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短期商用ビザ延長(更新)の可能性につきまして
2021-07-22
2023-11-14
短期商用ビザを延長(更新)したいというお問合せをいただきます。
その多くは招へいした企業様からのお問合せですが、原則として短期滞在ビザは延長(更新)することはできません。ごくごく例外的に延長(更新)できることがありますが、基本的には90日の期限内で帰国するように入管局から指導されます。
短期商用ビザの延長(更新)とその可能性につきまして
原則として短期滞在ビザは延長(更新)することができません。出入国管理局からもその点は厳しく指導されます。ですので基本的には短期商用で日本に入国された方は、最大90日の在留期間内に本国へ帰国することになります。
例外措置
例外として、日本在留中にご本人に関する帰国困難の事由が発生した場合には、短期滞在の期間延長(更新)が認められることがあります。具体的には人道上の事由ほか特段の事由が発生した下記のようなケースです。
・健康上の事由で本国に帰国することができない場合 ・真に帰国できない事由が発生した場合 ・物理的に帰国するための航空機が飛んでいない/チケットが非常に高騰している場合 |
それぞれ見ていきましょう。
健康上の事由で本国に帰国することができない場合
短期商用の在留期間中に、健康上の事由で本国に帰国することが困難な事由が発生した場合には、短期滞在(商用)を延長(更新)できる可能性があります。
その場合、医療機関等からの診断結果や病名と、現在の病状で帰国させることは医師として同意しかねる、といった旨の適切な診断書をご提出いただく必要があります。また、日本在留中に妊娠された場合などもこちらの対象となる可能性があります。
真に帰国できない事由が発生した場合
こちらは入管へできる限りの疎明資料提出が必要となります。
例えば本人が帰国することでプロジェクトが停止し、数億円に上る損害賠償が発生することが確実なうえ、公共インフラ・公共の福祉に多大な影響が発生するようなケースです。入管で納得いただけるだけの精緻な疎明資料を大量に提出することができるような特殊なケースが該当します。
本人が帰国することで甚大な影響があるとして許可が出た事例
当事務所で、短期商用で日本在留中の方が、帰国することでプロジェクト自体が停止するということで、在留期間が更新(延長)された事例があります。
こちらは当局からの「総合的判断から各方面への影響が甚大につき、今回だけの特別な措置」として90日の在留期間更新許可をいただきましたが、通常ではこのような許可は出ないと釘を刺された事例です。
こちらの申請では、3回に渡り東京出入国在留管理局へ相談を重ね、帰国することで生じる甚大な損害を疎明する資料を100枚程度添付し、当局の上層部に上申したうえで在留期間延長となりました。
通常は短期商用での期間更新はできません。極めて例外的な措置であると申し伝えられておりますので、通常の短期商用の延長は困難を極めるとお考えください。 |
物理的に帰国するための航空機が飛んでいない/チケットが非常に高騰している場合
こちらは比較的簡易に更新(延長)が許可されます。例えばコロナウイルス感染症の影響でフライトが欠航し、チケットも入手できないことを航空会社や国際空港のホームページなどから証明できれば、原則として即日許可がでます。
また、チケットが高騰して取得できない場合も更新可能な場合がありますが、こちらはケースバイケースでいくらから高値だという指標はありません。例えばベトナム行のチケットが40万円と高値であっても、他国を経由して帰国できるチケットが25万円であれば、そちらを購入するように指導されることがあります。
通常時のチケットの相場や、相談する入管や職員によっても回答は様々なようです。
短期商用ビザ延長申請料金
原則として短期滞在ビザは延長できません。当事務所では前述した事由が証明できる場合のみ、短期商用ビザの延長(更新)申請を受任させていただきます。
短期商用 在留期間更新許可申請料金(税込) | |
健康上の理由の場合 | ¥66,000 |
帰国するための航空機がない場合 | ¥66,000 |
帰国することで真に甚大な影響がある場合 | ¥110,000 |
※許可の場合には入管所定の手数料(印紙代)¥4,000が必要です。
※上記のほか、交通費や郵送費の実費を頂戴いたします。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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