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外国人雇用で最も注意することは?(就労ビザ)

2019-10-24
2023-11-12
 
 
外国人雇用でもっとも注意すべきこと、それは就労可能な外国人を採用するということです。
 
そんなことは当たり前だ、とお考えかもしれませんが、外国人が就労できない職種が多くあることをご存知ない雇用主様・採用担当者様が意外と多くいらっしゃいます。
 
 
 

外国人雇用で最も注意することは?(就労ビザ)

外国人雇用で最も注意すべきこと

外国人を「技術・人文知識・国際業務」ビザであなたの会社ではたらいてもらうには、内定をだしてからビザ申請という順番となります。
 
①「採用」(内定)
②「ビザ申請」
 
この逆はありません。必ず先に内定なので、採用するつもりでも就労ビザが下りないということがよくあります。その原因としまして、次の2点が多いようです。
 
 
1.そもそも就労ビザがおりない職種で採用してしまう
2.学歴と関連のない業務で採用してしまう
 
 
順番に見ていきましょう。
 
 

1. そもそも就労ビザが下りない職種で採用してしまう

多くの雇用主様・採用担当者様は、予め雇用する外国人がご自分の企業で働けるかどうか、事前に調査します。なぜなら、外国人が就労することができない職種がたくさんあることをご存知なので、それを調査せずに面接をしてしまったり、採用してしまった苦い過去の経験があるからです。
 
ですが外国人雇用が初めての方や、ビザの仕組みをあまりご存知ない雇用主様や採用担当者様の場合、外国人はあらゆる業務で働くことができると思い違いをされていることがあります。
 
 
コンビニや建設現場でも外国人が働いているのだから、どんな仕事でもできるのだろうという発想の方もいらっしゃいますが、コンビニなどで働いている多くは留学生のアルバイトや身分系と呼ばれる就労制限のないビザをお持ちの外国人の方がほとんどで、正規の就労ビザで働いている方はごくごく少数です。
 
 
最も多いのは、現業(現場での立ち仕事や入管局が考えるところの単純作業と呼ばれる仕事)で採用手続きを進めてしまうことです。基本的に現業で就労ビザが認められる可能性があるのは、あえて極端に言えば2019年に運用が始まった特定技能ビザしかないとも言えます。
 
 
技能実習で現業で働く外国人はもちろん多くおりますが、技能実習は就労可能なビザではあるものの、あくまでも海外への技術移転のための実習というスタンスです。正面から現業を認める就労ビザは実はこれまでありませんでした。
 
 
また、日本の専門学校を卒業していても、製菓や保育など一定の職種については日本で取得できるビザが用意されていません。専門士を取得していても日本で働けない職種が数多くあるので注意が必要です。
 
 
ですので、「技術・人文知識・国際業務」ビザで外国人を採用される方は、そもそもこの職種(作業)で外国人に働いてもらうことができるのか、そして応募してくる外国人が御社で就労可能な職種なのかを必ず事前に調査する必要があります。就労ビザがおりなければ、内定を出しても意味がありません。
 

 

以上から、まずは外国人の応募者が御社で就労可能であることを調査し予測した上で内定を出し、ビザ取得の手続きに進むようにしてください。法的にビザが取れない外国人に内定を出してしまうと採用計画を一からまた練り直しになってしまい、それまでにかかった時間とコストが無駄になってしまいます。内定を出す前に、ビザ専門の行政書士などに相談することもお考え下さい。

 

 ここで質問です

 

以下のうち、日本で外国人が働くことができるのはどれでしょうか??
(ヒント:正解は4つあります)

 

1.美容技術を日本の専門学校で身に付け卒業した留学生を美容院が雇用する

2.大学卒業後、就職活動をしながらコンビニでアルバイトをする

3.建設現場で雑工として専門学校生に働いてもらう

4.歯科技工士の技術を持つ外国人を歯医者さんが雇用する

5.保育士の専門学校を卒業した外国人を保育園で雇用する

6.機械工学を専攻した大学生がメーカーで翻訳の仕事をする

7.大工・とびの技能実習生が特定技能ビザへ移行して働く

 

