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経営管理ビザの審査期間はどのくらい?(2019年最新版)
2019-01-19
2019-11-09
経営管理ビザは会社設立や税務署での手続き、時には店舗の改装や許認可をすべて済ませてからの申請となるため、入国管理局での審査期間がどれくらいかかるかというのはとても気になるところだと思います。
一般的に入国管理局に申請してから先は、ご本人はもちろん専門家でもいつ結果がでるかは審査次第となってしまうので分からない上、経営管理ビザは審査が多岐に渡るため、他のビザよりも審査機関が長くなる傾向にあります。
そのため、結果が出るまでには半年~8カ月と幅が広く、8カ月以上かかるケースも稀にあります。その間はお待ちいただくことになるのですが、その間も出費がかかるので、何もせずに待っているということは不安なことだと思います。
そこで、一応の目安として、入国管理局が公表している平均的な審査期間のデータがあります。これは四半期ごとに平均時間を算出したもので、入国管理局のホームページから誰でも見ることができます。あくまでも平均ですので、個々のケースで審査期間は大きく異なりますので、目安としてご確認ください。
また、2月~5月は入国管理局の繁忙期にあたります。この時期の申請は他の時期よりもかなり審査期間が長くなる傾向にありますので、そちらも考慮したスケジュールを組まれることをおすすめいたします。
下記に2019年1月~3月の在留審査処理期間を掲載しますので、参考にしてください。
【在留審査処理期間】(2019年1月~3月許可分)
(数字は日数)
ビザの種類 | 認定 | 変更 | 更新 | |
教授 | 15.3 | 25,2 | 22.3 | |
芸術 | 18.8 | 30.1 | 30.2 | |
宗教 | 23.1 | 21.0 | 24.2 | |
報道 | 10.3 | 36.0 | 23.0 | |
高度専門職 | 1号イ | 20.5 | 25.2 | - |
1号ロ | 17.9 | 28.4 | - | |
1号ハ | 30.4 | 38.0 | - | |
2号 | - | 48.3 | - | |
経営・管理 | 96.9 | 47.9 | 28.1 | |
法律・会計業務 | - | 20.3 | 30.7 | |
医療 | 19.8 | 19.3 | 23.0 | |
研究 | 13.3 | 26.2 | 23.4 | |
教育 | 16.8 | 23.3 | 23.7 | |
技術・人文知識・国際業務 | 33.4 | 45.7 | 25.3 | |
企業内転勤 | 21.4 | 11.4 | 25.6 | |
介護 | - | 52.0 | 21.6 | |
興行 | 20.1 | 4.0 | 23.9 | |
技能 | 65.4 | 22.1 | 25.1 | |
技能実習 | 1号イ | 24.5 | - | 25.8 |
1号ロ | 20.9 | 26.6 | 32.0 | |
2号イ | 26.0 | 37.3 | 27.8 | |
2号ロ | 27.1 | 39.0 | 26.4 | |
3号イ | 25.6 | 72.6 | 35.3 | |
3号ロ | 23.1 | 72.8 | 25.5 | |
文化活動 | 24.7 | 28.1 | 25.3 | |
短期滞在 | - | 13.5 | 7.7 | |
留学 | 62.2 | 23.0 | 30.1 | |
研修 | 27.8 | 1.0 | 39.0 | |
家族滞在 | 36.4 | 20.8 | 24.6 | |
特定活動 | 32.3 | 39.4 | 26.6 | |
日本人の配偶者等 | 66.3 | 28.5 | 26.2 | |
永住者の配偶者等 | 81.3 | 28.4 | 25.2 | |
定住者 | 97.5 | 32.0 | 30.1 |
(法務省入国管理局ホームページより抜粋)
- ■「認定」=「在留資格認定証明書交付申請」
- ■「変更」=「在留資格変更許可申請」
- ■「更新」=「在留期間更新許可申請」
最新のデータによりますと、平成31年の1月~3月許可分では認定が96.9日、更新が28.1日、変更が47.9日となっており、認定、つまり外国から呼び寄せて経営管理ビザを取得する場合に日数がかかる傾向にあると言えます。
実務上では平均して6カ月はかかる肌感覚です。8カ月ということもあり、経営管理ビザの審査期間は年々長期化の傾向にあります。
※最新の法務省公表の2019年4月~6月の審査期間によりますと、経営管理ビザの上記認定の審査期間96日は平均122日とされており、更に審査に時間がかかる傾向が見て取れるかと思います。平均122日ということは、長い場合にはこの倍の244日程度かかることも想定されます。
店舗経営等お考えの方は、このような状況を踏まえ、賃料などがこれまで以上に負担となることを十分に加味した計画を立てられることをご検討ください。
この記事を書いた人
![]() 金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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