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就労ビザ申請代行なら
当事務所では外国人や雇用される企業の担当者様に代わり、入管当局へビザの申請を代行させていただきます。
就労可能な在留資格
就労可能なビザ(在留資格)は以下の通りです。
在留資格 | 本邦において行うことが許されている活動内容・該当例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 外国政府の職員等とその家族等 | 5年、3年、1年、3月、30日、又は15日 |
教授 | 大学の教授、公使など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導又は教育を行う者 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸術 | 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者
| 5年、3年、1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 | 5年、3年、1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者 | 5年、3年、1年又は3月 |
経営管理 | 企業の経営者・管理者等
| 5年、3年、1年、4月又は3月 |
法律 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 | 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者 (ただし、「教授」の活動に該当する者を除く) | 5年、3年、1年又は3月 |
教育 | 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他教育を行う教師など
| 5年、3年、1年又は3月 |
技術 人文知識 国際業務 | システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、その他の自然科学分野の技術に関する業務を行う者
| 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者)
| 5年、3年、1年又は3月 |
興行 | 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興行に係る活動を行う者
| 3年、1年、6月、3月 又は15日 |
技能 | 外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者
| 5年、3年、1年又は3月 |
高度専門職 | <1号> イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは活動期間以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
<2号>
| <1号>5年 <2号>無期限 |
介護 | 日本の介護福祉養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者(※2017年9月施行)
| 5年、3年、1年又は3月 |
技能実習 | ・技能実習第1号 | 1号は1年以内 2号・3号は2年以内 |
特定 技能 | 新設
| 1号は通算5年以内、2号は上限なし |
多くの方は、以下①~⑤のいずれかのビザを取得して日本で就労します。また、①の技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人は就労ビザ全体の89%(2016年)を占めます。
①技術・人文知識・国際業務
②技能
③企業内転勤
④経営・管理
⑤特定活動(インターンシップその他)
※技能実習は正確には就労ビザではなく本国への技能移転・国際貢献という位置付けです。
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許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
在留資格 | 本邦において行うことが許されている活動内容・該当例 | 在留期間 |
特定活動 | 外交官・企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉士候補生、難民認定申請中の者など | 5年、4年、 3年、2年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間 |
身分に基づく在留資格(就労に職種・就労時間の制限なし)
上述のいわゆる就労ビザと呼ばれる在留資格のほかに、次にあげる「身分系」と呼ばれる在留資格をお持ちの方は就労制限がありません。つまり職種制限や時間制限がありませんので日本人と同じような働き方ができます。
在留資格 | 本邦において有する身分・地位 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣から永住を認められた者 | 無制限 |
永住者の 配偶者等 | 永住者の在留資格を持って在留する者もしくは入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 5年、3年、 1年又は6月 |
日本人の 配偶者等 | 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者(日系2世なども含む) | 5年、3年、 1年又は6月 |
定住者 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者 | ①5年、3年、1年又は6月 ②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
※特別永住者の方も当然就労制限なく日本で働くことができます。
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「ご存知でしたか?」 じつは出入国在留管理局ホームページ掲載のビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながら許可は取得できません。 このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはほぼ100%ありません。 あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。 |
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