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高度専門職1号ビザをお持ちの外国人が特別高度人材の認定を受ける方法

2023-12-07

 

現在高度専門職1号ビザで在留している外国人の方から、より優遇措置のある特別高度人材の認定を受けたいということで相談を受けることがあります。

 

ここでは既に高度専門職1号をお持ちの方が2023年に新設された特別高度人材(J-Skip)制度の認定を受ける方法と要件をビザ専門の申請取次行政書士が解説しています。

 

特別高度人材の認定を受けた高度専門職ビザの外国人

 

高度専門職1号ビザをお持ちの外国人が特別高度人材の認定を受ける方法

高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの在留資格をお持ちの外国人の方は、一定の要件をクリアすることでさらに優遇措置(メリット)のある特別高度人材の認定を受けることができます。
 
まずは認定を受けるための要件を確認してみましょう。
 

特別高度人材の認定を受けるための要件

高度専門職1号(イ)の方の要件

次のいずれかを満たすこと。

  • 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
  • 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

 

高度専門職1号(ロ)の方の要件

次のいずれかを満たすこと。

  • 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
  • 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

 

高度専門職1号(ハ)の方の要件

  • 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上の方
 

特別高度人材の認定を受けた場合の5つの優遇措置

特別高度人材の認定を受けると、現在の高度専門職1号の優遇措置の他に、次の5つの優遇措置を享受できます。
 

特別高度人材の5つの追加優遇措置

 

  1. 外国人家事使用人2人まで雇用可能です(世帯年収3,000万円以上である場合)
  2. 配偶者は在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」の活動に加え、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」の活動についても経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超える就労可能です
  3. 出入国時に大規模空港等にあるプライオリティーレーン使用可能です
  4. 永住許可申請をするために要する在留期間が一律「1年」となります
  5. 高度専門職2号へ変更するために要する在留期間が一律「1年」となります

※通常の高度専門職ビザよりもさらに多くの優遇措置を享受できる反面、非常に厳格に審査されます。

 

特別高度人材の認定を受けるための申請

高度人材ポイント制によって既に高度専門職1号の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合は以下の申請を行ってください。

 

高度専門職1号の在留期限までおおむね3か月以内の場合

在留期限までに居住地を管轄する出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行っていただき、特別高度人材に該当する旨の申し出を行ってください。

 

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
     在留期間更新許可申請書(PDF)(高度専門職1号イ・ロ用)
     在留期間更新許可申請書(Excel)(高度専門職1号イ・ロ用)
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
     ※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
     ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 日本で行おうとする活動に応じた資料
  5. 高度専門職ポイント計算表
  6. 高度専門職1号イ・ロ・ハに応じた、特別高度人材の基準に関する疎明資料
  7. 従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料
     ※所属していた機関作成のも
  8. 年収見込証明書

 

日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

 

上記は入管庁ホームページで公表されている必要書類です。上記以外の資料を求められることがほとんどですのであらかじめご承知おき願います。

 

高度専門職1号の在留期限までおおむね3カ月以上の場合

就労資格証明書交付申請を行っていただき、当該申請に際して特別高度人材であることの認定をします。(手続についてはこちらを御確認ください。)

 

必要書類

1. 就労資格の許可を受けてから勤務先及び活動内容に変更がない方は、次のa~fまでの文書
 a.就労資格証明書交付申請書(新様式)(PDF)
   就労資格証明書交付申請書(新様式)(Excel)
 b. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります。)
 c. 在留カード又は特別永住者証明書を提示
 d. 旅券又は在留資格証明書を提示
 e. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
 f. 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)

 

2. 就労資格の許可を受けてから転職等によって勤務先や活動内容が変わる(変わった)方は次のa~gまでの文書
 a.就労資格証明書交付申請書(新様式)(PDF)
   就労資格証明書交付申請書(新様式)(Excel)
 b. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります。)
 c. 在留カードを提示
 d. 旅券又は在留資格証明書を提示
 e. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
 f. 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
 g. 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

 

日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

 

上記は入管庁ホームページで公開されている必要書類です。上記以外の資料を求められることがほとんどですのであらかじめご承知おき願います。

 

特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付されパスポートに貼付されます。また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。

 

特別高度人材証明書

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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