本体者である日本で就労しているお父さんやお母さんが、何らかの事情で本国に帰らなければならなくなった場合、「家族滞在」ビザのままで日本に在留し続けることができないことも問題となっていました。
そこで2015年に、一定の要件を満たすことができれば就労制限のほとんどない「家族滞在」ビザから「定住者」や「特定活動」へ変更できるようになりました。
(家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更できる外国人と入国時期)
「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更するための要件
「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更するための要件
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要件1.日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
高校卒業後に進学しても「特定活動」に変更できる?
高校を卒業してすぐに働くかどうか迷っている人もいると思います。進学を考えている人もいるでしょう。
高校卒業後、大学や専門学校に進学する際に、奨学金などの関係で現在の「家族滞在」ビザから「留学」ビザへ変更する場合があります。
その際に、「留学」ビザに変更してしまったらもう「定住者」ビザや「特定活動」ビザへ変更できなくなりますか?というお問合せをいただきますが、その場合でも、就職先が内定し、大学や専門学校を卒業すれば「定住者」や「特定活動」へ変更することが可能です。
もちろん「技術・人文知識・国際業務」ビザや、「特定活動46号」ビザなどへの変更ができる可能性もあります。 |
要件2.扶養者が身元保証人として在留していること
要件3.入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。
要件4.入国時に18歳未満であること
要件5.就労先が決定(内定を含む)していること
要件6.公的義務を履行していること
「特定活動」ビザで就労できる範囲
「特定活動」の指定書
「特定活動」ビザ取得後、転職時にビザ手続は必要?
このページで説明している「家族滞在」ビザから就労可能な「特定活動」ビザへ変更した方で、許可取得後に転職をお考えの方もいるかもしれません。その場合にビザの変更手続などが必要かどうかよく分かりませんよね。
結論から言えばビザの変更は必要ありません。この「特定活動」ビザの指定書には企業名が指定されていないため、ビザの変更は不要です。在留期間満了前に経費支弁能力を証明する書類や転職先の資料などを用意して、管轄の入管で「特定活動」ビザの在留期間更新許可申請をしてください。 |
必要書類(例)
- 在留資格変更許可申請書(U(その他)) 【PDF形式】 【EXCEL形式】 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 履歴書(来日~日本の高等学校卒業~現在の記載のあるもの)
- 日本の高等学校の在学証明書(在学中の方:入学日の記載のあるもの)
※高等学校に編入した方は,以下のいずれかを証明する資料も提出
・日本語能力試験N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト
・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)400点以上
- 日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類(卒業している方)
- 日本の企業等からの労働条件通知書等(労働法に則った記載のあるもの)
- 住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略したもので発行日から3か月以内のもの - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 申請理由書
※上記必要書類は入管が公表しているものですが、「受理はしますよ」、という必要最低限の書類ですので、これらを提出すれば許可になるというものではありません。これらの他にも資料が必要となることがあり、審査の途中で入管から追加資料提出を求められることもあります。また、追加資料提出通知なしに不許可となることもあります。
当事務所ではお客様の許可取得の可能性を最大限に上げるために、お客様の事情に合わせて更に添付すべき書類また、添付すべきではない書類を見極め、最適な申請をさせていただきます。 |
§「家族滞在」から「特定活動」への変更
王 礼義 様
・横浜のホテルでシェフとして勤務
今回、家族滞在から特定活動へ変更をするにあたり、金森先生に依頼させていただきました。
説明がとても丁寧で、対応がとても速い先生です。ビザの取得がスムーズに行きました。ありがとうございます! |
(「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更できた事例)
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
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