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経営管理ビザの事務所はマンションの1室でもいいの?
2019-01-13
自宅を事務所として利用
経営管理ビザを取得しようという外国人の中には、日本にご自宅を所有している方も珍しくありません。そして、ご自宅を経営管理ビザ取得のための事務所としてご利用したいという声は多くありますが、「マンション」と「一戸建て」とでは経営管理ビザの許可取得の観点からは大きな違いがあります。
1.ご自宅がマンションの場合
2.ご自宅が一戸建ての場合
ご自宅がマンションの場合
ご自宅がマンションの場合、残念ですが、経営管理ビザ取得という観点からは許可はされないでしょう。例えば5LDKといった大きなマンションを所有されていらっしゃる外国人の方で、玄関を入ってすぐの部屋を事務所とし、あとは居住スペースとお考えの方がおりますが、このような間取りであっても出入国管理局では経営管理のための事務所とは認めていないものと思われます。
要するに、事務所として使用する部分と住居として使用する部分の密着度が強いと判断され、不許可となります。
ご自宅が一戸建ての場合
ご自宅が一戸建ての場合、経営管理ビザを取得するための事務所として認められる可能性があります。一戸建てで最も事務所として認められる可能性がある間取りというのは、建物の1階部分を事務所スペースとし、2階を居住スペースとした場合です。この間取りであれば、事務所スペースと居住スペースの密着度が低いとみなされるからです。
上記の1階が事務所のケースで申請する場合には、自己所有する物件の一部分を事務所として使用する=法人所有という考え方になるので、本人が法人に貸すということから賃貸借契約書が必要になります。この場合の使用目的は「住居」とすると不許可となりますのでご注意ください。そして申請時に入管に添付する図面(見取り図)は、1階の事務所部分のみで可能です。
それでは逆に1階が居住スペースで2階が事務所スペースではどうでしょうか?この場合、外部階段などで外から2階部分へ入ることができる間取りであれば許可され得ると言えますが、1階の玄関を入り、居住部分を通って2階事務所へ上がるという動線の場合、許可の可能性まずないでしょう。
この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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