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短期滞在ビザで日本に滞在することができる日数は何日?
2021-05-21
2024-03-18
短期滞在ビザでの滞在日数は何日ですか?という質問をよくいただきます。
短期滞在ビザで日本に滞在する場合、申請時に滞在日数を自分で選べます。ここでは短期滞在ビザの滞在期間・滞在日数や、短期滞在の更新(延長)についてビザ専門の行政書士がかんたんに説明しています。
短期滞在ビザで日本に滞在することができる日数は何日?
滞在期間の滞在日数
招へい人が短期滞在ビザで海外にいる友人や親族、交際相手を呼び寄せる場合、15日・30日・90日の3種類の選択肢があります。
短期滞在ビザは15・30・90日の3種類から自分で選びます |
選択肢と書いたのは、この短期滞在ビザの滞在期間は「本人の希望の期間を申請できる」からです。ですので1回の申請で最長90日間の日本滞在が可能です。
「じゃあ長く日本に滞在したいから、ひとまず一番長い90日を申請しておけばいいですよね?」と質問される方がいますが、そうとも限りません。
「ひとまず90日」はやめましょう
とりあえず長ければ長いほどいいから90日で申請しておこう、という方もいらっしゃいますが、日本での滞在期間が長くなればなるほど審査基準が厳しくなるため、ビザが発給されない可能性が高まります。
中には90日で申請しておいてダメだったら30日でも15日でもいいですという方がおり、実際にそのようにしてビザが発給されることがありますが、それは「回し許可」といってとても稀なケースです。最初から回し許可を狙って申請しても通常は不発給となります。
90日の短期滞在ビザが欲しい場合は、しっかりと滞在日数に見合った滞在目的が必要です。例えば滞在目的を「友人と東京ディズニーランドと浅草観光」とした場合に、審査官は「本当に90日必要ですか?」「東京観光だけなのに90日の滞在はおかしい」という疑義を持ちます。場合によっては他に就労などの滞在目的があるのではないかという疑いを持たれてしまいかねません。
その結果書類審査も慎重になり、申請書や滞在表のわずかな矛盾を探し出され不発給になってしまう、なんていう結果になってほしくはありません。短期滞在ビザの場合、一度不発給になってしまうと同じ理由では6カ月申請ができなくなりますので、その点にも注意が必要です。
90日の短期滞在ビザは出ます
ただご安心ください。上記のように、何となく観光したいとか、何となく長いほうがいいから90日にしたのではビザは発給されませんが、しっかりとした滞在予定表や招へい理由書、呼び寄せる経緯などを書面で説明できれば90日のビザは出ます。
滞在予定表というのは来日する外国人の日本での行動内容を記載する予定表です。この予定表通りに行動する必要はありませんが、短期滞在ビザの該当性を判断するにあたっては大切な書類となりますのでしっかりと記載する必要があります。国によっては、滞在予定日すべてについて詳細なスケジュールを要求することもあります。
また、招へい理由書は日本で呼び寄せる人(日本側の親族・友人等)が作成する書類で、来日する外国人の個人の情報や招へいに至った経緯、招へい目的などを記入します。この招へい理由書の中の招へいに至った経緯を別紙で説明することがあります。
あくまでも参考ですが、比較的ビザが発給される見込みがある理由と、反対に発給される見込みが低い理由を掲載します。ここにある理由だけで一概に発給される・されないというものではありませんが、理由書を記載する場合の参考にしていただければと思います。もちろん理由として記載した以上はその理由を裏付ける資料を添付したほうがよいでしょう。
【ビザが発給される見込みがあると思われる理由】
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【ビザが発給される見込みが低いと思われる理由】 ・先週ネットゲームで知り合った知人を、顔は知らないけど日本へ呼んで一緒に遊びたい |
短期滞在ビザが発給されなかった方はこちら
短期滞在ビザの添付資料作成代行依頼はこちら
短期滞在ビザの審査期間
日本の招へい人が短期滞在ビザに必要な書類を整えて、海外にいる呼び寄せたい外国人の方に国際郵便等で書類を送ります。その後、在外公館(日本領事館等)でVISA(査証)発給申請をするという流れになります。審査期間については、15日と90日のビザとでそれほど極端に差が出るものではありません。もちろん在外公館の混雑状況にもよりますが、概ね1~2週間前後とお考え下さい。
一方、申請手数料については15日でも90日でも一律同じ料金で申請できます。
短期滞在ビザの更新(延長)
短期滞在ビザは原則は更新できません。あくまでも更新は例外的に認められる措置ですので以下のいずれかが認められた場合に例外的に更新許可が与えられます。
・人道上の真にやむを得ない事情 |
更新(延長)が認められた場合は年間180日を超えない範囲で日本に引き続き滞在することができます。この180日というのは実務上の運用であり法的根拠はありませんが、例外を除き、この日数を超えて日本に短期で滞在することはできません。(パスポートに「今回限り」のスタンプが押されます)
更新できる可能性がある特別な事情としては、次のようなものが挙げられます。
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もう少し日本で観光したい、遊びに行きたいという理由では更新の許可は出ないものとお考え下さい。
更新の申請先は在外公館(領事館)ではなく、日本の出入国在留管理局ですのでご注意ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う帰国困難者
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、観光等短期滞在で来日・在留されている方の中には、本国へ帰国したいにもかかわらず飛行機が飛んでいない等の理由で帰国できない方がおります。
原則としては短期滞在ビザは更新することができず、在留期限を経過する前に帰国することが前提のビザです。ただしコロナウイルスの感染拡大に伴う次のような理由がある方は、期間を更新(延長)できる可能性があります。
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単に本国に帰るのが面倒だから、隔離されるのが嫌だから、もう少し日本で観光したいからという理由で短期滞在ビザの延長(更新)をすることはできませんが、上記のようなやむにやまれぬ状況の方々は、在留期間の更新ができる可能性があります。
帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて
短期滞在ビザ延長(更新)の申請先
短期滞在ビザ取得の際には、本国の日本大使館・総領事館などで査証(VISA)の申請をしますが、延長(更新)する場合の申請先は大使館・総領事館ではなく、日本の出入国在留管理官署です。
原則は滞在地を管轄する出入国在留管理官署へ「在留期間更新許可申請」をします。
地方入管はこちら
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
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