家族滞在ビザQ&A(FAQ)

2019-04-16

2023-11-12

 

家族滞在ビザを取得したい外国人の方や、家族滞在ビザを取得した後に疑問に思ったことなど、とてもよくいただく質問ばかりを載せています。ぜひ1度読んでみてください。

 

家族滞在Q&A

 

家族滞在ビザは内縁の妻でも取れますか

弊社はドイツの産業機械メーカーです。日本で新機種の組み立てをするため、5名の男性エンジニアを日本支社に呼ぶ予定です。5名とも家族を持っているので奥さんも一緒に滞在できるよう手配したいところ、正式に結婚していない者が1名おりました。この者の内縁の妻については家族滞在ビザはとれますでしょうか?

 

エンジニア(技術者)につきましては「技術・人文知識・国際業務ビザ」取得が可能ですので、その奥さんにつきましては通常「家族滞在ビザ」で一緒に日本に在留できます。ですがこの「家族滞在ビザ」でいう配偶者は現在婚姻中ということが条件ですので、内縁の妻に関しましては対象外となります。また、今回は対象者はいらっしゃらないようですが、配偶者というのは現在婚姻中ということが条件なので、婚約者につきましても配偶者の対象外となっています。

 

家族滞在ビザで子どもは成人に達していてもいいの?

私はインドからIT技術者として日本で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得して働き始めました。この度妻と子を本国から家族滞在として呼び寄せたいと考えていますが、子は現在20歳で無職です。妻と子の両名を家族滞在ビザで呼び寄せることはできますか?

 

奥様に関しましては、本国で事業をされていて扶養を受ける必要がないほどの収入があるなど、特殊な事情がなければ問題なく家族滞在ビザを取得できると考えます。ただ成人したお子さんの場合、かなり厳しく出入国在留管理局から追及されることが予想され、まず許可は下りないものとお考え下さい。

 

つまり、成人していれば就労可能と判断されるため、親の扶養を必要としないということで審査が厳しくなることが予想されます。加えて今回のケースでは、「留学ビザ」ではなくなぜ「家族滞在ビザ」なのか?日本で就労するんじゃないのか?といった疑問に対し合理的な説明ができなければ許可は難しいと考えます。

 

実務上は高校を卒業した子を家族滞在ビザで呼び寄せる場合は審査がかなり厳しくなり、許可が出る可能性も極端に下がります。20歳を超えるとほぼ不可能でしょう。

 

ですが、もしあなたのお子さんが家族滞在ビザを必要とする特別な理由、例えば先天性の病気などにより看護が必要といった理由があれば許可の可能性がありますのでお問い合わせください。

 

 

家族滞在の人は大学に入ることはできませんか?

私は家族滞在ビザで日本に滞在中の中国人女性です。夫は「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得して通訳・翻訳の仕事をしています。私は現在アルバイトはしておらず、時間があるので勉強して日本の大学に入りたいと考えています。私の持つビザは家族滞在ビザなので、留学ビザに変更しなくては大学に入ることはできませんか?

 

家族滞在ビザのまま大学生活を送る活動は、このビザの活動目的である「扶養を受けて行う日常的な活動」に該当するので、あなたの場合は家族滞在ビザのまま大学に入学することも、留学ビザに変更することもどちらも可能です。ただし、将来設計を十分にお考えの上、変更するかしないかを決断してください。

 

家族滞在ビザはあなたのご主人の扶養を受けて日本に滞在することができるビザです。ですから、あなたが大学生活を始めてからご主人が中国へ帰国することになった場合、あなたは家族滞在ビザで日本に在留し続けることはできなくなります。その場合、退学されてご主人と一緒に帰国されるか、留学ビザに変更する必要があります。

 

一方、入学と同時に留学ビザに変更した場合、卒業後は就労ビザなどに変更する必要がありますが、いったん家族滞在ビザから留学ビザに変更された方の場合、再び家族滞在ビザへ戻すことはほぼ不可能とお考え下さい。

 

もし次のようなご希望がある場合、留学ビザへの変更も検討されるとよいでしょう。

 

・外国人留学生向けの奨学金を受けたい場合

・留学生枠で入学したい場合

 

いずれにしましても、ご主人の帰国予定やあなたのライフプランによって、取得するビザを決めていくことが望ましいと考えます。

 

 

家族滞在ビザ取得を依頼したい方はこちら

 

 

日本に生活の基盤がなくても家族滞在ビザの取得は可能?

