トップページ > 外国人の中途採用で注意することと必要な手続き > 外国人の転職と就労資格証明書交付申請について

外国人の転職と就労資格証明書交付申請について

2018-10-10

  2023-11-12

 

「転職が決まってひと安心。でもビザはこのままでいいのかな?」

 

就労資格証明書

 

転職が決まった外国人の方や雇用主様がモヤモヤしているのがこの疑問です。そのような場合、就労資格証明書のご案内をしています。

 

外国人の方が今お持ちの就労ビザは、「外国人本人」と「転職前の会社」の両方を審査した結果許可が出ているので、転職後の会社はまだ審査されていません。そこで、転職後の会社と職務内容で働くことができるかどうかを証明する入管からの証明書というのが就労資格証明書です。

 

「今持っているビザでこの会社で働くことができるのかな?」

 

こんなことを考えながら新しい職場で働くのは不安ですよね?

 

 

外国人の転職と就労資格証明書

就労資格証明書とは、転職先の新しい会社で働くことができます(できません)よ、という出入国在留管理局からのお墨付きのようなものです

 

出入国在留管理局による「転職許可証明」のようなものと考えると分かりやすいでしょうか。(ただし次回の更新許可を100%保証するものではありません)

 

 

就労資格証明書のサンプル(実物)

 

 

就労資格証明書では、中段の文言を確認します。

 

  • 「前記の活動に該当します」 →転職先の企業で就労可能です。
  • 「前記の活動に該当しません」→転職先の企業では就労不可です。

 

この就労資格証明書の交付手続きは法的義務ではありません。義務ではありませんが、取得したほうがよい理由は、次回更新申請時に転職先に関する審査が大幅に省略されるので、不許可になるリスクを激減させ、短期間で更新許可を取得できる効果があることや、労使双方が安心してビザ更新を迎えられるというメリットがあるからです。

 

転職時に更新まで時間的余裕がある場合にはできる限りやっておいたほうがいいおすすめの手続きです。(この証明書を取得せずに次回更新を迎えることは可能です。)

 

就労資格証明書で「前記の活動に該当しません」という証明書が交付された場合、外国人が働き続けることはできません。該当しない理由にもよりますが、業務内容の不一致の場合、外国人の学歴や職歴に関連した新しい業務を用意していただくか、ご用意できない場合にはほかの会社を探していただくほかありません。

 

「該当なし」の記載がされた場合、入管へ1度だけ理由を確認することができます。まずは本人と採用担当者様が同行の上理由を確認に行かれるか、申請を取り次いだ行政書士などに同行をお願いし、再申請可能かどうかを把握されてから善後策を検討することになります。

 

 

就労資格証明書の相談・ご依頼はこちら
045-225-8526

 

 

就労資格証明書取得のメリット

就労資格証明書を取得するメリットは多く、以下のようなものがあります。

 

  • 転職先の会社で働くことができる入管からの証明書を取得できる
  • 次回のビザ更新が簡易的でスムーズ
  • 安心して転職先で働ける
  • 自社で働くことができると証明された外国人を雇用できる
  • 自社で働いている外国人が不法就労ではないと証明できる

 

就労資格証明書には転職先の会社名が記載されます。会社名が記載され、かつ、雇用する外国人が適正なビザで働いていると証明できる書類は他にありません。

 

外国人を雇用する企業にとっては、自社で働けることが証明されるので、不法就労助長罪に問われるリスクはなくなると同時に、コンプライアンスを重視する優良企業であるということを入管当局へ印象付ける効果もあり、今後のビザ申請がスムーズにいく可能性が高まります。

 

不法就労助長罪って何??

 

一般的に外国人は就労系のビザで日本で就労しています。就労ビザは19種類あるといわれ、それぞれで働くことのできるフィールドや業務内容が限られており、その範囲というものは思っているより狭いものです。

 

例えば中学校の語学教師は民間の語学スクールで先生をすることができないことはご存じでしょうか?このように就労ビザは厳格な線引きがあり、それを知らないで雇用したとしても、雇用主は不法就労助長罪に問われます。

 

不法就労助長罪は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその併科という決して軽くはない罪に問われることは、昨今のラーメンチェーン店などの事例を見るまでもなく明らかです。

 

少しでも外国人雇用に不安がある場合、ビザ専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

 

ビザ専門家へのご相談・申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

ネットから24時間相談・ご依頼

無料相談のお申込みはこちら

 

「該当あり」の就労資格証明書を取得すると、外国人の方にとっては、転職先で働くことができると証明されるので、次回更新までの間、安心して働くことができるのはもちろん、次回の更新申請がとても簡易的かつ審査がスムーズで、審査期間も比較的短いのが特徴です。

 

更新が不許可となるリスクがほぼないので、ビザの更新と更新後の仕事への不安がほとんどなくなります。

 

就労資格証明書取得のデメリット

一方で、次のようなデメリットもあります。

 

