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外国人はじめての会社印鑑
2019-01-19
日本で会社を設立する場合や不動産の売買、銀行融資の際には必ず「印鑑(実印)+印鑑証明書」を求められます。中国・韓国・台湾の方は説明の必要もないかと思われますが、それ以外の国の方には印鑑というものを見たこともない方もいらっしゃるのではないですか?
ここでは簡単に3つの印鑑について説明します。日本で会社を設立する場合には会社印鑑が必要となるのですが、会社設立の登記申請の前までに作っておく必要がありますのでご注意ください。
1.会社代表印
会社の【実印】です。実印というのは市区町村の役所にご自分の印鑑、つまり「判子(ハンコ)」と呼ばれるスタンプを登録申請して受理されたものをいいます。登録さえすればたとえ300円のものでもそれが実印です。日本人は少し値段が高くて欠けたり割れたりしない素材を選ぶことが多いです。
実印は最も大切な印鑑で法的にも権利義務を発生させる重要なものです。慎重に扱うとともに、保管にも気を付けてください。
会社代表印は印鑑登録をすると、印鑑登録カードが法務局から発行され、印鑑証明書がいつでも取得できるようになります。会社が契約をする場合には実印を押して、その実印が本物であることの証明のために印鑑証明書をセットで添付することが普通です。この印鑑証明書は取得してから3か月を有効期間とすることが多いので、取得年月日を確認するようにしてください。
2.銀行印
銀行の口座を開設するために使用する印鑑のことです。この銀行員は実印とは別途作る方もいますし、実印を銀行口座の開設に使っている方もいます。この場合、紛失には十分にご注意ください。変更手続きが非常に大変です。
この銀行印は会社設立のために絶対に必要な印鑑ではありません。自動引落とし契約やその他の用途での銀行取引に広く使用されます。
3.角印
文字通り四角い印鑑のことで、法的な意味合いはあまりない印鑑です。登録することもありません。
用途としては、請求書や見積書に捺印をしてお客様に提出します。これらの書類に実印や銀行印を押すことは紛失のリスクも高く、また会社の代表がこれらの書類にすべて捺印をするわけではないので、この角印を使用します。
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