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継続就職活動のための特定活動ビザ(日本語学校卒業者)

2021-11-26

  2023-11-12

 

 

日本で日本語学校に留学している外国人の方は、原則として卒業後に就職活動のための「特定活動」ビザへ変更することはできません。

 

ただし、海外の大学を卒業しいる方で、一定の要件を満たす場合、本国へ帰らずに継続就職活動のための「特定活動」ビザを取得できる場合があるのでビザ専門の行政書士が詳しくご説明します。

 

 

就職活動のための特定活動ビザ(日本語学校卒業者)

外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。

 

原則では、日本の専門学校や大学卒業者が対象ですので、日本の日本語学校を卒業してもその対象とはなりません。

 

ただし、2021年の9月27日より、海外の大学等を卒業して現在日本の日本語教育機関に通う留学生の場合、一定の要件を満たせば、卒業後も継続して日本で就職活動をするための「特定活動」ビザ(6月)へ変更できる可能性があり、さらにその後1回であれば更新できる可能性があります(更新でさらに6月がもらえるとは限りません)。

 

そして、この継続就職活動の「特定活動」ビザを取得の際には、生計維持のため資格外活動許可(包括許可)を取得することで週28時間までのアルバイトが可能です。

 

それではこの「特定活動」ビザ取得のための要件を、外国人留学生の要件と日本語教育機関の要件に分けて確認してみましょう。

 

継続就職活動「特定活動」ビザの取得要件(外国人留学生)

外国人留学生は、次のような要件を満たす必要があります。

 

  1. 海外の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得していること
  2. 在籍していた日本語教育機関での出席状況が良好であること
  3. 継続就職活動のための経費支弁能力があること
  4. 日本語教育機関在籍中から日本で就職活動をしていたことを証明できること
  5. 日本語教育機関卒業後も定期面談で就職活動の進捗状況を報告し、情報提供を受けること
  6. 在籍していた日本語教育機関から「推薦状」をもらえること

 

 

外国人留学生の要件での1番のポイントは、あなたが現在通っている日本語教育機関から「推薦状」をもらえるかどうかということと、在学中から就職活動をしていたことを証明することです。

 

在学中の成績が悪かったり、あまり学校に行っていなくて出席率が悪いと、推薦状がもらえない可能性があります。また、実際に就職活動をしていたとしても、疎明資料がなければ入管では継続就職活動と判断してもらえない可能性があります。

 

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継続就職活動「特定活動」ビザの取得要件(日本語教育機関)

外国人留学生が在籍する日本語教育機関は、次のような要件を満たす必要があります。

 

  1. 平成2年法務省告示(145号)の別表第1に掲げる日本語教育機関であること
  2. 直近3年連続で地方入管から告示基準に規定する適正校である旨の通知を受けていること
  3. 職業紹介事業の許可の取得もしくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースが備えられていること
  4. 在籍していた留学生の日本での就職につき、直近1年で1名以上又は直近3年で2名以上の実績があること
  5. 就職支援のため卒業後も定期面談で就職活動の進捗状況の確認と情報提供をすること
  6. 継続就職活動「特定活動」の在留期間内に就職が決まらなかった場合又は就職活動を辞める場合に帰国指導を行うこと

 

入管庁通知全文と関連書式はこちら

入管庁通知全文

 

 

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必要書類

 

必要書類につきまして

 

法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

しかし、これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類なので、入管よりさらに追加資料通知をもらうことがよくあります。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。

 
 

 

就職活動特定活動ビザFAQ(Q&A)

 

私は中国で大学を卒業し、現在は日本の日本語学校の卒業を控えています。日本で就職活動をしてきましたが、なかなか納得のいく企業での内定を得られず、特定活動ビザの話を耳にしました。

 

私は就職活動のための特定活動ビザを取得することはできますか?

 

日本で就職活動をするための特定活動ビザは、日本の日本語学校の留学生では取得することができないのが原則です。しかし、2021年9月27日以降、海外の大学等を卒業した留学生で日本語学校に通う留学生の場合、一定の要件を満たした場合には継続就職活動のための「特定活動」ビザを取得できる可能性があります。

 

 

 

私は本国の大学を卒業し、現在日本の日本語学校に通う留学生で資格外活動許可を取得してアルバイトをしてきました。就職活動のための特定活動ビザへ変更し、日本での就職活動を続けようと考えております。

 

ただ、生活費が必要なことから、これまで続けてきたコンビニでのアルバイトをこれからもやりたいと考えていますが、今持っている「留学」ビザの資格外活動許可で就職活動をしながらアルバイトをすることができるのでしょうか?

 

 

 

いままでの資格外活動許可は、あくまでも「留学」ビザに関しての資格外活動許可です。就職活動のための「特定活動」ビザでアルバイトをするためには、新たに「特定活動」に関しての資格外活動許可を取得する必要があります。

 

新たに資格外活動(包括許可)を取得すれば留学生の頃と同じように週28時間まではアルバイトをすることができます。なお、留学生とは異なり、夏休みなど学則で決められた休暇期間に係る週40時間までアルバイト可能という特例はありません。

 

 

 

 

私は就職活動のための「特定活動」ビザを取得し、就職活動を続けてきた中国人です。

 

8月に企業から内定をいただきましたが、実際に働き始めるのは来年の4月からと言われています。現在持っている就職活動のための「特定活動」を更新すれば来年の4月まで日本に在留できますか?

 

 

現在あなたがお持ちのビザは、あくまでも就職活動をするために特別に付与されたビザです。就職先が内定し、来年4月から就職する場合にはもう就職活動をする必要はありませんので、新たに就職まで待機期間を過ごすための「特定活動」ビザ(内定待機のための「特定活動」ビザ)へ変更申請してください。

 

この新たな「特定活動」ビザは、内定から1年以内かつ卒業後1年6カ月以内に入社することが条件となっていますので、ご注意ください。

 

内定待機のための特定活動ビザ

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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