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経営管理ビザの資本金500万円は【出所】が問われます

2019-02-08

2021-01-10

 

経営管理ビザ取得のために会社設立をする場合、資本金として500万円を投資する必要があるということは、日本で起業しようとする外国人の方ならご存知かもしれません。ですが、その「出所」が問われることまではあまり知られていません。

 

ここでは外国人が1人で出資して新規の会社を設立する場合に問われる資本金の出所、つまり「その500万円はどういう経緯で用意したのか」ということについてかんたんに説明しています。

 

 

 

 

経営管理ビザの資本金の出所

500万円が口座に入っていれば条件を満たすと考えている方がいますが、それだけでは十分ではありません。その500万円をどうやって用意したか証明することが重要です。なぜ重要かと言えば、会社設立をした後、入国管理局での経営管理ビザ審査の際にこの「出所」(=どうやって用意したか)が問われる可能性が非常に高いからです。

 

以前、経営管理ビザが投資管理ビザという名称だったころとは異なり、外国人である申請人本人による出資が必ずしもビザ取得のための要件ではなくなりました。ですから親に借りた・贈与されたということそのものは問題とはなりません。

 

ですが、例えば留学生が起業して経営管理ビザへ変更をするとなれば、その原資をどうやって取得したかということは厳しく審査されます。資格外活動で獲得したにしては500万円という額は巨額です。ですので投資額をどのように調達したかということは、合理的に説明することを要求されるものとお考え下さい。

 

なお、会社を設立する際に出所は問われませんので、資本金1円であろうと、誰かからもらった500万円であろうと、会社設立のみを考えた場合には可能です。ですが、あなたの本来の目的は経営管理ビザの取得であるはずです。

 

会社設立の前から出資金の出所を意識して設立手続きを進めていくことを心がけてください。

 

 

出資金の出所の説明

例えばあなたが入国管理局の審査官だと想像してみてください。あなたのところにビザ申請者が何の説明もなく500万円がある日銀行口座に振り込まれた、あるいは、家のタンスに500万円あったと申請してきたら、あなたはそれを信用して許可を出すでしょうか?出しませんよね。

 

同じように、何も説明することなく銀行口座に500万円が振り込まれても、自分で貯めたのか、誰かから借りたのか、誰かからもらったのか、審査官には全く分かりません。

 

ですから、自分で貯めたならどうやって貯めたのか、誰かから借りたなら誰に借りたのか、誰かからもらったなら誰がくれたのか、理由と共に文書や資料で証明する必要があります。そしてその立証上の観点から、会社設立にかかる出資金は記録の残る送金当による方法が望ましいです。

 

ハンドキャリーで数回に分けて日本に持ち込まれる方もおりますが、その場合には空港等で合法的に持ち込んだことを証明する申告書が必要です。

 

具体的な書類としては、本人の通帳のコピーや海外送金記録、もし誰かから借りたのであれば金銭消費貸借契約書、もし誰かからもらったのであれば贈与契約書などです。

 

 出所の証明書類の例

・通帳のコピー
・海外送金記録
・金銭消費貸借契約書
・贈与契約書
・親、親族との関係性を証明する公的書類

・空港での税関への申告書
など

 

 

さらに、お金の流れも重要です。自分で貯めたというのが一番確実な説得材料で、働いた中から少しずつ貯めていった経緯が分かる銀行通帳などがあると理想的です。

 

先述の通り、留学生の場合は注意が必要で、原則として就労できない留学生が少しずつ貯めたとしても、週に28時間のアルバイトで500万円を貯めたとなると説明に無理があるとともに、不法就労まで疑われかねません。そして辻褄の合わない説明を審査官は見逃しません。必ず真実を説明するようにしてください。

 

また、親から借りた・もらったというよくあるケースでも、親は本当に500万円もっていたのか、親も誰かから借りたんじゃないのか、という観点から親の銀行口座の明細を追加提出するよう要求されることもありますし、親がどのような仕事をしていて、支払い能力があるかどうかまで問われる可能性があります。

 

必ず要求されるわけではありませんが、いつ要求されても問題ないように備えておくことが大切です。

 

ここまで調べてます!

 

以前、留学生がご自身で経営管理ビザを申請して不許可になった話を聞きました。

不許可理由を聞いて、「ここまで入管は調べているのか!」とビックリしたのを覚えています。

 

それは、留学生が日本に来日した際に、大学の学費を本国のお父様が支払い、その後の学費や日本での滞在費も一部お父様からの仕送りにより賄っていました。

 

この留学生が大学を卒業と同時に経営管理ビザを申請した際に、500万円は父親から借りたとして金銭消費貸借契約書や他の申請書類一式と共に提出したところ不許可になり、入管から次のような不許可理由を聞いたそうです。

 

「お父様はあなたが日本の大学へ留学される際に、入学金や学費をお支払いになっています。お父様のご職業や年収等から勘案して、今回新たに500万円をご用意することは不可能と判断しました。」

 

これを聞いて、そこまで出所について厳格に調査しているのだと改めて思い知らされました。その後、ご本人はお父様には他に収入を得る手段があり、その手段についての説明を疎明資料と共に丁寧に説明することで、再申請で許可になったということです。

 

 

 

なぜ出資金の出所を明らかにする必要があるの?

ここで恐らく多くの外国人の方が、「実際に500万円を用意して条件を満たしているのに、なぜそこまで経緯を証明する必要があるの?」という疑問を感じていらっしゃると思います。

 

その理由は、経営管理というビザは学歴要件・実務経験が不要で(「管理」の場合を除く)、「事務所」と「お金」があればビザが取れてしまうと考えている外国人が多くいるからです。出所はともかく申請時に見せ金でもなんでも500万円を用意できればビザがもらえるというように安易に考える方がいるということです。

 

また、過去に今よりは容易に経営管理ビザが取得できていた時代に、事業を行わずに日本国内で在留する外国人が増加し、警官などから職務質問を受けることが増えるなど問題となったことがビザ発給の厳格化の原因のひとつとされたようです。

 

もちろん実際に起業して日本でビジネスをしていく方にとっては関係のない話ですが、中には日本で事業を経営するでもなく、ビザが欲しいために実態のないペーパーカンパニーの設立を画策する外国人がいることも確かです。

 

ですから、うがった見方をすればお金さえ出せばビザが下りると安易に考えている外国人を出入国在留管理局は厳しく取り締まるために、また、本気で日本でビジネスを継続させる気があるかを確認するために、資本金の出所にこれほどまでに目を光らせているのです。

 

逆に言えば、ビジネスをするために貯金してきた、親から借りたとしっかり自信をもって証明できる方にとっては、資本金の出所の証明というのは何も問題ありませんのでご安心ください。

 

   経営管理ビザを親に取得させたい?

 

よくあるケースとして、経営管理ビザという名のもとに、親を呼びたいという外国人の方がいます。

 

つまり、事務所とお金を用意すれば、母国の親でも学歴要件・実務経験不要な経営管理ビザを取得させて日本に滞在することができるのではないかと考える方ですが、このように考える方は非常に多いので出入国在留管理局は既にお見通しです。

 

これまでも本国でビジネスを継続させているなど、本当にバリバリ日本でビジネスすることを考えておられる親御さんでない限り、まず許可は下りないものとお考え下さい。

 

 

 

 

初回相談は無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
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