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短期滞在ビザが不発給だった場合の再申請への対策

 

海外から友人や交際相手を日本へ呼ぶ場合に、査証免除国以外の国から呼ぶ場合には短期滞在ビザが必要です。現地の日本大使館・総領事館で発給申請をしますが、発給されない(=不発給)ことがあります。

 

ここでは、短期滞在ビザが現地で不発給となってしまった場合の、再申請について簡単に説明しています。

 

 

 

不許可の理由

日本の入管事情に詳しい方は、ご存知かもしれませんが、日本でビザの許可申請が不許可になった場合、1度だけ入管へ不許可になった理由を聞くことができます。そこで聞いた理由をもとに対策を立て、すぐに再申請の手続きをすることが可能です。

 

ですが、海外の日本大使館・領事館の場合、不発給になった理由を聞きに行っても決して教えてはもらえません。これはその理由を教えてしまうと、不発給の理由さえクリアすればビザが取得できるということにもなり得ますので、それを逆手にとって悪用されることを防止する観点だと言われています。そして情報開示する必要がないということは法律で定められているので、大使館でいくら粘ってみても理由は教えてもらえないでしょう。

 

いずれにしても、なぜ不発給になったのかという理由が分からないので、対策が立てにくいのがこの短期滞在ビザの再申請なのです。そして、一度不発給となった場合、同じ理由での再申請は6カ月することができません。

 

6カ月は再申請できません

再申請を行う前に、まず必要なのは6カ月待つということです。この期間は公表されており、原則として短縮することはできませんので、この期間に次回の再申請の準備を整えることになります。

 

この6カ月の間に許可の可能性を高める対策をする必要がありますが、前回と同じ申請をしても結果は変わりません。ですので不発給だった理由を知りたいところですが、上記のように大使館では理由を教えてはくれません。ただし、教えてはいけないと禁止されている訳ではないので、その国の日本大使館によっては稀に不発給の理由をほのめかす程度のことはあるかもしれませんが、期待はできないとお考え下さい。

 

ですので、再申請に向けてまずすることは不許可理由の推測と前回の申請の洗い出しということになります。

 

 

再申請に向けて確認すること

上記の通り、再申請するにあたっては、まずは日本で身元保証人・招へい人が不発給の理由を推察する作業から始めます。申請した書類を一つ一つ確認していくことが大切です。前回申請した時の書類のコピーを用意(手元に残していない方は、記憶をたどってください)してください。

 

申請日数

申請日数につきましては、長ければ長いほど審査が厳しくなります。ですので、単に長く一緒に居たいからというような理由で、90日の東京観光ではビザ不発給の可能性が高いということです。

 

その他、初めて日本に来る外国人の場合、90日の短期滞在ビザ発給は何度も来日実績がある外国人よりハードルが高いとお考え下さい。そのほか商用で90日も不自然です。3か月間商用で日本滞在ということになると、「就労するんじゃないか?」という疑義を持ちます。

 

つまり申請日数を裏付ける合理的理由が弱いと、申請日数の長さが不発給となる理由となりえます。再申請では招へい理由書や緻密な滞在予定表などでリカバリーするとよいかと思います。

 

申請した時期

これは例えば、帰国した恋人にまたすぐに会いたくなり、帰国間もないうちにすぐに申請した場合や、日本の飲食店や技能実習、タレントなど日本での仕事を終えて帰国した外国人をすぐに呼び寄せるために申請した場合などが考えられます。

 

ご存知のとおり、短期滞在ビザというのは日本で報酬を得る活動をすることができません。ですので、上記のような外国人をすぐに呼び寄せるということは、就労目的であることが疑われ、ビザ不発給となる理由になると考えられます。

 

再申請までの6カ月が用意されているのも、このようにすぐに呼び寄せることができないようにする措置とも考えられます。6カ月経過後は呼び寄せることは可能です。

 

収入について

身元保証人の収入について明確な規定はありませんが、目安として300万円の年収が必要と言われています。もちろんこれ以下でも短期滞在ビザを取得できるケースはたくさんありますが、この年収(所得)を大幅に下回るほど、許可の可能性が低くなるということはできます。

 

その他に、個人事業主の方がの、数字上の収入を低く抑えている場合や、転職して間もない方などは収入の要件で不発給となった可能性があります。

 

この場合の対策としては、身元保証人をもう1人付けることが有効です。また、転職して間もない方が身元保証人で実際の収入と課税証明書の収入額が異なる場合には、給与明細などで実際の収入を証明する書類を追加するようにしてください。

 

違法行為

これは日本側の招へい人や身元保証人の方も気づいていないことも多いのですが、過去に申請人本人が法律違反を犯していたような場合のことです。典型的なものは、日本でオーバーステイやオーバーワークをしていたことを、招へい人に伝えていなかったというものです。

 

大使館や日本の入管では、外国人の過去のデータはすべて残っているとお考え下さい。それと照らし合わせて矛盾があるものを決して見逃すことはありませんので、オーバーステイなどの事実関係を申請人から確認したら、上申書(反省文や嘆願書)を添付することで素直に過ちを謝罪し、再申請するようにしましょう。

 

申請人との関係性

これは例えば恋人を呼び寄せる場合などに多く見られますが、恋人であるのに写真を提出していなかったり、LINEなどSNSのやりとりを提出していないことです。

 

「写真が嫌いで撮らない主義」や「LINEは無料電話としてしか利用したことがないし、メールもしない」という言い分は通らないものとお考え下さい。恋人との写真がなくては客観的に関係性を判断する判断するには難しく、申請する側からすれば、関係性を証明する強力なツールを放棄したことになってしまします。またLINEなどSNSは、メッセージの履歴に日時が機械的に登録されることもあり、非常に有効な資料となります。

 

前回申請でこれらを提出していない、もしくは少ない場合は、積極的に追加して提出するようにしましょう。SNSのやりとりは、これから実績を積むこともできます。再申請に向けて、実績を重ねましょう。

 

その他

綜合的ない矛盾がないか、例えば会った時期より提出した写真の日時が過去であったり、前回来日した時期や場所が書類と整合性がないなど、いろいろなケースが考えられます。また、前回申請で申請書類をコピーしていないような場合、次回の再申請の時には必ずコピーを残しておくようにしてください。

 

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

 

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