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「家族滞在」ビザから働ける「特定活動」ビザへ変更したい高校生・卒業生へ

2021-09-15

2024-02-11

 

「家族滞在」ビザで日本に暮らす高校生の外国人やご家族から、卒業後はフルタイムで働きたいので就労制限がほとんどない「特定活動」ビザに変更したいというご相談をよくいただきます。

 

来日時期など一定の条件をクリアできれば、「特定活動」ビザへ変更できる可能性があるので、就労ビザ専門の行政書士が詳しく説明します。

 

家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更したい高校生

(家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更したい外国人)

 

 

「家族滞在」ビザから働くことができる「特定活動」ビザへ変更したい高校生へ

「家族滞在」ビザで日本に在留している外国人の方は、高校を卒業して働きたいと思っても、原則は1週間につき28時間までしか働くことができませんよね。就労系のビザに変更しようにも、その要件をクリアすることができないことが多いということも指摘されてきました。

 

また、本体者である日本で就労しているお父さんやお母さんが、何らかの事情で本国に帰らなければならなくなった場合、「家族滞在」ビザのままで日本に在留し続けることができないことも問題となっていました。

 

そこで2015年に、一定の要件を満たすことができれば就労制限のほとんどない「家族滞在」ビザから「定住者」や「特定活動」へ変更できるようになりました。

 

(家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更できる外国人と入国時期)

 

 

「特定活動」ビザへの変更依頼はこちら
045-225-8526

 

 

「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更するための要件

「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへの変更対象となる方は、次の全てに該当する方です

「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更するための要件

 

  1. 日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
  2. 扶養者が身元保証人として在留していること
  3. 入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
  4. 入国時に18歳未満であること
  5. 就労先が決定(内定を含む)していること
  6. 住居地の届出等,公的義務を履行していること
※「家族滞在」ビザで小学生の頃に来日後ずっと日本の学校を卒業してきた方については、就労制限がほとんどない「定住者」ビザへ変更できる可能性があるので、こちらをご参照ください。
 

要件1.日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること

ここでいう高等学校には、学校教育法第1条に規定する高等学校(※)のことをいい、中等教育学校の後期課程および特別支援学校の高等部を含みます。その他、高等専門学校も対象となります。
 
なお、高等学校に編入している場合には、卒業に加えて日本語能力試験N2等の日本語能力を有していることが必要です。
 
また、日本の高校を卒業しているという条件は、日本の高校を卒業後、現在「家族滞在」や「留学」ビザで日本の専門学校生や大学生として在留中であっても「特定活動」への変更対象です。
 
※定時制課程及び通信制課程も含みます。
 

高校卒業後に進学しても「特定活動」に変更できる?

 

高校を卒業してすぐに働くかどうか迷っている人もいると思います。進学を考えている人もいるでしょう。

 

高校卒業後、大学や専門学校に進学する際に、奨学金などの関係で現在の「家族滞在」ビザから「留学」ビザへ変更する場合があります。

 

その際に、「留学」ビザに変更してしまったらもう「定住者」ビザや「特定活動」ビザへ変更できなくなりますか?というお問合せをいただきますが、その場合でも、就職先が内定し、大学や専門学校を卒業すれば「定住者」や「特定活動」へ変更することが可能です。

 

もちろん「技術・人文知識・国際業務」ビザや、「特定活動46号」ビザなどへの変更ができる可能性もあります。

 

要件2.扶養者が身元保証人として在留していること

扶養者が身元保証人として日本に在留している必要がありますが、過去に条件であった扶養者との同居は必要なくなりました。また、扶養者は必ずしも「父」または「母」である必要はありません。
 

要件3.入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること

「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。

 

要件4.入国時に18歳未満であること

入国時に18歳未満であることが条件です。
 
日本では民法改正により、2022年より成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。日本以外でも18歳から成人とする国は多く、成人に達した外国人の方を原則として「家族滞在」で呼び寄せることはできません。「もう成人なのだから、就労系のビザや「留学」ビザを取得して来日してくださいね」と入管から指導されます。
 

