歯科技工士の専門学校を卒業した外国人を雇用できる?

 

私は歯科医院を開業しております。歯科技工士の人手不足で今回歯科技工士の専門学校を卒業予定の外国人を雇用しようと考えています。どのようにすれば歯科技工士の外国人を雇用できますか?

 

現在のところ、歯科技工士専門学校の卒業生を歯科技工士として雇用するためのビザは用意されておりません。歯科衛生士、作業療法士、理学療法士などの業務に就く場合には、卒業するまでに国家資格に合格することで「医療」ビザを取得できる可能性はあります。

 

2019年7月現在の法令では、歯科技工士の資格は上記の医療ビザには含まれておらず、歯科技工士の有資格者であっても雇用することはできません。

 

「医療」ビザが許可される国家資格には医師・薬剤師・歯科衛生士などに限定されているので、こちらにあてはまらない歯科技工士は、外国人の方が就職を希望されても「医療」ビザが許可されることはありません。

 

歯科技工士の他にも、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師も医療ビザには含まれませんので併せてご注意ください。

 

 学科業務ビザ留意点

医療ビザの可能性がある業務・資格

歯科衛生
作業療法
理学療法
看護
准看護
歯科衛生
臨床検査

医師
歯科医師
歯科衛生士
作業療法士
理学療法士
薬剤師
看護師
准看護師
保健師
助産師
診療放射線技師
視能訓練士
臨床工学技師
義肢装具士

医療・卒業までに国家試験に合格
・左記の業務限定
医療ビザの可能性がない業務・資格歯科技工
マッサージ
はり・きゅう
柔道整復
歯科技工士
あんまマッサージ指圧師
はり師・きゅう師
柔道整復師
なし・現在該当するビザがない
・医療ビザは許可されない

 

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます

医療ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ

在留資格一覧
地方出入国在留管理局

外国人アルバイト雇用

ビザ無料相談

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。
 
 
 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
■お電話から10:00~20:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
はじめての方専用ダイヤル

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