私は経営管理ビザを取得してネパール料理専門店を開業しているネパール国籍の男性です。私の子どもはネパールに生活の基盤があるのですが、今年、1度の滞在で90日を超えて日本に在留する予定があります。この場合、90日を超えていますので家族滞在ビザを取得して呼び寄せることはできますか?

 

家族滞在ビザは、本来生活の本拠を日本にするものであって、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のこと、つまり「同居してあなたの扶養を受け続ける子」のことを言いますので、今回あなたのお子さんには、このビザは適用されないものと考えます。

 

人道的配慮など特殊事情によっては許可の可能性はゼロではありませんが、現実的には90日の短期滞在ビザを申請することになる可能性が高いと考えます。

 

家族滞在ビザでは働くことはできない?

私は家族滞在ビザで日本に滞在するベトナム国籍の女性です。家族滞在ビザは就労ビザではないので働けないと聞いていますが、全く働くことはできませんか?

 

資格外活動許可を取得することで、1週間につき28時間までアルバイトとして働くことができます。一般の就労ビザとは異なり、単純労働と呼ばれる仕事も含めたほとんどの業種でアルバイトをすることが可能ですが、いわゆる風俗関係の仕事に関しましては禁止されていますのでご注意ください。

 

また、留学生の資格外活動許可の場合と異なり、学則で認める長期休業期間中は1週間につき40時間までアルバイトをすることができる、という特例は家族滞在ビザの場合には適用がありませんでの覚えておいてください。

 

家族滞在ビザでダンスレッスンスタジオをレンタルして運営できる?

家族滞在ビザで日本に在留するブラジル国籍の女性です。ダンススタジオをレンタルしてその運営を考えています。資格外活動許可を受けて、週28時間以内でダンスレッスンをすることは、資格外活動の範疇の収入を伴う活動と言えますか?それとも週28時間以内の活動でも「経営管理」への変更が必要ですか?

 

 

この場合は資格外活動にあたります。このご質問の範囲であれば、ビザの変更は必要ありません。

 

もしこのケースでダンスレッスンによる収入が28時間以内のものであっても、月謝による収入が在留主体者、つまりあなたのご主人の収入を超えることが明らかな場合は、扶養を受ける者とはいえなくなり、在留資格の該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の許可はできません。そしてこの場合はビザの変更が必要となります。(東京出入国在留管理局回答 2019年1月15日)

 

お昼休みの数時間だけ弁当販売をするのは資格外活動許可の範囲内ですか?

私は家族滞在ビザで在留するインドネシア国籍の女性です。家族滞在ビザで在留する者が、私のもしくは主人(技人国ビザで在留)の預貯金から出資して店舗を借り、11:00~14:00まで弁当販売で一時的に営業する行為は資格外活動許可の許容範囲ですか?

 

 

入管法の「在留資格の活動を阻害しない範囲内での当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動」といえるので資格外活動許可の許容範囲です。(東京出入国在留管理局2019年1月15日回答)

 

もちろんこの資格外活動許可に該当するか否かは個別具体的に判断されることになるので、一概にすべての方が許可になるとは考えないでください。

 

基本的には家族滞在ビザで在留する外国人が自営業を営むことは違法です。とりわけ継続的事業とみなされる場合は経営活動ですので、ビザの変更なしにお店を経営する行為は、1年に数回ですとか、イベント時のみといった程度にとどめておくようにしたほうが無難です。

 

家族滞在ビザから家族滞在ビザへの変更はできますか?

私と主人はともにアメリカ人で、2人とも技術・人文知識・国際業務ビザで日本に在留してます。1歳の娘は夫の扶養に入っており、夫のビザに伴って取得した家族滞在ビザで在留しています。

 

今回夫の母親が要介護となり、日本での仕事を辞めてアメリカへ単身帰国することとなりました。このようなケースでは娘の家族滞在ビザは私のビザに紐づいた家族滞在に変更申請する必要があるのでしょうか?

 

変更前と変更後で同じ種類のビザの場合には「変更」ではなく「更新」申請をします。

 

あなたの場合には、次回、家族滞在ビザの在留資格湖心許可申請をすることになりますが、その際に扶養者が代わっていますので、ご主人が帰国した経緯やあなたが新たに扶養者となったことを説明する理由書を申請書類と一緒に提出するとよいでしょう。(東京出入国在留管理局出張所回答 2020年1月28日)

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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