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留学ビザから就労ビザへの変更申請はいつからできるの?
2019-02-19
2024-02-12
留学ビザから就労ビザへの変更申請は、留学生が卒業する前年の12月から受付開始です。
ここでは一般的な3月に卒業予定の留学生のビザ変更時期についてかんたんに説明しています。
留学ビザから就労ビザへの変更申請はいつするの?
3月に卒業予定の外国人留学生の就労ビザへの変更は、前年の12月1日に解禁されます。
審査期間については入管ホームページにおおよその審査期間が掲載されていますが、審査は会社規模や本人の在留状況によってまちまちなので、記載された期間通りには許可が下りないものとお考え下さい。あくまでも平均値なので、実務的には1カ月~2カ月程度のケースが多いようです。
12月~4月は入国管理局が大変込み合う時期です。留学生の本国から取り寄せる書類がある場合や、翻訳が必要な場合もあるので、申請前に1か月以上を準備期間として設けることもお考え下さい。
4月1日に入社をお考えの担当者様は、同年の1月中に申請が完了できるようなスケジュールを組むことをおすすめします。
2月以降に申請する場合、4月入社に間に合わないこともありえますが、入社日までに就労ビザが許可されなかった場合には、その時点では外国人は働くことはできません。就労を開始してしまうと、外国人は不法就労となり、雇用主は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
なお、卒業前に許可通知ハガキが届いた場合でも、新しい在留カードは受領できません。卒業後に入管で卒業証書等を提示し、新しい在留カードを受領することになります。
本国で大学を卒業している場合は?
外国人の中には、本国で大学(院)を卒業後、現在日本の日本語学校や専門学校に通学している留学生もいます。本国の大学で専攻した科目と関連付けて「技術・人文知識・国際業務」への変更申請をする場合、企業等から内定をもらえた方は、基本的にはいつでもビザの変更申請をすることができます。
ただし、在留状況も審査対象のひとつですので、留学生であるのに全く学校へ行っていない場合や、アルバイトでのオーバーワークなどがあるとビザ変更で不許可となる場合があるのでご注意ください。 |
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申請先
留学生の住居地または、就労予定地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
変更申請できる人
次の方が申請することができます。
- 留学生本人
- 受入れ先企業の雇用主、人事担当者(申請取次の承認を受けているいる場合のみ)
- 申請人の法定代理人(申請人が未成年の場合など)
- 申請取次届出済の行政書士など
必要書類
申請人(本人)が準備する書類
在留資格変更許可申請書【Excel】
写真1葉(縦40㎜x横30㎜、無帽・無背景・撮影から3か月以内のもの)
パスポート
履歴書
卒業証明書
成績証明書
資格外活動許可書(許可を受けている方)
※手数料:4000円の収入印紙(許可時)
その他
受入れ企業が準備する書類
在留資格変更許可申請書(所属機関作成用1・2)【Excel】
履歴事項全部証明書
決算書(P/L, B/S)
会社定款
給与所得の法定調書合計表(税務署受理印のある写し)
会社パンフレット
その他雇用理由書等
※カテゴリ1、2の会社(上場企業など)は、申請書類が簡素化されています。
必要書類について
法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。
これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることはなかなか難しいのが実務上の感想です。
就労ビザへの変更申請は、これまでの留学ビザの更新とは違い、とても難易度の高いものがあります。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。
必要書類は申請人様・雇用主様により、全て異なります。間違った情報をご案内しないためにも、当事務所では必要書類のみのお問合せにはご対応しておりません。 |
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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