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就職活動のための特定活動ビザ(告示外特定活動)

2020-02-16

  2024-01-15

 

日本で留学してきた外国人の方で、日本で就職したいけどまだ就職先が決まらず、ビザの在留期限が近づいてきている、という方はいませんか?

 

ここでは日本で就職活動を続けたいあなたのために、卒業後も「留学」ビザから「特定活動」ビザへ変更し、就職活動を続けながら日本に滞在できる方法について説明しています。

 

母国に帰らずに日本で就職したい外国人の方は参考にしてください。

 

 

 

 

就職職活動のための特定活動ビザ(告示外特定活動)

外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。

 

日本では、外国人留学生も日本人学生と同じく在学中に就職活動をするのが普通です。在学中に内定をもらえる人もいれば内定をもらえない人もいます。

 

在学中に内定がもらえずに、日本で就職活動を継続したい場合に、「留学ビザ」→「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる可能性があります。この特定活動ビザは通常1回更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。

 

就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生計維持のため資格外活動許可を取得することで週28時間までのアルバイトが可能です。

 

ここでいう外国人留学生は日本の大学院、大学、短大、専門学校生をいいます。日本の日本語学校生は該当しません。日本語学校生は原則として就職活動のための特定活動ビザは付与されませんが、2021年9月27日より、海外の大学を卒業した方で日本語学校に留学している方は、一定の要件のもと、継続就職活動のための「特定活動」へ変更できる運用となっています。

 

海外の大学等を卒業している方はこちら

「特定活動」(日本語学校卒業者)

 

就職活動特定活動ビザの取得要件

あなたが留学ビザから就職活動ビザを取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります。

 

  1. 卒業した学校から「推薦状」をもらえること
  2. 就職活動中の期間の生活費が確保されていること
  3. 大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること
  4. 卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
  5. 学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること

 

 

この就職活動ビザ取得の1番のポイントは、あなたが現在通っている教育機関(学校)から「推薦状」をもらえるかどうかです。

 

在学中の成績が悪かったり、あまり学校に行っていなくて出席率が悪いと、推薦状がもらえない可能性があります。また、学校によっては、1度就職した方に対しては推薦状を発行しないという内部規定があるところもあるので、大学の学生課や就職課などに確認するようにしましょう。

 

特別な理由がない限り、この推薦状がもらえない場合には他の要件を満たしてもこの特定活動ビザを取得できません。

 

就活特定活動の相談・申請代行はこちら

045-225-8526

 

 

必要書類

 

必要書類につきまして

 

法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

しかし、これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることはなかなかありません。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。

 
 

 

就職活動特定活動ビザFAQ(Q&A)

 

私は中国で大学を卒業し、現在は日本の日本語学校の卒業を控えています。日本で就職活動をしてきましたが、なかなか納得のいく企業での内定を得られず、特定活動ビザの話を耳にしました。

 

私は就職活動のための特定活動ビザを取得することはできますか?

 

日本で就職活動をするための特定活動ビザは、日本の日本語学校の留学生では取得することができないのが原則です。しかし、2021年9月27日以降、海外の大学等を卒業した留学生で日本語学校に通う留学生の場合、一定の要件を満たした場合には継続就職活動のための「特定活動」ビザを取得できる可能性があります。

 

 

 

私は現在日本の大学に通う留学生で資格外活動許可を取得してアルバイトをしてきました。就職活動のための特定活動ビザへ変更し、日本での就職活動を続けようと考えております。

 

ただ、生活費が必要なことから、これまで続けてきたコンビニでのアルバイトをこれからもやりたいと考えていますが、今持っている「留学」ビザの資格外活動許可で就職活動をしながらアルバイトをすることができるのでしょうか?

 

 

 

いままでの資格外活動許可は、あくまでも「留学」ビザについての資格外活動許可です。就職活動のための特定活動ビザが取得できた場合でまたアルバイトをするためには、また新たに「特定活動」ビザについての資格外活動資格外活動許可を取得する必要があります。

 

新たに資格外活動許可を取れば留学生の時と同じように週28時間まではアルバイトが可能です。ただ、留学生の時は夏休みは1日8時間までアルバイト可能でしたが就職活動特定活動ではそのような特例はありません。規定の就労時間をオーバーして働くと資格外活動となり6ヶ月の就職活動特定活動ビザが更新できないだけでなく、最悪の場合は内定が決まっても「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されなくなりますので十分ご注意ください。

 

 

 

私は就職活動のための特定活動ビザを取得し、就職活動を続けてきた中国人です。

 

8月に企業から内定をいただきましたが、実際に働き始めるのは来年の4月からと言われています。現在持っている就職活動のための在留資格を更新すれば来年の4月まで日本に在留できますか?

 

 

現在あなたがお持ちのビザは、あくまでも就職活動をするために特別に付与されたビザです。就職先が内定し、来年4月から就職する場合にはもう就職活動をする必要はありませんので、新たに就職まで待機期間を過ごすための特定活動ビザ(内定待機のための特定活動)へ変更申請してください。

 

この新たな特定活動ビザは、内定から1年以内かつ卒業後1年6カ月以内に入社することが条件となっていますので、ご注意ください。

 

内定待機のための特定活動ビザ

 

 

 

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この記事の執筆者

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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