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外国人アルバイト雇用と資格外活動許可について

2019-01-24

2023-11-12

 

外国人は定められた範囲の活動において1人につき1つのビザが付与されますが、その定められた範囲を超えて報酬の伴う活動をする場合には、原則として「資格外活動許可」を取得する必要があります。

 

アルバイトを考えている留学生、家族滞在ビザの外国人の方、さらに外国人アルバイトを雇いたい雇用主の方は、ぜひご覧ください。

 

 

 

外国人アルバイト雇用と資格外活動許可について

外国人の方は持っているビザの種類によってアルバイトをすることができる場合・できない場合に分かれます。

 

「短期滞在」ビザや「留学」ビザ、「家族滞在」ビザなど在留カードの表面に”就労不可”と記載されているビザは、原則として日本で就労活動はできませんので当然アルバイトもすることができません。

 

ただし、入管から資格外活動許可(包括許可/個別許可)というものを取得できた場合、アルバイトをすることができます。

 

また、正規の就労系のビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザなど)をお持ちの方は、日本で就労することは可能ですが、定められたビザの範囲を超えて就労することはできません。

 

就労系のビザをお持ちの方が、ご自身の許可されたビザの範囲を超えて副業としてアルバイトをしたい場合、やはり入管から資格外活動許可(原則個別許可)を取得する必要があります。

 

 

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「短期滞在」ビザは原則日本で就労することはできず、通常時では資格外活動許可を取得することはできません。また、「技術人文知識国際業務」ビザをお持ちの方が、通常時に資格外活動許可(包括許可)を取得することもできません。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により帰国困難となった方や、解雇・雇止めにあった方は、生計維持のために特例として資格外活動許可(包括許可)が取得できる可能性があります。

 

 

資格外活動許可が必要な場合

外国人が持つビザで定められた範囲外の活動で、収入を伴うもの又は報酬を受けるものを行おうとする場合、法務大臣による資格外活動の許可が必要です。

 

つまり、身分系のビザをお持ちの方以外で、アルバイトをすることが可能とされる方は、原則として資格外活動許可を得てアルバイトをすることになります。

 

身分系のビザとは??

・永住者
・永住者の配偶者等
・日本人の配偶者等
・定住者

 

資格外活動許可が不要な場合

報酬を受けて活動する場合でも、以下の4つについては資格外活動許可の取得は不要です。

1.業として行うものではない講演に対する謝金
2.日常生活に伴う臨時の報酬など
3.現在おもちのビザで認められている活動
4.就労活動に制限のない身分系のビザをお持ちの外国人

 

1.業として行うものではない講演に対する謝金

「業として」とは、繰り返し日常的に仕事として、という意味です。ですので、たまたま頼まれて1度セミナーで講演し、講演料をもらったとしても、ここでいう「業として」には当てはまりませんので資格外活動許可は不要です。

 

2.日常生活に伴う臨時の報酬など

日常生活に伴う臨時報酬とは、友人の引っ越しを手伝って謝礼金をいただく、というようなイメージです。このような活動に資格外活動許可は不要です。

 

3.現在おもちのビザで認められている活動

現在の在留資格で認められている活動とは、例えば「技術」ビザでエンジニアとして働く外国人が、同じ職種で機械技術者がするようなアルバイトは現在の在留資格の範囲内なので資格外活動許可は不要です。

 

4.就労活動に制限のない身分系のビザをお持ちの外国人

就労活動制限のない身分系ビザをお持ちの外国人の方々は、風俗営業も含め、どんな仕事にも従事することができます。就労時間の制限もなく、資格外活動許可の取得も不要です。

 

風俗業で働く場合にはご注意を

 

身分系のビザをお持ちの外国人の方は、日本人と同様どのような仕事に従事することも可能です。ただし、配偶者ビザをお持ちの方は少しご注意ください。

 