  • 新規のビザ取得と同様の審査が必要
  • 申請に必要な書類が多く、ち密な理由書の作成など、ご自分で申請することが難しい
  • 交付までに時間がかかる
  • 申請を行政書士などに依頼すると、費用がかかる

 

次回のビザ更新申請が非常に簡易的になる一方で、就労資格証明書を取得するための申請や審査はとても難易度が高いです。

 

また、転職前と転職先の企業からさまざまな書類を収集する必要があり、ご自分で申請することが難しい外国人の方も多くいらっしゃいます。

 

その場合、行政書士などに申請を依頼すると、費用が発生することになります。

 

ただし、就労資格証明書を取得しないで次回更新を迎える場合、実質的に新規ビザ取得と同様の難しい手続きとなるため、ご自分で申請が難しい場合は更新時に専門家に依頼することになり、就労資格証明書取得時と同程度の費用が発生します。

 

更新前にコストをかけるか更新時にコストをかけるかという選択とも言えるかもしれません。

 

ここで注意が必要なのは、就労資格証明書を取得せずに更新を迎える場合、審査の結果いきなり不許可となるリスクがあるということです。突然転職先で働けなくなるという事態が発生する可能性があり、再申請して許可を取得するための十分な時間の確保が難しくなります。

 

更新まで時間がある方は、就労資格証明書の取得をおすすめいたします。

 

では更新までどのくらいの時間があれば申請できるの?ということで、次にご説明します。

 

 

就労資格証明書の無料相談やご依頼はこちら

 

 

 

転職の3つのケースの手続と次回申請

転職には大きく3つのケースがあります。

 

  1. 転職前と転職後で職務内容が同じ(在留期限まで6カ月以上)
  2. 転職前と転職後で職務内容が同じ(在留期限まで6カ月未満)
  3. 転職前と転職後で職務内容が変わる場合

 

それぞれ見て行くことにしましょう。

 

1. 転職前と職務内容が同じ(在留期限まで6カ月以上)

6カ月というのはあくまでも目安です。

 

例えばエンジニアとして働いていたA社を退職し、同じ職務内容のエンジニアとしてB社へ転職するような場合、転職が決まった時点で(又は、転職後に)「就労資格証明書」の交付申請を行います。この結果就労可能となった場合は、次回更新時にいきなり不許可になることはありませんので、安心して仕事が続けられます。

 

余裕をもって就労資格証明書の交付を申請すると、万が一外国人が働けないことが判明しても、外国人は次回更新まで時間があるので、関連業務を用意するか、それができない場合には外国人は他社を検討するなど対策を打つことができます。また、雇用会社は雇用できない外国人を雇用してしまうリスクを回避できます。

 

 

忘れていませんか?入管への届出

 

就労ビザを持って日本で働いている外国人が会社を退職し、または転職した場合には、外国人本人が「退職をした時」や「転職をした時」から14日以内に出入国在留管理局へ「所属(契約)機関変更の届出」という届出をすることが義務付けられています。(こちらは義務です。怠ると罰則もあり得ます。)

 

退職してすぐに次の会社に転職する場合は、1枚の届出用紙ですることができます。基本的には転職した外国人本人がする届出です。

 

これは届出ですので許可・不許可ということは問題とはなりませんが、放置しておくと次回の更新申請の時に在留期間が短縮されるなどの悪影響がありますので、確実に届け出るようにしましょう。届出様式を掲載しておきますので、ご利用ください。

 

退職と転職同時の届出様式

 

 

また、この届出の方法が分からない方や、届出のための時間がない方は、当事務所で代行可能ですのでご利用ください。

所属機関に関する届出料金

 

2. 転職前と職務内容が同じ(在留期限まで6カ月未満)

6カ月はあくまでも目安です。例えば在留期限まで1カ月しかない場合、就労資格証明書の交付申請をしている間に更新を迎えてしまい、申請がムダになってしまいます。

 

この場合は就労資格証明書の交付申請はせずに、更新期限まで3か月を切った時点で「在留期間更新許可申請」の手続きをする方向で検討します。その際には勤務先の会社が変わっているため、実質新規取得と同じ程度の審査となります。

 

転職をしない場合の単純更新と異なり入管への提出書類が大幅に増え、専門家に依頼した場合、ビザの新規取得と同程度のコストがかかります。

 

またこの場合には、会社と職務内容の審査で更新時いきなり不許可というリスクがあります。

 

3. 転職前と転職後の職務内容が変わる場合

現在持っているビザの範囲内で職務内容が変わる場合

職務内容が変わる場合でも、転職前と転職先での仕事が、現在外国人の方が持つビザで就労できる範囲内であれば、上記2.の更新申請で問題ありません。就労資格証明書を取得しない場合、更新時に転職先の会社についての審査はありますが、ビザの種類を変える必要はありません。

 

