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短期滞在ビザQ&A(FAQ)
16日間の日本滞在は15日ビザ?30日ビザ?
私は中国にいる数年来の友人を短期滞在ビザで日本に呼び寄せたいと考えています。航空券の予約の都合上、16日間日本に滞在することになった場合、申請するビザは15日のビザですか?それとも30日のビザですか? |
この場合、「30日間」の短期滞在ビザの申請が必要になります。
短期滞在ビザには15日・30日・90日の3種類から申請する人が選択できますが、滞在予定期間が15日・30日を1日でも超えてしまう場合、、それぞれ30日・90日と同じ基準での審査となるため審査が厳しくなります。つまり今回の質問者様の場合、16日ビザというものは存在しないので30日の短期滞在ビザ申請となり、審査も30日のものが適用されるため15日ビザよりは審査が厳しいでしょう。
ですのでこのような場合は滞在日数を調整して15日・30日の枠内に収まるような滞在プランを立てることをおすすめ致します。
私はマルチ(数次)の短期滞在ビザを持っています。日本には商用で何度もきていますが、将来日本で会社を経営したいと考えています。経営管理ビザを取らずに短期滞在ビザで日本で会社経営はできるでしょうか? |
確かにマルチのビザをお持ちであれば日本と海外をある程度自由に行き来できますので、会社経営をしたいという方もいらっしゃいます。
ですが、あくまでも短期滞在ビザですので、日本ですることができる活動には制限があります。短期滞在ビザ(商用)でできる活動は、商談・契約・会議・業務連絡等に限定されます。短期滞在ビザをお持ちの質問者様が日本で会社を持つことはできますが、役員報酬をもらいながら経営活動をすることはできません。少しでも疑義がある場合、入国時に空港の入国審査官に入国を止められてしまう可能性もあります。
役員報酬をもらいながら経営活動をするのであれば、経営管理ビザを取得されてください。
私は就労ビザで日本で働いているベトナム人です。私の母は、私の1歳の子どもの面倒を見るためにシングルの短期滞在ビザ(親族訪問)で日本に在留中ですが、ベトナム本国で急用ができたので一時帰国をしたいと考えています。
短期滞在ビザで日本に在留中の母は、ベトナムへ一時帰国し、有効期限内にある短期滞在ビザで日本へ再入国することはできますか? |
こちらはよくいただく質問ですが、家族訪問にせよ、観光や短期商用にせよ、シングルの短期滞在ビザをお持ちの方は日本滞在中に出国した場合、同じ短期滞在ビザでは再入国することはできません。
一度出国された場合には、また新規に短期滞在ビザを取得してから日本へ入国となります。
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