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の配偶者ビザをお持ちの方は、性風俗店などで働いている場合、次回ビザ更新の際に在留期間が短くなったり、夫婦としての信憑性を疑われた場合には更新が難しくなります。最悪不許可になるということまで考えうるので、注意が必要です。

 

 

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資格外活動許可が必要な具体例

 

 

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資格外活動許可の種類

包括許可

これは、雇用主の名称、所在地及び業務内容等をあらかじめ指定しない場合の許可です。

 

・勤務場所・活動内容が決定する前から申請できます。
・入管が考えるところの単純労働もすることができます(アルバイトに限る)。

1週間につき28時間までアルバイトとして働くことができます。
・アルバイト先が変わるたびに資格外活動許可を取り直す必要はありません。
・「留学」ビザの場合は、教育機関が学則で定めた長期休業期間に関しては1日につき8時間、1週間につき40時間まで働くことができます。
・休学した場合はアルバイトをすることはできません。
風俗営業に従事することはできません。

 

ここでいう風俗営業とは、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター、キャバクラ、ホストクラブなどを指します。このほかに、いわゆる性風俗関連特殊産業や異性紹介営業といわれる仕事も当然することはできません。また、これらの店舗等で皿洗いやティッシュ配りの業務もすることはできません。

 

×:パチンコ店
×:マージャン店
×:ゲームセンター
×:キャバクラ
×:ホストクラブ
×:性風俗産業

 

28時間の起算点は?

 

週28時間について注意点があります。この28時間のカウントとはいつを起算点にするのでしょうか?月曜日?日曜日?いいえ、違います。これは、「どの曜日から1週間を起算しても常に1週間につき28時間以内」です。

 

なお、留学生に関してのみ、上陸時に空港等で資格外活動許可の申請をすることが可能です。つまり入国前に申請してしまえば、入国後に入国管理局で資格外活動許可申請をしなくても済みます。申請書はあらかじめダウンロードして以下のものを記入しておくとスムーズです。(ただし、個別許可に関しましては空港等で申請することはできません。)

 

包括許可の対象となる方の例

 

  • コンビニエンスストアでレジ打ちをする「留学」ビザの方
  • レストランで接客をする「家族滞在」ビザの方
  • 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」ビザの方(内定待機の方でインターンをする方は個別許可が必要)
  • 「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方

 

個別許可

こちらはアルバイト先の雇用主の名称、所在地及び業務内容等を申請にもとづいてあらかじめ個別に指定する場合の許可です。

 

 

この個別許可は、原則として次のような要件(一般原則)に適合している必要があります。

資格外活動許可の要件(一般原則)

 

(1) 現在有するビザの活動が妨げられるものでないこと。
(2) 現在有するビザの活動を行っていること。
(3) 申請する活動が「特定技能」及び「技能実習」を除く就労系のビザの活動に該当すること。
(4) 申請する活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
 イ 風俗営業若しくは性風俗営業店に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 所属機関等がある場合、所属機関が資格外活動を行うことについて同意していること。


包括許可の申請があった場合や就労ビザを有する方が,他の就労ビザに該当する活動を行う時は、必要な事項を定めて個々に審査されます。

 

個別許可の対象となる方の例

 

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

 

文化活動ビザの場合

 

「文化活動」ビザをお持ちの方が資格外活動許可を取得する場合も個別許可が必要ですが、「文化活動」ビザで認められている活動内容に沿うアルバイトでなければ許可は出ません。

 

X:コンビニエンスストアでのレジ打ち
〇:大学の研究室での実験補助、学校図書室等での資料整理

 

 

 

 区分就労可能時間
1週間長期休業
留学生大学(院)生

包括許可

個別許可

28時間以内

週40時間以内

1日8時間以内

大学等の聴講生・研究生
専門学校生
家族滞在
特定活動(就活、内定待機等)
文化活動個別許可個別に決定

 

