アルバイトをする場合に資格外活動許可が必要な具体例

2019-01-25

2023-11-12

 

ここでは資格外活動許可についてイメージしやすいように、いくつか許可の必要な場合・不要な場合の事例を紹介しています。あくまでも事例ですので、実際の審査は個別具体的となります。参考までにご覧いただければと思います。

 

 「留学」のビザを持って在留する方で、大学において教育を受ける人が、その大学との契約に基づいて教育や研究を補助する活動に従事してなおかつ報酬を受けたとしても、資格外活動許可は不要です。

 

 「技術・人文知識・国際業務」のビザで通訳として企業に勤めている外国人が、休日を利用して通訳のアルバイトをする場合は資格外活動許可は不要です。

 

語学教師の派遣会社から企業に英語教師として派遣されている、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人が、週に1日ほど公立小学校に派遣されて英語教師として働く場合には資格外活動が必要です。

 

公立の小学校で語学の教育を行う活動は、「教育」のビザに該当するので資格外活動許可が必要です。企業や企業が経営する語学学校で語学教師として活動する場合が「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

 

企業でソフトウェアの開発活動に従事している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する者が、大学で週1回ほどプログラミングに関する講義を行い、報酬を受ける場合は、講義内容がソフトウェアの開発に関連するとしても資格外活動許可が必要となります。

 

たしかに一見ソフトウェア関連の講義ですから「技術・人文知識・国際業務」の範囲内とも考えられそうですが、大学において教育をする活動のビザは「教授」に該当するので、資格外活動許可が必要です。

 

IT技術者として「技術・人文知識・国際業務」のビザを付与され、ソフトウェアの開発に従事する者が、報酬を得て、夜間、大学にてコンピュータソフトウェア開発に関する講義をする活動を行う場合は、資格外活動許可が必要となります。上記同様に大学において教育をする活動は「教授」にあたるので、資格外活動許可が必要です。

 

永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者のビザをお持ちの外国人が日本国内において起業したり、収入を伴う事業を運営する行為については資格外活動許可は不要です。

 

もちろん経営管理のビザを取得する必要はありません。上記の身分系と呼ばれるビザをお持ちの方には就労制限がありませんので、入管法上も日本においてあらゆる活動に従事することができると規定されています。

 

経営管理ビザを持っており貿易会社の経営活動に従事し、経営コンサルタントなどで講師業を業務とはしていない方が、地元の商工会議所が開催する経営セミナーで、謝金を得て講師を務める場合には資格外活動許可は不要です。

 

「経営管理」ビザに属しない「報酬を受ける活動」に従事すると資格外活動になりますが、「業として行うものではない講演に対する謝金」というものは、報酬から除外して考える決まりになっています。

 

大学の在学中に資格外活動許可を受けた「留学」ビザをもって在留する者は、大学を卒業すると「留学」ビザの在留期間がまだ残っていたとしても、留学ビザで取得した資格外活動の許可ではアルバイト活動ができなくなります。

 

このケースにおいて就職活動などで引き続き日本に在留する場合、「特定活動」ビザへ変更しますが、この特定活動ビザで新たに資格外活動許可を取得してアルバイト活動をすることになります。

 

経営管理ビザで日本で旅行業を経営しているAの配偶者で、家族滞在ビザを付与されているBが、Aが経営する会社で報酬を得て週に3日、1日につき5時間程度簡単な帳簿整理に従事する活動は資格外活動許可が必要です。

 

家族滞在を付与されている外国人が、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事する場合には資格外活動許可が必要だからです。

 

家族滞在ビザで在留する方が、ダンススタジオをレンタルして運営するというケースにおいて、1週間につき28時間以内でダンスレッスンをすることは資格外活動の範疇の収入を伴う活動ですので、これは資格外活動にあたります。このケースから読み取れる範囲内では経営管理ビザへの変更申請等は必要ありません。

 

 

ビザが想定している範囲外の活動をする場合には、あらかじめ資格外活動許可を取得してから活動することになりますが、どこまでが範囲内でどこまでが範囲外かの線引きも含め、資格外活動許可の要・不要が判断できないという場合があるかと思います。

 

もし判断に迷われることがあっても、安易に許可なく活動をすることは避けてください。不法就労となる恐れもありますので、入国管理局に相談されることを強くおすすめします。

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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