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継続就職活動のための特定活動ビザ(日本語学校卒業者)
2021-11-26
2024-08-28
日本で日本語学校に留学している外国人の方は、原則として卒業後に就職活動のための「特定活動」ビザへ変更することはできません。
ただし、海外の大学を卒業しいる方で、一定の要件を満たす場合、本国へ帰らずに継続就職活動のための「特定活動」ビザを取得できる場合があるのでビザ専門の行政書士が詳しくご説明します。
就職活動のための特定活動ビザ(日本語学校卒業者)
外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。
原則では、日本の専門学校や大学卒業者が対象ですので、日本の日本語学校を卒業してもその対象とはなりません。
ただし、2021年の9月27日より、海外の大学等を卒業して現在日本の日本語教育機関に通う留学生の場合、一定の要件を満たせば、卒業後も継続して日本で就職活動をするための「特定活動」ビザ(6月)へ変更できる可能性があり、さらにその後1回であれば更新できる可能性があります(更新でさらに6月がもらえるとは限りません)。
そして、この継続就職活動の「特定活動」ビザを取得の際には、生計維持のため資格外活動許可(包括許可)を取得することで週28時間までのアルバイトが可能です。
それではこの「特定活動」ビザ取得のための要件を、外国人留学生の要件と日本語教育機関の要件に分けて確認してみましょう。
継続就職活動「特定活動」ビザの取得要件(外国人留学生)
外国人留学生は、次のような要件を満たす必要があります。
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外国人留学生の要件での1番のポイントは、あなたが現在通っている日本語教育機関から「推薦状」をもらえるかどうかということと、在学中から就職活動をしていたことを証明することです。
在学中の成績が悪かったり、あまり学校に行っていなくて出席率が悪いと、推薦状がもらえない可能性があります。また、実際に就職活動をしていたとしても、疎明資料がなければ入管では継続就職活動と判断してもらえない可能性があります。
就活特定活動の相談・申請代行はこちら
継続就職活動「特定活動」ビザの取得要件(日本語教育機関)
外国人留学生が在籍する日本語教育機関は、次のような要件を満たす必要があります。
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入管庁通知全文と関連書式はこちら
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必要書類
- 在留資格変更許可申請書(U)
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 申請理由書
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
- 在籍していた日本語教育機関の卒業証書または卒業証明書
- 在籍していた日本語教育機関の出席証明書おおび成績証明書
- 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 適正な日本語教育機関であることを立証する各種書類
- 過去の就職にかかる実績を証明する書類
- 推薦状
- 確認書
- 日本語教育機関の要件適合に関する確認資料
必要書類につきまして
法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。
しかし、これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類なので、入管よりさらに追加資料通知をもらうことがよくあります。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。 |
就職活動特定活動ビザFAQ(Q&A)
私は中国で大学を卒業し、現在は日本の日本語学校の卒業を控えています。日本で就職活動をしてきましたが、なかなか納得のいく企業での内定を得られず、特定活動ビザの話を耳にしました。
私は就職活動のための特定活動ビザを取得することはできますか? |
日本で就職活動をするための特定活動ビザは、日本の日本語学校の留学生では取得することができないのが原則です。しかし、2021年9月27日以降、海外の大学等を卒業した留学生で日本語学校に通う留学生の場合、一定の要件を満たした場合には継続就職活動のための「特定活動」ビザを取得できる可能性があります。
私は本国の大学を卒業し、現在日本の日本語学校に通う留学生で資格外活動許可を取得してアルバイトをしてきました。就職活動のための特定活動ビザへ変更し、日本での就職活動を続けようと考えております。
ただ、生活費が必要なことから、これまで続けてきたコンビニでのアルバイトをこれからもやりたいと考えていますが、今持っている「留学」ビザの資格外活動許可で就職活動をしながらアルバイトをすることができるのでしょうか?
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いままでの資格外活動許可は、あくまでも「留学」ビザに関しての資格外活動許可です。就職活動のための「特定活動」ビザでアルバイトをするためには、新たに「特定活動」に関しての資格外活動許可を取得する必要があります。
新たに資格外活動(包括許可)を取得すれば留学生の頃と同じように週28時間まではアルバイトをすることができます。なお、留学生とは異なり、夏休みなど学則で決められた休暇期間に係る週40時間までアルバイト可能という特例はありません。
私は就職活動のための「特定活動」ビザを取得し、就職活動を続けてきた中国人です。
8月に企業から内定をいただきましたが、実際に働き始めるのは来年の4月からと言われています。現在持っている就職活動のための「特定活動」を更新すれば来年の4月まで日本に在留できますか? |
現在あなたがお持ちのビザは、あくまでも就職活動をするために特別に付与されたビザです。就職先が内定し、来年4月から就職する場合にはもう就職活動をする必要はありませんので、新たに就職まで待機期間を過ごすための「特定活動」ビザ(内定待機のための「特定活動」ビザ)へ変更申請してください。
この新たな「特定活動」ビザは、内定から1年以内かつ卒業後1年6カ月以内に入社することが条件となっていますので、ご注意ください。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
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