トップページ > 就労ビザ申請代行なら

就労ビザ申請代行なら

2020-05-05
 
 
就労ビザの申請を代行しています。
 
 
「就労ビザ」という言葉、よく耳にするかと思いますが、じつは就労ビザという名前のビザはありません。外国人の方が日本で働くことができるビザが技能実習も含めた場合19種類あり、一般的にそれらをまとめて就労ビザと呼ばれています。

 

当事務所では外国人や雇用される企業の担当者様に代わり、入管当局へビザの申請を代行させていただきます。

 

 

 

就労可能な在留資格

就労可能なビザ(在留資格)は以下の通りです。

在留資格本邦において行うことが許されている活動内容・該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等外交活動を行う期間
公用外国政府の職員等とその家族等5年、3年、1年、3月、30日、又は15日
教授大学の教授、公使など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導又は教育を行う者5年、3年、1年又は3月
芸術

画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者

 

芸術ビザ詳細

5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者5年、3年、1年又は3月
経営管理

企業の経営者・管理者等

 

経営管理ビザ詳細

5年、3年、1年、4月又は3月

法律
会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士等5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士5年、3年、1年又は3月
研究政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者
(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く)
5年、3年、1年又は3月
教育

小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他教育を行う教師など

 

教育ビザ詳細

5年、3年、1年又は3月 
技術
人文知識
国際業務

システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、その他の自然科学分野の技術に関する業務を行う者
企画、財務、マーケティング、営業、通訳・翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、服飾やインテリアデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者

 

技術・人文知識・国際業務ビザ詳細

5年、3年、1年又は3月
企業内転勤

外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者)

 

企業内転勤ビザ詳細

5年、3年、1年又は3月
興行

歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興行に係る活動を行う者

 

興行ビザ詳細

3年、1年、6月、3月
又は15日
技能

外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者

 

技能ビザ詳細

5年、3年、1年又は3月
高度専門職

<1号>
高度の専門的な能力を有する人材として次のイ)~ハ)までのいずれかに該当する活動を行う者(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)

イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは活動期間以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する活動に従事又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ)日本の公私の機関において貿易、その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

<2号>
1号の活動を行ったもので、租の在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合するものが行う次の活動
イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する活動に従事する活動
ハ)日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ)2号イ)~ハ)までのいずれかの活動と合わせて行う、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」に掲げる活動 ※2号のイ)~ハ)までのいずれかに該当する活動を除く

 

高度専門職ビザ詳細

<1号>5年
<2号>無期限
介護

日本の介護福祉養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者(※2017年9月施行)

 

介護ビザ詳細

5年、3年、1年又は3月
技能実習

・技能実習第1号
・技能実習第2号
・技能実習第3号(※2017年11月施行)
上記1,2,3号すべて下記イ)ロ)のいずれかに分類
イ)【企業単独型】海外にある合併企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動
ロ)【団体管理型】商工会等の非営利団体の責任及び管理のもとで行う活動

1号は1年以内
2号・3号は2年以内

特定

技能

新設

 

特定技能ビザ詳細

1号は通算5年以内、2号は上限なし

 

多くの方は、以下①~⑤のいずれかのビザを取得して日本で就労します。また、①の技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人は就労ビザ全体の89%(2016年)を占めます。

 

①技術・人文知識・国際業務
②技能
③企業内転勤
④経営・管理
⑤特定活動(インターンシップその他)

 

※技能実習は正確には就労ビザではなく本国への技能移転・国際貢献という位置付けです。

 

ビザ申請代行予約・無料相談はこちら

 

許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

在留資格本邦において行うことが許されている活動内容・該当例在留期間
特定活動

外交官・企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉士候補生、難民認定申請中の者など
(※ただし、一定の条件のもと就労が可能)

5年、4年、
3年、2年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間

 

身分に基づく在留資格(就労に職種・就労時間の制限なし)

上述のいわゆる就労ビザと呼ばれる在留資格のほかに、次にあげる「身分系」と呼ばれる在留資格をお持ちの方は就労制限がありません。つまり職種制限や時間制限がありませんので日本人と同じような働き方ができます。

在留資格本邦において有する身分・地位在留期間
永住者法務大臣から永住を認められた者無制限
永住者の
配偶者等

永住者の在留資格を持って在留する者もしくは入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

5年、3年、
1年又は6月
日本人の
配偶者等

日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者(日系2世なども含む)

5年、3年、
1年又は6月
定住者インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者①5年、3年、1年又は6月
②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

※特別永住者の方も当然就労制限なく日本で働くことができます。

 

 

外国人を雇用したい方

日本で働きたい外国人の方

 

ビザの無料相談受付中

 

 

 雇用する外国人の就労ビザを取得したい

 ビザ申請の流れが複雑でよくわからない

 自分で調べても正しい情報がわからない

 就労ビザを取得して、日本で働きたい!

 自分で申請して不許可になってしまった

 

 

ご自分で就労ビザ申請に100時間かけてしまう前に、就労ビザ専門家に無料相談ができます

 

就労ビザにお悩みの雇用主様・外国人の方対象に無料相談受付中です

 

横浜市内は無料訪問いたします

 
「ご存知でしたか?」
 
じつは出入国在留管理局ホームページ掲載のビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながら許可は取得できません。
 
このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはほぼ100%ありません。
 
あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。
 
 

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます

・技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)
外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付)
・外国人雇用(就労ビザ)でもっとも注意することは?
・外国人を採用面接する際の質問事項
・外国人採用のプロセス(海外から呼び寄せる場合)
・外国人採用プロセス (日本にいる留学生・転職者を採用したい)
・自分でビザ申請する場合との比較
・技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類
・VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い
・在留資格認定証明書(COE)交付の流れ
・外国人の転職と就労資格証明書
・企業内転勤ビザ
・高度専門職ビザ
・高度専門職(高度人材)ビザとポイント制
・ 外国人雇用状況の届出
・外国人と社会保険の適用 
・就労ビザと中国の学歴
・就労ビザとフランスの学歴
・卒業後も日本で就職活動したい外国人の方へ
・卒業後も留学生がアルバイト先で働くには?(特定活動46号)
・自分でビザ申請する場合との比較
・横浜で就労ビザ申請なら
・神奈川で就労ビザなら
・在留資格一覧
・就労ビザの審査期間
・ビザ無料相談

 

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。以下の電話かインターネットからお申し込みください。
 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
はじめての方専用ダイヤル
 
 
ネットから24時間無料相談予約
 
 
 
 
 
 
 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