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外国から社長を呼び寄せることもできるの?(経営管理ビザ)
海外に居住している外国人の代表取締役を経営管理ビザで日本に呼び寄せることができますか?という質問をいただくことがあります。これは可能です。
この場合、次の2つのケースに分かれます。
①500万円以上を出資した代表取締役を海外から呼び寄せる ②500万円以上の出資をしない、いわゆる雇われ社長(役員就任)として海外から呼び寄せる |
①500万円以上を出資した代表取締役を海外から呼びよせる場合
このケースで経営管理を取得するための重要なポイントは、500万円以上出資した出資金の出所、事務所の確保、そして詳細な事業計画書の作成となります。
②金銭の出資なしで雇われ社長として呼び寄せる場合
このケースでは、日本に会社は設立済であるかと思います。ここでの経営管理ビザ取得の重要なポイントは、出資しない場合、3年以上の会社の経営や事業の管理者としての経験があることを証明することです。出資なしで経営管理ビザを取る場合で、本国に親会社があり、しっかりした経営基盤がある場合にはその証明が比較的容易で、許可も下りやすくなります。
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