現在のビザの範囲内で職務内容が変わるとは、例えば民間の語学スクールの語学教師が、転職して翻訳・通訳に職務内容が変わる、というケースです。ビザの種類は「教育」ビザから「技術・人文知識・国際業務」へ変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。

 

現在持っているビザの範囲外へ職務内容が変わる場合

民間の語学スクールの語学教師が、転職して小学校の語学教師に職務内容が変わる場合は、ビザの種類が「技術・人文知識・国際業務ビザ」から「教育ビザ」に変わります。この場合はビザの更新(延長)ではなく、転職時に「在留資格変更許可申請」が必要となります。そして、この許可が下りるまでは転職先で働くことはできません。

 

この場合は外国人の方が初めてビザを取得した時と同じぐらいの手間とコストがかかるとお考え下さい。外国人の学歴(又は職歴)と新しい職場での職務内容との関連性について書面で疎明することで、入管から疑義を持たれないようにすることが1番のポイントです。

 

 

最近の実務から・・

 

「外国人を中途採用したのですが就労資格証明書を取ってもらえますか?」というご依頼をよくいただきます。

 

雇用主の方や、会社の総務の方からのご依頼ですが、時々「少し危ないな・・」と感じることがあります。

 

前職とほぼ同じ職務内容の外国人の方であれば、ほとんど問題はありません。

危ないと感じるのは、次のような場合です。

 

  1. 前職と全く異なる職種で採用されている場合
  2. そもそも外国人がお持ちのビザでは働けない職種で、すでに働き始めている場合

 

 

1.の場合、外国人がお持ちのビザの範囲を超えて働く場合には「在留資格変更許可」というビザの種類を変える難しい手続きが必要です。こちらは変更許可がでるまで外国人は働くことはできませんのでご注意ください。内定を出すことは可能です。

 

【例】小学校で英語教師をしていた外国人を、民間の英会話スクールで中途採用した場合

 

2.の場合は特に問題です。外国人が働くことができない職種ですでに働いているので、外国人の方は不法就労状態であり、雇用主様は不法就労助長罪の状態ということになります。

 

【例】技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの外国人を建設現場労働者として現場で働かせている場合

 

はじめての外国人雇用の場合、外国人が働けない職種があるということをご存知ないことは無理もありません。就労ビザはとにかく複雑です。

 

ところが中には「前職でも人文知識のビザで建設現場で働いていたから大丈夫ですよ」という方がいますが、前職から既に不法就労状態です。

 

この場合には嫌な顔をされるのを覚悟で「外国人も会社様も大変なことになりますよ」ということで、不法就労助長罪についてお伝えするようにしています。不法就労助長罪は3年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科まであり得る重い罪です。当然当事務所で受任することはできません。

 

外国人が働くことができる範囲は想像しているより狭いものです。

 

判断に迷われた場合には、ぜひ専門家にご相談ください。

 

就労資格証明書の交付申請依頼はこちら

045-225-8526

 

 

必要書類(転職ありの場合)

※上記以外に要求される書類もございますので、ご注意願います。
※カテゴリー1・2の会社は上記書類が簡略化されます。

 

■手数料 

1,200円

手数料納付書

 

就労資格証明書交付申請料金

当事務所へ就労資格証明書交付申請を依頼した場合の料金です。

就労資格証明書交付申請(転職あり)¥105,000(税込)
就労資格証明書交付申請(転職なし)¥22,000(税込)

 

※転職なしの場合とは、就労ビザを取得して在職中の外国人につき、雇用主様の社名入りで当該外国人を雇用することができる証明書が必要な場合などにご利用いただけます。既にビザを取得しておりますので、簡易的申請で取得できます。

 

※転職がない場合でも、人事異動等により現在お持ちのビザ(在留資格)の範囲外の業務に従事する場合はビザの変更が必要となるため、上記の対象外となります。

 

※転職して就労資格証明書を取得する場合、実質的には新規で就労ビザを取得するのと同程度の提出書類や審査となりますが、次回ビザ更新申請が簡易的となり、ご本人様でも申請できる可能性があります。

 

※当事務所へ申請書類の翻訳を依頼された場合、別途翻訳代金を頂戴しますのでお問合せください。

 

※審査機関は申請人様により異なりますが、目安として1.5~2カ月程度です。

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでます

 

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)
    ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)2022年・2024年
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

初回相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では就労ビザに特化した入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。相談件数年間1,500件以上。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。以下の電話かインターネットからお申し込みください。
 
 
 
 
 あんしん
 無料相談
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
インターネットからの相談予約はこちらをクリック
 
お電話からの申請代行依頼や無料相談予約はこちらをクリック
045-225-8526
 
 
 
 
 
※お客様の大切なビザに関わる判断を誤らないために、お電話やメールで個別の必要書類のお問い合わせおよび申請書の書き方のご相談は受け付けておりません。
 
 
 
 
 
 
 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