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2名の従業員は絶対に雇う必要があるの?(経営管理ビザ)

2019-01-19

 

経営管理ビザを取得して日本で起業しようとする外国人の方は、通常「3人で起業しよう」ではなく1人で起業します。ですが、法律の条文に「経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること」という文言があり、1人では起業することはできないの?と混乱してしまう方がいらっしゃいます。

 

結論から言えば、資本金500万円以上を投資すれば2名以上の常勤職員が必要な【規模】と判断されるので、実際に2名の社員の雇用は不要です。

 

 

ただし、注意点があります。

 

これは500万円以上投資すればどんなビジネスでも経営管理ビザを取得できるという意味ではありません。経営管理ビザは経営や管理をするためのビザですから、現場仕事に従事することは認められません。ですから現場で働く従業員が必要なビジネスモデルである場合、経営者1人では経営管理ビザを取得することはできません。業務量に見合った従業員を雇用する必要があります。なお、この場合従業員は正社員である必要はありません。

 

具体例をあげると、ITビジネスやネットショップ、貿易ビジネスなどは1人でも経営管理ビザを取得できますが、マッサージ店、飲食店、エステサロンなど現場スタッフが必要となるビジネスモデルの場合には1人で経営管理ビザは取得できません。後者のビジネスモデルを1人で経営しますと申請しても、入国管理局では調理やマッサージは誰がするんですか?という疑問を必ず投げかけてきて不許可になります。

 

ビザを取得してから雇用を考えるのではありません。ビザ取得と同時に営業可能な状態にしておくことを入国管理局は求めています。

 

■1人で経営管理ビザを取得できるビジネスモデル

・ITビジネス
・ネットショップ
・貿易ビジネス など

 

■1人で経営管理ビザを取得できないビジネスモデル

・マッサージ店
・飲食店
・エステサロン など

 

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