要件5.就労先が決定(内定を含む)していること

企業等から内定をもらってからビザ申請という順番ですので、その逆はありません。
 
日本の企業から内定をもらうのが難しいのは、「特定活動」ビザへの理解が薄いことも要因のひとつです。これまで企業が外国人材を採用する場合、「技人国」ビザなどの就労ビザを取得することが一般的だからです。
 
企業の担当者の方は、外国人を受け入れる場合には一般的な就労ビザを取得してから内定だと思っている方が多く、イレギュラーな「特定活動」ビザに変更しようとしている高校生を採用できるかどうかよく分からない採用担当者が多くいます。
 
企業としては就労不可の外国人を雇用することは非常にリスクが高いので、採用の過程で敬遠されることもあるかと思いますが、要件を満たす場合には「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへの変更は可能ですのでその点を丁寧に説明してください。このページにあるチャートを見せながら説明するのもよいでしょう。
 
なお、就労するにあたっては、資格外活動許可の範囲(1週間につき28時間)を超える場合が象となります。1週間につき28時間以内の就労予定では「特定活動」ビザへ変更する必要性がないと判断され、不許可とされる可能性が高いです。
 

要件6.公的義務を履行していること

住居地の届出をきちんとしているなど、公的な届出や義務を履行しているということが審査されます。
 
 
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「特定活動」ビザで就労できる範囲

就労可能な範囲は、28時間超えるフルタイムの業務(風俗営業を除く)であれば、例えば飲食店での接客業務やホテルの厨房、工場でのライン業務、一般企業での事務などあらゆる業務に従事することが可能です。
 
注意点としては、パチンコ店、マージャン店、キャバクラ等の風営法の規制対象となる店舗で働くことはもちろん、それらの店舗における事務職や清掃業務などに従事することもできません。
 

「特定活動」の指定書

このページで説明している「特定活動」が許可されると、下記のような指定書という紙がパスポートにホッチキスで貼付されます。許可後はこの指定書で指定された活動が可能となります。
 
 
(パスポートに貼付されている指定書)
 
 
 

「特定活動」ビザ取得後、転職時にビザ手続は必要?

 

このページで説明している「家族滞在」ビザから就労可能な「特定活動」ビザへ変更した方で、許可取得後に転職をお考えの方もいるかもしれません。その場合にビザの変更手続などが必要かどうかよく分かりませんよね。

 

結論から言えばビザの変更は必要ありません。この「特定活動」ビザの指定書には企業名が指定されていないため、ビザの変更は不要です。在留期間満了前に経費支弁能力を証明する書類や転職先の資料などを用意して、管轄の入管で「特定活動」ビザの在留期間更新許可申請をしてください。

 
 
 
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必要書類(例)

   ※高等学校に編入した方は,以下のいずれかを証明する資料も提出
   ・日本語能力試験N2以上
   ・BJTビジネス日本語能力テスト
   ・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)400点以上

  • 日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類(卒業している方)
  • 日本の企業等からの労働条件通知書等(労働法に則った記載のあるもの)
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 個人番号(マイナンバー)については省略したもので発行日から3か月以内のもの
  • パスポート  提示
  • 在留カード  提示
  • 申請理由書

※上記必要書類は入管が公表しているものですが、「受理はしますよ」、という必要最低限の書類ですので、これらを提出すれば許可になるというものではありません。これらの他にも資料が必要となることがあり、審査の途中で入管から追加資料提出を求められることもあります。また、追加資料提出通知なしに不許可となることもあります。

 

当事務所ではお客様の許可取得の可能性を最大限に上げるために、お客様の事情に合わせて更に添付すべき書類また、添付すべきではない書類を見極め、最適な申請をさせていただきます。

 

 

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045-225-8526

 

 

お客様の声

 

§「家族滞在」から「特定活動」への変更

 

王 礼義 様

 

・横浜のホテルでシェフとして勤務

 

回、家族滞在から特定活動へ変更をするにあたり、金森先生に依頼させていただきました。

 

説明がとても丁寧で、対応がとても速い先生です。ビザの取得がスムーズに行きました。ありがとうございます!

(「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへ変更できた事例)

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにもビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所は外国人ビザ専門の行政書士事務所です。入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。年間相談件数1500件以上。特定活動ビザについてはお任せください
 
 
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