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経営管理ビザの事務所はマンションの1室でもいいの?

2019-01-13

 

自宅を事務所として利用

経営管理ビザを取得しようという外国人の中には、日本にご自宅を所有している方も珍しくありません。そして、ご自宅を経営管理ビザ取得のための事務所としてご利用したいという声は多くありますが、「マンション」と「一戸建て」とでは経営管理ビザの許可取得の観点からは大きな違いがあります。

 

1.ご自宅がマンションの場合

2.ご自宅が一戸建ての場合

 

ご自宅がマンションの場合

ご自宅がマンションの場合、残念ですが、経営管理ビザ取得という観点からは許可はされないでしょう。例えば5LDKといった大きなマンションを所有されていらっしゃる外国人の方で、玄関を入ってすぐの部屋を事務所とし、あとは居住スペースとお考えの方がおりますが、このような間取りであっても出入国管理局では経営管理のための事務所とは認めていないものと思われます。

 

要するに、事務所として使用する部分と住居として使用する部分の密着度が強いと判断され、不許可となります。

 

ご自宅が一戸建ての場合

ご自宅が一戸建ての場合、経営管理ビザを取得するための事務所として認められる可能性があります。一戸建てで最も事務所として認められる可能性がある間取りというのは、建物の1階部分を事務所スペースとし、2階を居住スペースとした場合です。この間取りであれば、事務所スペースと居住スペースの密着度が低いとみなされるからです。

 

上記の1階が事務所のケースで申請する場合には、自己所有する物件の一部分を事務所として使用する=法人所有という考え方になるので、本人が法人に貸すということから賃貸借契約書が必要になります。この場合の使用目的は「住居」とすると不許可となりますのでご注意ください。そして申請時に入管に添付する図面(見取り図)は、1階の事務所部分のみで可能です。

 

それでは逆に1階が居住スペースで2階が事務所スペースではどうでしょうか?この場合、外部階段などで外から2階部分へ入ることができる間取りであれば許可され得ると言えますが、1階の玄関を入り、居住部分を通って2階事務所へ上がるという動線の場合、許可の可能性まずないでしょう。

 

 

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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