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外国人労働者の安全衛生

 

安全な職場環境は、賃金や労働時間と並ぶ重要な労働条件です。

労働法規については、日本人と同様に外国人労働者に対しても適用があります。

 

 

 

 

安全衛生

まず、労働契約法第5条において、使用者は、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮すべき義務を負うと規定しています。

 

また、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を目的として「労働安全衛生法」が制定されています。

 

事業者は、労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境を作り、労働条件を改善することで、労働者の安全と健康を守らなければなりません。

 

同様に、労働者も労働災害を防止するために必要な事項を守り、事業者等が実施する労働災害防止の措置に協力するように努めなければなりません。

 

 

事業者が講ずべき労働安全衛生法における主な安全衛生対策

安全衛生管理体制の確立

一定規模異教の事業上棟では総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等を選任するとともに安全衛生委員会を設置するなどにより、事業場内の安全衛生管理体制を確立しなければなりません。

 

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等

■ 事業者は労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならず、さらに労働者を就業させる建設物その他の作業場の保全並びに換気、最高、証明、保温等、労働者の健康、風紀及び生命のほじのために」必要な措置を講じなければなりません。

 

■ 事業者は、一定の危険有害性のある化学物質による危険性又は有害施等の調査(リスクアセスメント)を実施しなければなりません。また、その結果に基づき、労働安全衛生法令嬢の措置を講ずる必要があります。

 

労働者の就業にあたっての措置

■ 事業者は、労働者を雇い入れた時又は労働者の作業内容を変更した時には安全衛生教育を行わなければなりません。

 

■ クレーン運転など一定の業務については、免許を受けた者、一定の技能講習を修了した者等でなければ就業させてはなりません。

 

■ 中高年齢者など就業に当たって特に配慮を必要とする者については、適正な配置をするように努めなければなりません。

 

労働者の健康の保持増進のための措置

■ 事業者は労働者を雇い入れるときや継続雇用する時などには、健康診断を行わなければなりません。事業場の業務が有害な業務である場合は、特別な健康診断(特殊健康診断)を行わなければンらいません。また、有所見者については、健康保持のために必要な措置について医師等の意見を聴き、労働者の実情を考慮して適切な措置を講じなければなりません。

 

■ 事業者は、室内又はこれに準ずる環境において労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実績に応じ、全面禁煙、喫煙室の設置による空間分煙、たばこ煙を十分提言できる換気扇の設置など適切な措置を講じるように努めなければなりません。

 

※なお、令和2(2020)年4月1日からは、改正健康増進法が全面施行され、事業所など多数の社が利用する施設では、原則屋内禁煙(法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能)となります。

(出典:労働手帳/かながわ労働センター)

 

 

現在では日本人でも経験の浅い未熟練労働者が被災する労災が多く発生していることに加え、今後さらに外国人労働者が増加していくことが考えられ、安全衛生に対する周知がさらに求められるところ、外国人に対しては対応が後手に回りがちです。

 

厚生労働省を始め各省庁では急増する外国人労働者に対応すべく様々な方策を打ち出しています。詳しくは下記リンクもご参照ください。

 

関連リンク

外国人建設就労者向け安全衛生視聴覚教材(中国語・ベトナム語・インドネシア語・英語)

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル

外国人労働者の労働災害防止

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外国人と労災保険の適用

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