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途中で解約したい場合はどうなるの?

ご依頼いただいてからさまざまな事情で途中で解約をされる場合、お客様の方では解約の意思をご連絡いただく以外に特にしていただくことはございません。電話やメールにて解約をお申し出ください。

 

着手金につきましては、すでに業務に着手し人件費等発生しておりますので、弊所規定によりお申し込み時に半額を頂戴している場合にはご返金には応じることができません。なお、お申し込み時に全額を頂戴している場合には、行政書士報酬の半額をご返金申し上げます。

 

 

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。
 
 
 
 
 
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