※「技能実習」「特定技能」「短期滞在」「研修」ビザについては資格外活動は原則認められておりません。

※「特定活動」ビザは1号~50号のほか、告示外特定活動というものもあり、複雑です。「特定活動」の外国人がアルバイトに応募してきた場合、専門家に相談・申請依頼することをおすすめします。

 

 

 

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留学生が卒業後の資格外活動とアルバイト

大学等教育機関を卒業後に留学ビザの在留期間が残っているケースでは、卒業後は在留期間が満了していなくてもアルバイト活動に従事することはできません

 

もし卒業後に就職活動などで引き続き日本に在留する場合には就職活動のための「特定活動」というビザに変更して在留することになり、新たに特定活動の資格外活動という許可を得ることによってアルバイトをすることが可能となります。

 

この場合卒業した教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載が必要となります。

 

 

 

資格外活動許可の認証

 

【資格外活動許可 認証シール見本】

 

資格外活動の許可は、認証シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。認証シールは資格外活動許可書には「新たに許可された活動内容」が記載されます。また、在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合に、その許可の内容が記載されます。

 

Back-of-residence-card

 
 
裏面の「資格外活動許可 欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。 ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。  
 
  1. 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
  2. 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
 
(2.については資格外活動許可書を確認してください。)
 
 

不法就労助長罪について

 

最近ときどきニュースとなっているので、ご存じかもしれませんね。働くことができない外国人を働かせたり、持っているビザの範囲外の活動をさせると、雇用主がこの罪に問われます。

 

外国人の在留カードやパスポートは「必ず」原本で確認しましょう。コピーの確認では不十分です。時々在留カード等の提示を拒否する外国人がおり、さらに、個人情報の提示を求めることを躊躇する雇用主の方もいます。

 

この確認義務を怠って、後々この外国人が実は就労することができない外国人だと判明した場合、外国人のみならず、雇用した雇用主もこの罪に問われます。具体的には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、もしくはその併科というかなり重い罪なので、原本での確認と資格外活動許可や就労可能なビザをもっているか、確認を怠らないようにしましょう。

 

在留カード(表・裏)とパスポートの顔写真とパスポート番号のあるページのコピーを取って保管してください。

 

 

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資格外活動許可の申請

必要書類等

 

申請先

住居地を管轄する出入国在留管理局

手数料(印紙代)

かかりません

申請できる人

1.申請人本人

2.申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人本人から依頼を受けた者

 ・申請取次行政書士や弁護士
 ・申請人本人が経営している機関や雇用されている機関の職員
 ・申請人本人が教育を受けている機関の職員
 ・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人職員

3.申請人本人の法定代理人

 

行政書士に申請依頼する場合の料金

資格外活動許可申請料金

 

申請の流れ

1.上記の申請人本人や取次者が、申請書等の必要書類を準備して、出入国管理局へ提出し、資格外活動許可申請をします。

2.出入国管理局で書類審査がされます。

3.資格外活動が許可されると、通知書が送付されます。

4.出入国在留管理局へ通知書、在留カード、パスポートを持参し、資格外活動許可証の交付を受けます。裏面に資格外活動許可を受けている旨の黒いスタンプを確認してください。

 

 

  留学生のアルバイト事情比較

 

イギリス

学位を取るために留学している方の持つ学生ビザの場合は週20時間までで、学期外はフルタイムで働けます。イギリスが定める語学学校などの場合は、週10時間までしか働けません。他にもエンターテインメントなどの仕事は行ってはいけないなど、細かい規定があります。

 

中国

中国留学生が取得するビザはFビザ、Xビザですが、いずれも中国での就労は認められていません。つまり、留学生のアルバイトは違法です。就労が認められるのはZビザですが、もちろん留学目的の外国人がこれを取得することはできません。

 

アメリカ

留学生のF-1,M-1といった学生ビザでは、アメリカでアルバイトをすることができません。大学や大学院生であればキャンパス内で週20時間以内のアルバイトが可能です。

 

 アルバイトに関しては、日本は諸外国に比べて比較的規制が緩いようですね。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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