トップページ > 就労ビザを取得してから内定を出すという順番?

就労ビザを取得してから内定を出すという順番?

2018-12-19

2023-11-14

 

いいえ違います。

外国人を募集して採用・内定を出してから就労ビザ申請という順番です。

 

 

就労ビザを取得してから内定を出すという順番?

思い違いをされる方が多く、また就労ビザがない外国人を採用するのは抵抗があるので、外国人留学生が就労ビザが取れてから採用したいと考える担当者様もいます。

 

ですが留学ビザから就労ビザに変更する場合、雇用契約書または労働条件通知書、もしくは同様の内容が記載された内定通知書がない限り入国管理局は許可を出しません。つまり先に雇用契約等を準備する必要があります。

 

ビザ変更の「在留資格変更許可申請」をする際には上記書類コピーを提出します。必ず申請までにいずれかの書類を用意しておいてください。

 

ビザが出る前に雇用契約を締結することに抵抗があるのですが

まだ外国人のビザが出ない段階で、雇用契約書や労働条件通知書なんで出せない、という雇用主様も多いと思います。雇用契約を結んでおいて、ビザが出ないにもかかわらず雇用しなければならないリスクがあるのでは、という心配をされているのだと思います。

 

一般的に外国人雇用の場合、「停止条件」という条件を雇用契約書などに記載することで、上記のような心配を払しょくできます。

 

停止条件

「停止条件」とは、許可された場合に初めて効果が生じるという法的効果を持つ条件のことです。外国人に対しては就労ビザ取得が入社の条件であることを示すことができ、入国管理局に対しては不法就労に加担しないという会社のスタンスを示すことができます。

 

 

雇用契約書には、「本契約は日本政府により入国(在留)許可されない場合は発効しないものとする」という趣旨の文言を入れます。すでに日本に在留する留学生から就労ビザへ変更の場合であれば、「在留資格変更が許可されない場合」など、適宜文言を変えてください。

 

 

「許可がでなかったら雇用しないなんてことが許されるの?」という方がいますが、停止条件付の契約は外国人雇用では一般的に行われており、禁止されているものではありません。この例えが適切かどうか分かりませんが、調理師免許取得が採用の条件であるレストランに、調理師免許が取れなかった場合には採用しません、という条件を付けることはごく自然なことかと思います。

 

具体的には次のような文言を雇用契約書内に記載することで、留学生がビザを取得できなかった場合には、雇用契約の効果は発生しませんということが担保されます。
 
 

 

停止条件

 

例1:本契約は在留資格及び在留期間について日本国法務省による許可を条件とする

(This contract shall be subject to the Employee’s having a proper working visa and stay permission in accordance with Immigration Laws in Japan)

 

例2:この雇用契約は、日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可または在留期間の更新を条件として発効する

(This agreement shall take effect on receipt from Japanese government of work and residence permission or renewal of that permission.)

 

外国人雇用でビザ申請をお考えの雇用主様はこちら

045-225-8526

 

内定までに期間がある方の特定活動ビザ

就職先が内定した外国人の方で、就職まで期間がある場合にビザの変更は必要ですか?というお問い合わせもよくいただきます。

 

これまで就職活動のための特定活動ビザで在留していた外国人や留学生の方で、内定後就職までに長期間待機する必要がある方はビザの変更が必要ですのでこちらをご参考にしてください。

 

 

内定待機の特定活動ビザ

 

 

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類

外国人が転職する場合のビザ申請手続と入管への届出
企業内転勤ビザ
高度専門職ビザ
高度専門職(高度人材)ビザとポイント制
医療ビザ
介護ビザ
教授ビザ
教育ビザ
研究ビザ
芸術ビザ
興行ビザ
インターンシップ(特定活動ビザ・短期滞在ビザ

VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い
在留資格認定証明書(COE)交付の流れ

外国人の転職と就労資格証明書
外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付)
外国人雇用(就労ビザ)でもっとも注意することは?
外国人を採用面接する際の質問事項
外国人採用のプロセス(海外から呼び寄せる場合)
外国人採用プロセス (日本にいる留学生・転職者を採用したい)
外国人雇用状況の届出
外国人と社会保険の適用 
各国との社会保障協定(保険料の二重負担防止)
外国人が帰国する際の厚生年金の脱退一時金とは
外国人と労災保険の適用
外国人のマイナンバーカードについてかんたんに説明
就労ビザと中国の学歴
就労ビザとフランスの学歴
自分でビザ申請する場合との比較
横浜で就労ビザ申請なら
神奈川で就労ビザなら
在留資格一覧
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談

出入国在留管理局への問い合わせ

・東京出入国在留管理局

外国人アルバイトQ&A(FAQ)
資格外活動許可と外国人アルバイト雇用
就労ビザを持つ外国人が就業時間外にアルバイトできる?

不法就労で罰せられるのは外国人従業員だけじゃないですよ

ビザ申請に必要な納税証明書はどこでもらえる?

ベトナム人のVISA(査証)申請手続き

卒業後も日本で就職活動したい外国人の方へ
卒業後も留学生がアルバイト先で働くには?(特定活動46号)

 

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。年間相談件数1000件以上。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。以下の電話かインターネットからお申し込みください。
 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
外国人雇用の無料相談はこちら
045-225-8526
 
 
 
 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