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就労ビザQ&A(FAQ)③
2022-01-17
就労ビザQ&A(FAQ)③
不法就労者とは知らずに外国人を雇用
私は企業の採用担当者です。不法就労者とは知らずに外国人を雇用してしまった場合でも、処罰の対象となりますか? |
結論から言えば、あなたに過失があった場合には処罰の対象となります。
不法就労者とは知らずに雇用してしまったとしても、在留カードの記載内容の確認を怠ったなどの過失があった場合、その書Ⓑつを免れません。外国人を雇用する際は、在留カードの内容はもちろん、カードの有効性や資格外活動許可の有無等をよく確認して雇用可能か判断してください。
外国人雇用後の届出
外国人を雇用した後、又は外国人が退職した後、どこかに報告する必要はありますか? |
事業主の方は、外国人労働者(「特別永住者」「外交」「公用」の在留資格を持つ外国人を除く)を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください。届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性もあるのでご注意ください。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を持っている外国人の中途採用
在留期間が6ヵ月以上残っている、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている外国人が、失業して当社の「通訳・翻訳」の職種に応募してきました。雇用しても大丈夫でしょうか?また、転職する場合、入管の許可は必要ですか? |
「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人の場合、学歴や職歴に関連する業務で許可を取得しているので、過去にどのような学歴や職歴に紐づけて現在の就労ビザを取得したかを確認する必要があります。なお、本国や日本の大学等を卒業している場合、N2程度の日本語能力があれば、専攻に関わらず翻訳・通訳の業務に従事できる可能性があります。
上記の業務に従事できることが確認できた場合、外国人本人は管轄の入管局へ届出をする必要があります。なお、転職の場合で、転職先企業で働けるかどうかを判断するため、入管局へ就労資格証明書の申請をすることも可能です。入管局から就労可能と判断された場合、企業様・外国人共に安心して業務に従事できるとともに、次回のビザ申請がとてもスムーズとなります。
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ビザ更新申請後に在留期限を迎えたら働ける?
雇用している「技能」ビザを持つ外国人が、在留期間内にビザの期間更新申請をしたのですが、結果が出る前にその在留期間が過ぎてしま士そうです。その場合、在留期限を過ぎてからは働かせてはいけませんか? |
在留期間更新許可申請(またはビザの種類を変更する在留資格変更許可申請)に対する処分が在留期間の満了日までに下されない場合は、従前のビザの満了日から2か月を過ぎる日または処分が下される日までは、引き続き従前のビザで適法に日本に在留することができるため、雇用を継続して構いません。
ただし、在留期間の満了日以降に不許可処分が下された場合は、従前のビザは喪失となるため、処分結果通知に従ってください。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
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