<正解>

働くことができる可能性があるのは、2.3.6.7
働くことができないのは、1.4.5

 

まったく基準が分かりませんよね?本当に就労ビザは奥深く、一筋縄ではいきません。

もしご自分の雇用する外国人が就労できるかどうか不安な方や、上記のようなケースで採用を検討されていた方は、専門家にお問い合わせ下さい。

 

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2.学歴と関連のない業務で採用してしまう

これも不許可理由としてよくあるパターンです。例えば、経理の専門学校を卒業した外国人を営業で採用したり、マーケティングを履修した学生を医療事務で採用してしまうようなケースです。

 

特に専門学校を卒業した外国人の場合は大学(院)を卒業した外国人とは異なり、専攻した内容と職務内容がほぼ完全一致する必要があります。

 

経理を勉強したのであれば記帳業務、語学を専攻したのであれば翻訳・通訳業務というように、ほぼ完全に専攻と一致した職務に就くことが求められるので、専攻した内容から逸脱して許可を取得することは非常に難しいとお考え下さい。

 

大学を卒業している場合には、もう少し緩やかな基準で審査されるため、例えば機械工学を専攻していても翻訳・通訳で許可を取得することが可能な場合も多くあります。経済学や経営学、法律を専攻した外国人の場合、かなり様々な職種に対してつぶしが効くというようにも言えます。

 

雇用契約書や雇用理由書にも、この履修した科目と職務内容を意識して、総合的に矛盾がないような申請をするようにすれば、許可の可能性が高まると言えます。もし貴社が雇用する外国人について心配がある場合には、ビザを専門とする行政書士などにご相談ください。

 

その他外国人と取り交わす雇用契約書や社会保障の問題、年金の脱退一時金など外国人雇用特有の注意点につきましては以下の関連リンクを参照願います。

 

 

雇用契約書作成の注意点はこちら
雇用契約書作成の注意点

外国人と社会保険についてはこちら
外国人と社会保険の適用

社会保障協定についてはこちら
各国との社会保障協定 

外国人の労災保険についてはこちら
外国人の労災保険の適用

 

 

 

最近の実務から・・

 

最近、「外国人を中途採用したのですが就労資格証明書を取っていただけますか?」というご依頼をよくいただきます。

 

特に多いのが初めて外国人を雇用される雇用主の方や会社の総務の方がご相談されるのですが、少し危ないな、と感じることがあります。

 

前職とほぼ同じ職務内容の外国人の方であれば、ほとんど問題はありません。

 

危ないと感じるのは、次のような場合です。

1.前職と全く異なる職種で採用されている場合

2.そもそも外国人がお持ちのビザでは働けない職種で、すでに働き始めている場合

 

の場合、外国人がお持ちのビザの範囲を超えて働く場合には「在留資格変更許可」が必要で、ビザの種類を変える大変な手続きが必要となります。

 

【例】小学校で英語教師をしていた外国人を、民間の英会話スクールで中途採用した場合

 

の場合はとくに問題で、外国人が働くことができない職種ですでに働いているので、厳密には外国人の方は不法就労状態であり、雇用主様は不法就労助長罪に問われかねない状態ということになります。

 

【例】技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの外国人を建設現場労働者として現場で働かせている場合

 

はじめての外国人雇用でわからないことが多くあるかと思います。そして、外国人が働けない職種があるということをご存知ないことは無理もありません。就労ビザはとにかく複雑です。

 

中には「前職でも人文知識のビザで現場で肉体労働していたから大丈夫ですよ」とおっしゃる方がおりますが、前職がすでに不法就労状態なのです。。。この場合は正直に外国人はもとより御社が大変なことになりかねません、とお伝えするようにしています。

 

判断に迷われた場合には、ぜひ専門家にご相談ください。

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
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