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町田で就労ビザ申請手続を代行できる行政書士事務所です
雇用主様・外国人の方へ
ビザの申請に100時間かける前に
豊富な実績のビザ専門行政書士に
無料相談ができます。
ご相談後、委任する必要はございません。あんしんしてご相談ください。
§ 高橋 信太郎氏
・不動産会社専務取締役
・不動産鑑定士・建築士
お客様の声
・留学ビザから技人国ビザへの変更
・国籍:中華人民共和国
「私は博士前期・後期課程で障害児教育について専門的に勉強してきました。卒業後も、この専門性を活かせ、特に療育技術を身につけたいと思い、発達療育センターAに応募し、内定をいただきました。但し、最初のビザ申請の結果は「不許可」となりました。その主な理由は、仕事の内容が介護の色合いが強いため、介護資格が必要であると判断されました。
そこで、2回目の申請で、プロの金森先生に頼みました。2回目は、1ヶ月も経たないうちに見事に取得できました。
1回目の申請で「不許可」となったにもかかわらず、短い間で就労ビザを取得できた理由は、金森先生の、①ビザに関する専門知識の豊富さと、②全力でビザ申請者をサポートする仕事の姿勢以外にほかありません。ビザ申請の過程で、悩みや相談を真摯に受け止め、いつも即時に的確なアドバイスをしてくださり、非常に信頼できる方であると思いました。
障害児の療育とは何をするかに関して、まだ世の中の理解は追い付いてきておりません。私と同じような障害児者に関わる仕事をする方々や、その他の専門で就労ビザの申請で悩んでいる方々も、ぜひ安心して金森先生にお任せください。
金森先生はビザ申請者のために、全力を尽くしてくださるので、きっとあなたの未来を開いてくださるのではないでしょうか。」
§ 物流会社 人事部長A様
・神奈川県大和市拠点の物流会社
・技術人文知識国際業務での転職
「今回、ベトナム人中途採用のビザ申請で金森先生にとてもお世話になりました。当社にとって初めての外国人採用でしたので入管へ行ったこともなければ、ビザにまつわる専門用語も申請するための書類や手続きも分からないことばかりという状況でした。
社内には英語ができる日本人スタッフがおりますので、当初は社内で自己申請するためにアドバイスをいただこうと気軽に考えていました。ところが、ビザの申請はとにかく様々な知識が必要で、許可を取得するための方法や必要書類を入管では手取り足取り教えてはくれません。
申請にかかる金銭的・人的コストや不許可リスクを考慮した結果、結局プロに頼むことに決めました。
金森先生がすべてサポートをしてくださったお陰で中途社員を即戦力として採用でき、とても感謝しています。外国人採用後にするべき手続きのサポートもありがとうございました。」
ここでは町田市長の談を引用させていただき、昨今の町田市の外国人雇用の実情をご紹介いたします。
「町田市は、鉄道などの交通の利便性を背景にした商業の集積や、緑豊かな美しい自然、多くの大学等がある学園都市の一面など、多彩な魅力を持つ都市に成長し、今日では43万人に迫る人口を抱え、更に発展を続けています。
近年、0歳~14歳の転入超過数が多く、子育て世代から選ばれる街となって来ています。しかし、少子高齢化による人口減少と言う課題に直面していることもまた事実です。
このような状況の中、国は、出入国管理法の改正を決め、外国人労働者の獲得に動き出しました。人口に占める外国人割合の増加に伴い、市役所業務の在り方にも大きな転換が訪れることが見込まれます。
遠い話だと思っていたことが、実は既に起こり始めているという昨の事態に鑑みると、やはり常に先を見据えた対応を取っていくことが大事であると感じています。
2019年度は平成が終わり、新たな時代が始まる節目となります。今、新たな気持ちで動き出すことで、町田市の未来を明るいものにしていかなければなりません。」 |
それでは町田市には、どのくらい外国人の方が暮らしているのでしょうか。2019年のデータをご紹介します。
■ 町田市主要外国人人口 (2019(平成31年)1月1日現在)
国籍 | 人数(人) |
全体 | 6,228 |
中国 | 2,421 |
韓国 | 936 |
フィリピン | 572 |
ベトナム | 412 |
ミャンマー | 21 |
ネパール | 111 |
ペルー | 310 |
米国 | 221 |
台湾 | 177 |
インド | 75 |
タイ | 109 |
その他 | 1,173 |
