短期滞在ビザから就労ビザの取得

短期滞在ビザで滞在している方から、「就労ビザへ変更するにはどうすればいいですか?」という質問をいただくことがあります。

 

短期滞在ビザというのは観光、知人訪問、家族訪問や商用という目的で短期(90日以内)で入国し、日本に滞在するためのビザですので、日本で働くことはできません。そして、原則として短期滞在ビザから就労ビザへの変更もできないのですが、ひとつ例外があります。(後半でご説明しています。)

 

短期滞在ビザから就労ビザの取得

短期滞在ビザは、観光・親族訪問・商用等の目的で来日し、90日以内の有効期限内で滞在することができるビザです。原則として短期滞在ビザで報酬を得て日本で働くことはできません。また、短期滞在ビザから直接就労ビザへの変更はできません。

 

上記で「商用」とあるので働くことができるのでは?とお考えかもしれませんが、商用とは、例えば商談をしたり、契約を交わしたり、会議に出席したり、工場を見学して回ったりということは許されますが、実際にサービスを提供したり、報酬を受け取ることはできません。

 

【原則】本国へ帰国し雇用主が日本に呼び寄せる

通常、企業から内定を得て日本で就労しようとする場合、雇用主様や担当者が日本へ呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」という申請を日本の入管ですることが一般的です。

 

この申請をするためには日本企業と外国人との間で雇用契約が締結されていることが前提となります。

 

原則として短期滞在ビザから就労ビザへ直接変更をすることはできませんので、一度本国へ帰国した上で、雇用主が日本の入管へ「在留資格認定証明書交付申請」をし、雇用主が日本に呼び寄せる手続きをします。

 

まずは、一般的に内定を出した雇用主が外国人を呼び寄せる場合の流れをご説明します。

 

外国人を海外から呼び寄せる流れ

 

  1. 外国人が日本の企業と雇用契約を結ぶ(内定)
  2. 日本の企業が日本の行政書士に在留資格認定証明書の取得を依頼
  3. 日本の行政書士は入管に「在留資格認定証明書交付申請」をする
  4. 入管より「在留資格認定証明書」が交付される
  5. 企業は海外にいる外国人に「在留資格認定証明書」を送付する
  6. 外国人は母国の在外日本大使館・総領事館に「在留資格認定証明書」を提出し、VISA(査証)発給申請をする
  7. 在外日本大使館・総領事館からVISA(査証)が発給される
  8. 外国人はVISAが添付されたパスポートを持って日本に上陸し、上陸審査を受ける
  9. 上陸が許可されると、(大きな空港では)日本で滞在するための「在留カード」がもらえる

 

 

 

通常は短期滞在で在留中の外国人は、短期滞在ビザの有効期限が切れる前に、一度帰国する必要があります。もちろん、短期滞在ビザで来日中に在留資格認定証明書交付申請をしておいて、その後いったん帰国し、証明書交付後、本国の日本大使館・領事館でVISA(査証)申請してから来日ということもできます。 

 

【例外】短期滞在ビザから就労ビザへ変更

この例外とは、短期滞在ビザで日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をし、滞在中に交付された場合に限り、日本に滞在したまま短期滞在ビザから就労ビザへ変更することができるというものです。いったん帰国することなく、就労ビザを取得することができるということです。

 

繰り返しになりますが、こちらは日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合に限ります。原則は短期滞在ビザから就労ビザへの変更はできません。そして滞在中に在留資格認定証明書が交付されるとは限りませんので、申請をして交付されたなら「運がよかった!」ぐらいにお考えいただければと思います。

 

認定証明書交付申請の審査にはとても時間がかかります。3か月以上かかる場合もありますので、短期滞在の有効期間内に必ず交付されるものではないということは改めてご確認の上、申請を依頼するかどうかを決めるようにしてください。

 

上記の手続きにつきまして、2019年の7月ごろから実務上非常に難しくなりました。以前は短期滞在中に認定証明書が発行されれば特別な理由として認められ、そのまま変更申請ができたのですが、現在ではできない可能性の方が高いとお考え下さい。新型コロナウイルスによる帰国困難など、特別な理由がある場合には、個別に入管へ相談することをおすすめします。

 

 
 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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