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個人事業主での経営管理ビザ取得

2019-02-07

 

 

会社であれば資本金として500万円を組み入れればそれで証明となりますが、個人事業主の場合、極端な話、税務署に紙1枚開業届けを出すだけでなることができてしまいますので、入国管理局からしてみれば実態の把握も難しく、そもそも資本金という概念からしてありません。

 

ですから、個人事業主の場合は、個人の通帳に500万円を入金しました、では全く意味がなく、実際にそのお金をビジネスで必要なものに投下して使い切ることが要求されます。

 

具体的には事務所や店舗の賃貸資金や什器・機材などの備品、内装、商品の仕入れなどです。500万円以上を使い切り、そのことを証明する資料や領収書を入国管理局に提出することになります。飲食店などの店舗系のビジネスであれば比較的容易にこの500万円は使い切ることができるのではないでしょうか。

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