フランチャイズでも経営管理ビザは取れる?


 

ベトナム国籍の会社員です。現在「技術・人文知識・国際業務ビザ」で日本に滞在していますが、3か月後に会社を退職して、フランチャイズ加盟店のオーナーになる計画を立てています。このような場合に「経営管理」ビザの取得は可能でしょうか?

 

 

 

はい。基本的には大丈夫です。ただし経営管理ビザを取得していないとフランチャイズ契約をしない本部があるので注意が必要です。

 

 

フランチャイズの内容によりますが、一般的に外国人が起業する「経営管理」ビザにおいては、外国人自身が経営を行うことが必要です。そこでフランチャイズ契約の内容が問われてきます。つまり、契約内容が外国人が主体となって経営をして店を切り盛りしていくような契約内容であれば問題ありませんが、本部の指示に従って仕入れ、販売、管理等の一連の業務を指示通りにただ行うだけでは経営と判断されない可能性があるということです。

 

ですので、フランチャイズで経営者として自由にマネージメントすることが可能である契約であれば経営に該当する可能性が高く、経営管理ビザ取得の可能性は高いといえるでしょう。要はフランチャイズ契約の内容次第であり、そこから判断するしかありません。また、フランチャイズ契約を締結する際には加盟金を何百万円も支払うケースが一般的であり、「経営管理」の在留資格が不許可となった場合でも加盟金が返金されるかの事前確認は必須です。

 

また、実務上はフランチャイズ契約を交わして、加盟金を支払ってから経営管理ビザ取得という流れです。フランチャイズの本部によっては既に経営管理ビザを取得している外国人としか契約をしない本部があるので、そのケースでは新規で経営管理ビザを取得することは難しいでしょう。現在持っているビザに関係なくフランチャイズ契約をしてくれる本部を調査するようにしてください。

 

 

 

 

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