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新型コロナウイルス感染症に伴う外国人のビザ関連リンク集

2020-04-12

    2021-01-20

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、さまざまな情報が公表されておりますが、運用が頻繁に変わるため、最新の情報が掴みにくくなっているかと思います。

 

ここでは主に外国人の方のビザ(在留資格)につき、法務省(出入国在留管理庁)・外務省の公式/最新情報リンクをお届けしています。アップした際にはページ右上の日付を更新してまいりますので、参考にしていただければと思います。

 

 

 

法務省(出入国在留管理庁)

海外からの上陸拒否関連

 

 

外国人の在留申請・生活支援 Application for residence and Daily life support for foreign nationals

出入国在留関係 オンライン申請

海外からの入国

 

 

レジデンストラックの手続 2021/1/13

 

ビジネストラックの手続 2021/1/13

 

 

 

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F
ナビダイヤル:0570-011000
 (一部のIP電話及び海外からは03-5363-3013)

 

■FRESC(Foreign Residents Support Center):外国人在留支援センター

2020年9月1日よりヘルプデスクが開設されています。

当面は新型コロナウイルスの影響で仕事がなくなったなど生活に困っている外国人からの相談や在留するために必要なことを電話で無料相談できます。

 

 

 

 

外務省

水際対策(海外安全ホームページ)

 

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (2021/1/10)

 

感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について(2021/1/10)

 

在留資格を有する外国人の再入国(2020/12/25) 

 

 

在外公館リスト

(在留資格を有する外国人の再入国に関する在外公館情報)

在中国日本大使館
在ベトナム日本大使館
在ホーチミン日本国総領事館
在大韓民国日本国大使館
日本台湾交流協会
 
 

◆厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

 

海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合がございます。)
 
<検査証明について>
検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の情報を記載するようにしてください。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。

① 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
② COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
③ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
④ ①~③の全項目が英語で記載されたものに限る

 

 

 

◆総務省

■特別定額給付金(日本にお住いのすべての方にお1人につき10万円)

・Guide to Special Cash Payments

◆ NHK

新型コロナウイルスに関するニュース(多言語)

 

 

 

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