※住民票に記載される国籍・地域の名称は在留管理制度に基づく在留カード等の「国籍・地域」欄の表記によっている。 このため、本統計の国籍・地域の名称は、平成29年1月から在留管理制度に基づく法務省「在留外国人統計」の国籍・地域の名称に合わせており、 平成28年10月までの本統計の「中国」には台湾を含んでいる。
「えっ?」 「条件を満たしても不許可?」
出入国在留管理局が許可を出す際には基本要件のほか在留理由や家族構成、さらには国内外の情勢や国防まで考慮して審査します。
そのため「これを満たせば必ず許可」という画一的な許可基準はなく、行政の裁量による許可・不許可の判断が認められています。ご自分で申請して不許可になる理由のひとつがここにあります。とても高いハードルですよね? |
「ご存知でしたか?」 じつは出入国在留管理局のホームページ掲載のビザ申請で提出する書類というのは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけを提出しても、残念ながらまず許可はもらえません。 あなたのビザを確実に取得するためには、許可取得の可能性を極限まで高める申請をする必要があります。そのためにビザ専門家をフル活用するというのもひとつの方法です。 |
「就労ビザ」「結婚ビザ」など、一般的に普及している「ビザ」とは法律的に正しくは「在留資格」といいます。
このサイトではわかりやすさを優先するためにあえて「ビザ」と表記し、「ビザ=在留資格」の意味で使用しています。ご了承ください。
~採用担当者様向け~
2.海外にいる外国人の採用プロセス
5つの理由
2.代表行政書士が直接責任をもって対応
代表の申請取次行政書士がすべてに対応
当事務所では信頼いただきご契約いただいてから先も、有資格者である代表行政書士が対応致します。無資格者や補助者が対応することはございません。お客様の不安やお悩みを最後まで責任をもって解決・対応させていただきます。
外国人の方の人生を方向付ける大切なビザの取得です。あらゆる可能性を考慮し、ビザを取得される方が最高の未来を迎えられるようにお手伝いをさせていただきます。
担当させていただく代表行政書士は海外駐在で自身の就労ビザを取得し、取得の難しさや異国での生活に苦労した経験がございます。日本で奮闘される外国人やあなたの採用される外国人の「ビザ取得」という結果に向けて全力を尽くすことをお約束します。
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7つの違い
お役に立てます!
サービスの流れ
ご依頼
必要書類準備【お客様】
相談無料です
事務所名 | 金森国際行政書士事務所 (外国人雇用・就労ビザステーション運営) |
所在地 | 〒231-0027 |
アクセス | ・JR根岸線関内駅徒歩2分 |
TEL | 045-225-8526 |
FAX | 045-225-8527 |
info@visa-station.jp | |
営業日・営業時間 | 平日10:00~20:00 ※相談予約のお電話は10:00~18:00 |
休業日 | 土日祝日 |
金森国際行政書士事務所代表
金森 大(かなもり だい / Dai Kanamori)
「こんにちは。ビザ専門の行政書士、金森です。30歳までを町田のお隣相模大野で過ごしました。海外勤務を経験しましたが、自身も外国人材として就労ビザを取る際に、とても不安な気持ちで何カ月も過ごしたことを覚えています。
このビザの取得という手続きはほとんどみなさんはじめてのお客様ばかりです。何からはじめればいいのかわからない、ビザが取れるか不安だという気持ちはとてもよく分かります。
就労ビザ取得で苦労されている雇用主様や外国人のお役に少しでも立てればと、ビザ専門で行政書士事務所を開業しました。
ビザのこと、ぜひ何でも聞いてください。一緒にベストな方法を考え、ビザ取得という結果を手にしていただきたいと思います。」 |
1972年 北海道小樽市生まれ
1991年 神奈川県立麻溝台高等学校卒業
1996年 法政大学経済学部経済学科卒業
国際物流会社にて国際業務に従事。アジア・中南米向け輸出事業部、本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、所長として駐在。帰国後、行政書士試験合格。開業。
神奈川県行政書士会横浜中央支部所属
元神奈川県行政書士会国際部員
法務省東京入国管理局届出済申請取次行政書士
国際航空貨物取扱士
法務検定取得
国際業務研究会会員
VICS行政書士渉外事例研究会会員
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