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就職活動のための特定活動ビザ(告示外特定活動)
2020-02-16
2024-08-28
日本で留学してきた外国人の方で、日本で就職したいけどまだ就職先が決まらず、ビザの在留期限が近づいてきている、という方はいませんか?
ここでは日本で就職活動を続けたいあなたのために、卒業後も「留学」ビザから「特定活動」ビザへ変更し、就職活動を続けながら日本に滞在できる方法について説明しています。
母国に帰らずに日本で就職したい外国人の方は参考にしてください。
就職職活動のための特定活動ビザ(告示外特定活動)
外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。
日本では、外国人留学生も日本人学生と同じく在学中に就職活動をするのが普通です。在学中に内定をもらえる人もいれば内定をもらえない人もいます。
在学中に内定がもらえずに、日本で就職活動を継続したい場合に、「留学ビザ」→「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる可能性があります。この特定活動ビザは通常1回更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。
就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生計維持のため資格外活動許可を取得することで週28時間までのアルバイトが可能です。
ここでいう外国人留学生は日本の大学院、大学、短大、専門学校生をいいます。日本の日本語学校生は該当しません。日本語学校生は原則として就職活動のための特定活動ビザは付与されませんが、2021年9月27日より、海外の大学を卒業した方で日本語学校に留学している方は、一定の要件のもと、継続就職活動のための「特定活動」へ変更できる運用となっています。
海外の大学等を卒業している方はこちら
就職活動特定活動ビザの取得要件
あなたが留学ビザから就職活動ビザを取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
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この就職活動ビザ取得の1番のポイントは、あなたが現在通っている教育機関(学校)から「推薦状」をもらえるかどうかです。
在学中の成績が悪かったり、あまり学校に行っていなくて出席率が悪いと、推薦状がもらえない可能性があります。また、学校によっては、1度就職した方に対しては推薦状を発行しないという内部規定があるところもあるので、大学の学生課や就職課などに確認するようにしましょう。
特別な理由がない限り、この推薦状がもらえない場合には他の要件を満たしてもこの特定活動ビザを取得できません。
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必要書類
- 在留資格変更許可申請書(U)
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 申請理由書
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学の履修(成績)証明書
- 直前まで在籍していた大学からの継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
必要書類につきまして
法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。
しかし、これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることはなかなかありません。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。 |
就職活動特定活動ビザFAQ(Q&A)
私は中国で大学を卒業し、現在は日本の日本語学校の卒業を控えています。日本で就職活動をしてきましたが、なかなか納得のいく企業での内定を得られず、特定活動ビザの話を耳にしました。
私は就職活動のための特定活動ビザを取得することはできますか? |
日本で就職活動をするための特定活動ビザは、日本の日本語学校の留学生では取得することができないのが原則です。しかし、2021年9月27日以降、海外の大学等を卒業した留学生で日本語学校に通う留学生の場合、一定の要件を満たした場合には継続就職活動のための「特定活動」ビザを取得できる可能性があります。
私は現在日本の大学に通う留学生で資格外活動許可を取得してアルバイトをしてきました。就職活動のための特定活動ビザへ変更し、日本での就職活動を続けようと考えております。
ただ、生活費が必要なことから、これまで続けてきたコンビニでのアルバイトをこれからもやりたいと考えていますが、今持っている「留学」ビザの資格外活動許可で就職活動をしながらアルバイトをすることができるのでしょうか?
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いままでの資格外活動許可は、あくまでも「留学」ビザについての資格外活動許可です。就職活動のための特定活動ビザが取得できた場合でまたアルバイトをするためには、また新たに「特定活動」ビザについての資格外活動資格外活動許可を取得する必要があります。
新たに資格外活動許可を取れば留学生の時と同じように週28時間まではアルバイトが可能です。ただ、留学生の時は夏休みは1日8時間までアルバイト可能でしたが就職活動特定活動ではそのような特例はありません。規定の就労時間をオーバーして働くと資格外活動となり6ヶ月の就職活動特定活動ビザが更新できないだけでなく、最悪の場合は内定が決まっても「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されなくなりますので十分ご注意ください。
私は就職活動のための特定活動ビザを取得し、就職活動を続けてきた中国人です。
8月に企業から内定をいただきましたが、実際に働き始めるのは来年の4月からと言われています。現在持っている就職活動のための在留資格を更新すれば来年の4月まで日本に在留できますか? |
現在あなたがお持ちのビザは、あくまでも就職活動をするために特別に付与されたビザです。就職先が内定し、来年4月から就職する場合にはもう就職活動をする必要はありませんので、新たに就職まで待機期間を過ごすための特定活動ビザ(内定待機のための特定活動)へ変更申請してください。
この新たな特定活動ビザは、内定から1年以内かつ卒業後1年6カ月以内に入社することが条件となっていますので、ご注意ください。
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この記事を書いた人
![]() 金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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